パートは基本的には副業OK?禁止の会社でばれた場合はどうなる?

パートは基本的には副業OK?禁止の会社でばれた場合はどうなる?

パートをされている方の中には副業や内職を「掛け持ち」している人がいるかもしれません。では、パートの副業については会社が禁止している場合はどうなるのか解説します。正社員に対しては、内職や副業、仕事の「掛け持ち」を禁止している会社も少なくありませんが、パートの場合についてはその限りではないことも多いです。

パートの副業禁止が決められている会社は少ない

まず、現在多くの企業で正社員以外の従業員、つまりアルバイト、パート、契約社員に対して「副業禁止」を就業規定などで決めている会社は一般的にはありません。正社員の副業を禁止している会社は多くありますが、パート従業員の副業が禁止されているというところは少ないと言えます。

というのも、パートとはパートタイムジョブの略、つまり、正規雇用者が働く時間帯のうちその一部を担うという意味です。ですから、世の中には「複数のパートを掛け持ちしている人」も当たり前のように存在しています。

例えば主婦の方で、スーパーのレジ打ちのパートと、在宅で内職の仕事を掛け持ちしているという人や、飲食店とコンビニのパートを掛け持ちしているという人もいます。空いた時間をうまく使って働いているのがパートの特徴でもあるので、一つのパート先だけとは限らないものです。

そういった状況を見てもわかるように、パートをされている方のなかには他の仕事がメインであって、パートを副業としている人も少なくありません。ですから、パート先で「副業禁止」が決められているケースは、基本的にはないと言って良いでしょう。

副業禁止の会社でばれると懲戒解雇のリスクもある

会社によっては事業所や業務の特性を考慮しして、たとえパートであっても副業・掛け持ち禁止という就業規則を設けている場合もあります。仕事の内容に特別なノウハウが必要だったり企業秘密にかかわる仕事をする場合は、同業・競合他社に機密がばれる危険性があるため、副業を禁止しているという場合があります。

同業の他店での勤務が禁止されているケースがあるのは例えばコンビニです。「同じ系列のコンビニならOK」「同じ系列のコンビニでもダメ」「近所のライバル店はダメ」「ライバルのコンビニはどこでもダメ」など禁止のパターンも様々です。

同じ系列のコンビニでもダメというのは不思議に思う人がいるかもしれませんが、コンビニはフランチャイズ店舗の場合、同じ系列でもオーナーが違う=違う会社になるので、たとえ同じ系列であってもライバルとなり、自分の店の情報が漏れてしまうことをリスクとしてとらえているのです。

こうした取り決めを知っているにも関わらずこっそり副業をしていてばれた場合は、社内ルールにより、口頭での注意や始末書の提出といった処分が科されることもあります。悪質と判断された場合には、懲戒解雇となる可能性もゼロではありません。

さらに、自社の機密を漏らしていた場合には損害賠償請求もされかねませんので、パート先に伝えられないような副業は、かなりハイリスクだと考えた方が良いでしょう。

副業OKの勤務先には報告してトラブル予防しよう

副業OKの会社でも勤務時間の関係で、会社が副業をしているパート従業員に割増賃金を支払うことになる可能性もあるので、勤務先とのトラブル防止、予防のためにも黙って副業するのは避けた方が良いでしょう。

少なくとも副業禁止ではない会社の場合は、もし副業や複数のパートを掛け持ちするような場合は勤務時間や給料(扶養の範囲で働くことを希望する場合)の面で調整が必要となるので、勤め先に(なるべく事前に)伝えておくことをおすすめします。

例えばシフト制の職場で、そこでの仕事が終わったら別のパート先へ直行しなければならない場合などは、あらかじめに事情を説明してあれば退勤時間の調整も頼みやすくなります。両方の勤め先に迷惑を掛けないためにも、副業の事実がある場合は、早めに相談しておきたいところです。

また、そもそも副業は禁止していないものの、実際に副業をする場合には必ず報告しなければならないという規則を設けている会社もあり、その場合は報告が必須です。もし報告していなければ、ばれたときに解雇などの処分を科される可能性があります。

黙って副業すると思わぬトラブルになりかねない

たとえ副業禁止の会社ではなくても、勤め先に隠してこっそり副業をしてしまうと思わぬトラブルを招くこともあります。労働基準法では1日8時間という労働時間の上限は、その8時間を別々の会社で過ごしたとしても、合算して考えるものとするルールがあり、1日8時間の労働を超えると割増賃金が発生するからです。

仮にパートのAさんがコンビニで朝8時から昼の14時まで6時間働き、それが終わってから、居酒屋で18時から21時まで3時間働いたとします。すると、その日の労働時間は9時間となりますから、1日の労働時間の上限である8時間を超過した1時間分については割増賃金が発生します。この分のお金については、後から仕事に入った居酒屋のほうでお店が負担しなければいけないのです。

居酒屋のお店からすると、「3時間しか働いてないのに1時間分については割増賃金を支払わなければいけない」ということになってしまいます。

もしAさんが居酒屋の店長や責任者に副業の事実を伝えていないと、割増賃金を支払う義務や労働時間に関する協定(「36協定」と言います)を結ぶ義務に気付けませんから、お店が知らず知らず法律違反をしてしまう可能性もあるのです。

さらに、就業規則などに副業の報告義務がある場合は、Aさんも責任を問われ、お店から懲戒処分を受けてしまうかもしれません。

いかがでしたでしょうか。パートは正社員とは違い、副業禁止というルールが徹底されているところは、ごく僅かです。それでも、副業に関する法律や社内規則については、働く人間として、しっかり確認しておきたいところ。皆さんの勤め先でのルールについても、今一度確かめてみてください。

副業している場合に確定申告しないとどうなる?

副業の収入もメインの収入と合算して税金を計算しなおすことになるので、確定申告をしない場合「税金の払いすぎ」あるいは「税金の過少申告」となってしまう可能性があります。詳しくは上記の記事を参考にしてください。
副業・WワークOKのパート先であれば少なくとも副業すること自体で何か問題があるわけではないので安心して副業もすることができるでしょう。

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