パートを無断欠勤すると損害賠償請求される場合がある!?

パートを無断欠勤すると損害賠償請求される場合がある!?

パートの無断欠勤。損害賠償を請求する!と言われてしまうこともあるようです。本人は、自分一人がいなくなっても…という意識かもしれませんが、実際に無断欠勤してしまうと、周りは大変でしょう。そのままズルズルと無断欠勤をして会社の業務に迷惑をかけると、どんなことになるのでしょうか。

まず会社から勤怠確認の連絡がある

パートを無断欠勤してしまうと、まずはじめに会社が本人に取るべき行動は次のようなことになります。

まず、本人に電話やメールで連絡を取ることからスタートします。

そして、本人と連絡が取れなければ、事件性も心配なことから、入社時に預かっている身元契約保証書や履歴書の第二連絡先(夫や兄弟、実家など)に電話やメールで連絡を入れたり、内容証明を出したりします

この2点で本人の意思が確認でき、継続か退職かの手続きが取れれば、会社としてとりあえず先に進めますが、さらに困ることは、無断欠勤以降、音信不通になってしまった場合です。

本人と連絡がつかなければ話し合いもできない状態ですから、今後の予定も立てられませんし、新しい方の求人募集をするわけにもいきません。

そうなると自分一人の問題ではなく、部署全体、あるいは小さな会社なら会社全体の問題にもなりかねないのです。

よほどでなければ損害賠償請求はない

無断欠勤によって会社が連絡を取ろうとすることは当然ですが、通常の欠勤ではないですから、長引けば長引くほど、職場の仲間が「病気や事故、家庭の事情など、何かあったのではないか」と心配します。

業務中に時間を割いて連絡を取ろうとしてくれたり、上司が業務の穴埋めに奔走するなど、周りを巻き込んでの大迷惑になっていく可能性は大きくなります。会社にすれば売り上げにもマイナスの影響が出てしまいます。

もし、極めて特別な業務を任されていたとしたら、すぐの代わりはいませんし、無断欠勤が何日も続けば業務が滞り、損害が発生することもあるでしょう。

しかし労働者を法律が守っていることもあるため、犯罪をにおわせるようなよほどのケースでない限り、会社は損害賠償請求を断念せざるを得ない状況になっています。
※労働基準法第16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」という規定がありますので、基本的に損害賠償をするというのは難しいです。

しかも、会社が顧問弁護士と訴訟の準備をしたとしても、訴訟費用が多くなること、本人に支払い能力がなければ何にもならないことなどを考えれば、損害賠償請求をしても割に合わないですから、諦めざるを得ないのです。

無断欠勤をしたことによって、裁判所が認めるほどの悪行をしない限りは、損害賠償請求をされることはないでしょう。ただし、社長がよほど怒っているとか、他の社員への示しがつかないということになれば、実際にお金を取れなくても裁判を起こす可能性はゼロではありません。

労働者を法律が守っているといっても、会社の就業規則をはじめとする、一般的な社会人としての常識を守れる労働者という上での解釈に基づいていますから、無断欠勤をしても会社がなかなかクビにできない、損害賠償請求もできないとしても、無断欠勤が許されるわけではないというのは理解しておきましょう。

辞めたい場合は退職の意思を伝える

パートを無断欠勤してしまう方は、自分の理由を正当化する傾向がありますが、たとえ、どんな正当な理由があったとしても、全く何の連絡もせず、無断欠勤をした時点で社会人としては失格でしょう。自分をマイナスにする行為なのです。

だからこそ、誰でも一度や二度は会社に行きたくなくなることがあっても、無断欠勤を行動に移すことはしないのが普通でしょう。一度、一線を越えてしまうと、次の会社でも同じことを繰り返す傾向があるともいわれており、会社にとってあなたは無断欠勤を軽く考える、迷惑パートでしかありません

犯罪ではないものの、会社で働く人間としてモラルを欠いた行為ですから、「仕事をしたい、したくない」という以前の問題でしょう。辞めたい場合には、電話、メール、郵送など何らかの手段で伝えることが重要です。

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