パートで扶養範囲内で働く場合、雇用保険はどうなるの?入る入らないで解説
配偶者の扶養内で働いていたら社会保険に入らなくていい、という認識を持っている人がいるかもしれませんが、それは間違いです。年金や保険の扶養内かどうかと雇用保険の加入義務があるかどうかには関係がなく、扶養範囲を超えないように働いていたとしても、働く期間、時間によっては雇用保険に加入することとなります。今回は雇用保険と扶養の関係についてご紹介していきます。
この記事の目次
「扶養範囲内で働く事」と「雇用保険の加入」は違う制度
「扶養範囲で働く」ということと「雇用保険に入る・入らない」ということは基準が違うので分けて考える必要があります。まず「扶養範囲内で働く」ということについてあらためて解説します。
パートで「配偶者の扶養の範囲で働く」という場合、2つのケースが考えられます。1つは所得税が発生する基準となる「103万円の壁」、もう1つは健康保険や年金の社会保険料が発生する基準となる「130万円の壁」というものです。
年収103万円を超えると「所得税」の支払が発生し、さらに、年収130万円を超えると「健康保険」「年金」の社会保険料を支払う必要があります。これらはあくまで「収入額」を基準にしたものです。一方で「雇用保険の加入」は「どのくらいの期間、働く見込みがあるのか」「週にどのくらいの時間働くのか」などが条件になっているので、「扶養の範囲内」の基準となる「年収額」とは違う仕組みなのです。
扶養範囲で働いても雇用保険に加入する場合がある
パートで働き始めて雇用保険料が天引きされる人は「扶養内なのに雇用保険の加入が必要なの?」という疑問を抱いた方もいるかもしれません。しかし実は、雇用保険の加入条件と扶養範囲で働いているかどうかには関係がないのです。
まず、いわゆる「130万円の壁」に関わってくるのは、「健康保険」「厚生年金」という社会保険です。夫が会社員、妻がパートで働いている夫婦の場合、妻が年収130万円を超えると、夫の扶養から外れて、妻自身が年金保険料や健康保険料を支払わなければならなくなります。
この負担が発生するので「年収130万円」のパートと「年収140万円のパート」であれば「手取りは年収130万円のパートのほうが多い」ということがありえるのです。
「130万円以上稼いでも、一定の年収に達するまではかえって手取りが減っていってしまう」という事態となり、これが「130万円の壁」と言われるものなのです。
このことと「雇用保険加入条件」は関係ないということ、つまり、年金の負担や健康保険料の支払いが発生する収入条件と雇用保険に入るための勤務条件というのは、全く別の話であるということを抑えておきましょう。
週に20時間以上働くかどうかがポイント
次に、雇用保険の加入条件について解説します。まず、加入条件は以下の通りです(2017年1月時点)。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 昼間の学生ではないこと(休学中や卒業見込証明書がある、もしくは定時制課程の学生であれば加入義務がある)
「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込がある人」を雇った場合、会社は該当する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。これは、パートだけでなく、アルバイト、契約社員、正社員でも同様です。※例外として学生(休学中や定時制ではない)はこれを満たしても加入はしません。
また、雇用保険には「扶養」という概念には関係がないので、「配偶者の扶養だから加入の必要がない」ということはありません。条件を満たした場合には加入することが会社に義務付けられています。「31日以上の雇用見込み」については、明示的に30日以下の契約にしていない限りは条件を満たすことがほとんどなので、実質的には「所定労働時間が週20時間以上」であればほとんどのパートが対象になります。
扶養の範囲で働いて雇用保険に入る場合
ここで気になるのは「1週間の所定労働時間が20時間以上」、つまり週20時間以上働くパートは、年収がどのくらいになるかということです。
年収が130万円を超えるのであれば、結果的に扶養から外れることになりますし、そうでなければ「雇用保険には入っているものの(健康保険等については)扶養の範囲内で働いている」ということになります。
時給900円で週20時間×4週間(1か月)=月80時間働くとすると、
月収は900円×80時間=72,000円となります。
1年間では72,000円×12か月=864,000円となり、扶養の範囲内(年収130万円以内)
ということになります。
これより時給が高い、あるいは週の働く時間が長い場合、どんどん130万円に近付いていきます。130万円を超えると扶養から外れます。
扶養の範囲で働いて雇用保険に入らない場合
雇用保険に加入しなくても良いのは、週の所定労働時間が20時間未満の場合、雇用の見込みが30日以下の場合などです。
週20時間以上働かなければ加入条件を満たさないので、「扶養の範囲で働きながら雇用保険に加入しない」ということを考える場合は「週20時間未満で最も時給が高いところで働く(ただし年収130万円までに抑える)」というのが最も手取りの金額を高くする方法です。
所定労働時間とは、会社と労働者が雇用契約を結んだ際に「あらかじめ働くことを決められた時間」のことです。所定労働時間には残業や突発的な休日出勤等は含まれません。
そのため一時的に労働時間が週20時間を超える週があっても、所定労働時間が週20時間未満であれば原則的に加入の必要がありません。ただし、あまりにも就業実態と所定労働時間が違う場合には、実際の勤務時間で加入かどうかを判断されることがあるので注意が必要です。
雇用保険に入っていれば失業保険が給付される
給与から雇用保険料が天引きされるとなると手取り額も減るので、加入をしたくない、加入しなくていいように、週20時間未満で働くことを希望する人もいるでしょう。ただ、雇用保険に加入することによるメリットも理解しておくことをおすすめします。雇用保険では、保険の加入者で条件を満たした人に対して様々な給付金があります。いわゆる失業保険もその一つです。
「基本手当(いわゆる失業保険)」が代表的なもので、雇用保険加入者であった方が離職した場合に、働く意思と能力がある人が求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。ただし、一定の加入期間を超えなければ給付されないので、加入期間、給付条件に注意しましょう。
他にも、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「教育訓練給付(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)」などがあります。それぞれの受給手続きについては、ハローワークで案内があります。
雇用保険を避けるのではなく、安心して長くたくさん働くための手段として考えるのも良いでしょう。
社会保険完備のパートは実際どうなの?
社会保険完備としているパート先では、条件を満たす働き方(シフト、勤務時間)を求められている場合が多いと言えます。「社会保険制度あり」の条件のパート先は、各種の加入条件を満たすくらいの勤務期間、時間で働けるところと考えて良いでしょう。