パートにも残業代は支払われるの?割増賃金の計算方法

パートにも残業代は支払われるの?割増賃金の計算方法

パートでも割増の残業代はもらえるの?パートとはいえ残業があるなら気になるところですよね。答はズバリ「もらえます」。ただし、割増賃金は法律で定められた労働時間を超えた分に適応されるため、シフト時間を超えて残業しても、通常通りの時給しか発生しないケースもあります。
パートの残業代についての法律上の決まり、割増賃金の計算方法をご紹介しましょう。

割増賃金は法律で定められた時間を超えた労働時間に適用される

「残業代」というと、働く側にとっては「シフト時間を過ぎた分の労働に適応される」という感覚があるかもしれませんが、実は違います。

労働基準法には、「週に40時間、1日8時間(休憩を除く)を超えて労働させた場合、雇用者は規定の割増賃金を支払わなければならない」という項目があります。

つまり、その人のシフトがどのような形態であっても、残業代として割増賃金が発生するのは、「労働基準法で定められた時間を超えた分の労働」に対してだけです。これは、正社員・パートの区別なく、同じ決まりが適応されます。

例えば、9時から18時の8時間勤務(休憩を除く)の人が19時まで残業した場合、1日8時間の枠を超えるので、残業の1時間については割増の残業代が支払われます。

また、9時から17時の7時間勤務であっても、週に6日のシフトの人なら合計42時間働いていることになり、週40時間の枠を超えています。この場合、毎日定時で上がって残業はしていなかったとしても、法定の労働時間を超えた2時間分は割増賃金が支払われることになります。残業をすれば、残業代はもちろんすべて割増賃金が適応されます。

しかし、9時から13時までの4時間、週5日勤務の人が、15時まで残業する日があったとしたとしても、労働基準法に定められた「1日8時間、週40時間」の枠は超えません。このような場合、その2時間の残業に対しては、通常通りの時給が発生するだけになります。

割り増し賃金の計算方法・具体例

労働基準法で定められた労働時間を超えた分の残業代は、普段の賃金の2.5割増しで計算されます。

<計算方法>
時給×1.25×残業時間=残業代

例えば普段1,000円の時給の人なら、1,000×1.25=1,250円が1時間あたりに支払われますから、3時間残業すると1,250×3で3,750円となります。

さらに、22時~明朝5時におよんだ残業に対しては、普段の賃金の5割増しになります。22時以前の残業であっても、労働時間が週に60時間を超えた分については5割増で計算されます。

<計算方法>
時給×1.5×残業時間=残業代

例えば、時給1,000円で18時~22時までの仕事が残業で24時までかかったとしましょう。
この場合、1,000×1.5×2(22時~24時までの2時間)=3,000円が残業代としてもらえる計算です。

また、労働基準法には「雇用者は労働者に対し、週1日以上、もしくは4週に4日以上の休みを与えなければならない」という決まりもあります。

その範囲を超えて出勤をした場合は、通常の時給の3.5割増、22時~明朝5時までは6割増で計算されます。

ただし、このケースは正社員の休日出勤や緊急の出勤の場合が一般的で、アルバイト、パートについてはめったにありません。

雇用者次第で短時間パートにも割増賃金が支払われることもある

残業代についての労働基準法での決まりは上記の通りで、通常短時間パートの人に割増の残業代が支払われるケースはほとんどありません。

しかし、雇用者の考えによって、短時間パートの人であっても、シフト時間を超えた分の労働には割増賃金を支払うと就業規則に決められている場合もあります。また、シフト時間を超えて以降の時給計算は、1分単位、10分単位、30分単位など、事業所によって異なります。

例えば30分単位と雇用者が決めているのなら、シフト時間を20分超えて働いた分には時給が発生しません。これらは法律上の取り決めではなく、雇用者が最初に決めた就労規則に基づいているので、わからない場合は雇用者に確認をしましょう。

もしも、法定労働時間の枠を超えているのに割増の残業代が支払われていなかった場合、本来は未払いの残業代を請求することができます

雇用主がそれを聞き入れなかった場合は法的な訴えをすることができますが、当時のタイムカードのコピーなど、たしかにそれだけの時間残業していたという客観的な証拠が必要になります。

未払い残業代の請求を考えたときは、労働基準局や弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

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