アルバイトを辞めるとき法律では何日前?2週間前に言えばOK

アルバイトを辞めるときに法律では2週間前に言えばOK

アルバイトを辞めるときは何日前にバイト先に伝えればいいのでしょうか?法律では辞める時の申し入れについて定めがあります。法律上の知識と一般的な社会常識を確認してみましょう。

法律では2週間前に辞める意思を伝えればOK

もし今のバイト先を辞めたいのなら、退職したい日の2週間前までに辞めることを伝えれば、法律的には問題ありません(民法第627条により規定されています)。

民法第627条

  • 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」としていますので、最初の契約でアルバイト期間の定めがない場合は、2週間前に辞める意思を伝えれば辞めることができます。

アルバイトは雇用契約ですので、あなたとバイト先双方が合意したときに雇用契約が成立します。あなたが辞めたいと伝えれば雇用契約が2週間で終了することになります。

一般社会常識では?

しかし現状は2週間前に辞める、と言ってもバイト先から「もう少しだけいてくれないか」「新しい人を募集して決まるまで、バイトをお願いできないか」など相談され、スムーズに辞められない、ということもあります。

昨今の社会常識では、通常アルバイトを辞める1ヶ月から2ヶ月前に伝えるのが一般的です。

あなたが辞めることでのシフト調整や、新規のスタッフ募集の準備などにもある程度の期間が必要ですので、円満退職するには1ヶ月から2ヶ月の猶予を持って伝え、バイト先にも配慮しましょう。

また、アルバイトを始める際にバイト先と交わした雇用契約書に退職の際の記載がある場合は、その内容に従いましょう。「退職の際は〇〇日以上前に届け出ること」などの記載がある場合があります。

一方、バイト先との関係が円滑な場合はいいのですが、バイトが嫌で辞めたいのに、なかなか辞めさせてくれないのは、大きなストレスになりかねません。

ブラックバイトで働いているような場合、心身の健康が脅かされてしまうこともあります。

こういった場合、法律では2週間前に辞める報告をすれば、「辞めて良い」と法律で定められているのですから、辞めたいのに辞められない、ではなく「辞めさせて頂きます」で問題ありません。

アルバイト雇用契約の期間が定められている場合

雇用期間とは、「最低1年勤続」など期間に条件がついている契約のことです。この場合、原則として、期間満了まで働くのが契約です。

しかし、法律上は、体を壊したり、家の事情など、期間を定めた時であっても、やむを得ない事情がある時は、いつでも解約の申し入れができることになっています(民法第628条)。

第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

アルバイトの契約に期間が定められている場合、契約途中で辞めるには、この「やむを得ない事由」が認められるかどうかが基準となります。

ですから契約期間中に辞めたいと思った時は、事情を話して雇用先とよく話し合い同意を得ることが大切です。

期間中に辞める場合は、給与の減額などを定めている会社があり、いわゆる反則金といったものを設けている企業もあります。

さらに、稀ですが、期間中の辞職には、給与の減額だけではなく、罰金制度を契約書に書いている会社もあります。

ペナルティの内容次第では法律違反の契約を結んでいるケースもありますので、採用された時に雇用契約書を交わした場合は、その契約書をもう一度よく確認しておくことが大切です。

万が一、罰金制度のことを書いた契約書にサインしている場合や、雇用期間の契約を結んでいて辞めたいけど辞めさせてくれない、という場合は、契約書を持参の上、最寄りのハローワークの窓口で相談したほうがいいでしょう。

バイト先と良好な関係があればスムーズに辞められる

バイトを辞めるということは、なかなか言い出しにくいですよね。しかし言うのが遅れれば遅れるほど、バイト先には迷惑がかかってしまいます。

法律では2週間以内に辞める報告をすれば、辞められるということが法律で定められています。雇用期間の契約を結んでいない限りは、バイト先から何を言われようとも、辞めていい権利があるのです。

普段から勤務中からバイト先の上司やスタッフと良好な関係を築いておき、いざ辞めるときに早めに報告ができる関係をつくっておくことも大切です。

良い関係ができあがっていれば、法律をかざさずとも、スムーズに辞められるよう心がけると良いでしょう。

どのような理由であれ、辞めること、辞めたいという意思が確定したら、なるべく早く担当者に伝えることが何よりも重要です。

    このページのトップへ