バイトを辞めさせてもらえない引き止められる場合の対処法

バイトを辞めさせてもらえない引き止められる場合の対処法

アルバイトを辞めたいと思って店長や上司に相談しても、さまざまな理由をつけられて退職できない人が増えています。

バイトの人たちはいい人だけど、事情が変わって辞めたくなった。辞めたいけどバイトの店長は「このバイトでもっと頑張って稼げばいいじゃん」と、辞めて欲しくない気持ちがひしひしと伝わってくる。酷いところでは辞めようと思っても辞められない、辞めさせてもらいない状況に陥る人も。そういった場合の辞め方、対処法をご紹介します。

まずは辞めたい意志をしっかりと伝える

お店がどういう状況であれ、アルバイトは雇用契約ですので契約のうえに成り立ちます。バイト先とあなたは対等な立場ですので、あなたが辞めたいと思えば辞められます。

まずはきちんと店長、もしくは責任者に話をする場を設けさせてもらった上で、辞めたいという気持ちを正直に伝えましょう。

普段の仕事場で立ち話のついでに伝えるというような形ではなく、「今日、このあと少しお話があるのですがよろしいでしょうか?」などと伝え、仕事が終わってからあらためて1対1などで話をする場を作ってから、退職したいということ、予定している退職日を話しましょう。

人手不足であったり、バイト先の人と仲良くなっているので言いづらいなど言い出しにくい理由はあると思いますが、多かれ少なかれ辞める時はそういう気持ちになります。

辞めたいと何となく思っているだけで言い出さない状態にはせず、まずはしっかり辞めたい意志を伝えることが大切です。

納得してもらいやすい「退職したい理由」

辞めたい意向を伝えても、悩みごとを聞かれたり、引き止められそうな場合は、仕事を続けるのが困難であるという理由を伝えましょう。

円満に退社し、無用なトラブルを避けるために、ときにはウソも方便として活用しましょう。

学生の場合

学業や部活を理由にすると良いでしょう。未成年なら理由に親を出すのもおすすめです。

「成績が下がって塾に通いたいと考えています」
「レギュラーになって部活が忙しくなりました」
「親から受験勉強しろと言われ、学業を頑張りたいと思っています」

主夫・主婦の場合

親の世話や親戚の手伝いなど、家庭を優先しなければならない理由がよいでしょう。

「親の介護をしなくてはならなくなりました」
「親戚から仕事を手伝ってほしいと言われています」

就職活動や体調不良の場合

就職活動や体調不良などの理由も引き止めにくいものです。

「就職が決まりました」
「就職活動に専念したいと思っています」
「資格取得のための勉強をしたいと考えています」
「皿洗いの洗剤でアトピーが悪化してしまいました」

どうしても辞めさせてくれない場合の対処法

法律上では「辞めたい」と伝えれば、仕事先を辞めることができます。ですが、実際には「次のアルバイトが成長するまで辞めないで」「今は忙しい時期なので待ってほしい」と引き止められることがよくあります。こうした場合でも、前述の辞めたい理由を言い、辞める態度を崩さないようにしましょう。

未成年であれば

高校生など未成年であれば、「親が辞めろと言っている」というのも有効です。親も良く思っていないことがわかれば未成年を無理に働かせることを認識し、あっさり辞められることも多いです。また、親に相談し、親から直接「もう辞めさせます」と伝えてもらうのは一番効果的です。

親を出すのは不本意かもしれませんが、どうしても自分で毅然とした態度をとれないのであれば親の助けを借りのもの手です。

本社に伝える

チェーン展開をしている職場であれば、本社に直接「辞めたい」と申し出るのもおすすめです。アルバイトの悩み、問題となれば本社は丁寧に対応してもらえるものです。上司より上の立場の人に伝えるのも方法の1つです。

退職届を提出する

口頭で「辞めたい」「辞めます」と伝えても相手が納得してくれず、色々と引き止めがあるようなときに、どうしても辞めたい場合は退職届を提出しましょう。書面で提出することで自分の意思を明確に相手に伝えることができ、相手が納得していなくても、受け取りさえすれば問題なく雇用契約を終了させることができます。

その際、退職日(その日で辞めるという最後の出社日)の最低でも2週間前までには届けを出す必要があります。提出して相手が受け取れば、最終出社日以降は出社する必要はありません。もし雇用契約書に退職の際の記載がある場合は、その内容に従いましょう。「〇〇日前に届け出る」などの記載がある場合があります。

作成した退職届は、店長や責任者に直接、渡しましょう。これで法律上問題なく退職することができます。それ以降、行かなくても問題ありません。

もし、相手方が受け取り拒否をしてどうしても渡すことができないという場合には「内容証明郵便」などを使うと、「退職したい意思を間違いなく◯月◯日に伝えた」という証拠になります。

雇用契約は双方の取り決めですので、「辞めさせない」とバイト先が言ってもあなたは2週間前までに意思表示すれば辞められます。

それでも辞められない場合は、公的な機関に相談を

退職届を出しても相手がそれを受け取らない、受け取っても捨ててしまう、しつこく電話などがかかってくるというような状況になった場合、公的機関に相談しましょう。

労働基準監督署へ訴えるほど深刻ではないものの、労働問題の悩みや不安がある場合は、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」がおすすめです。専門の相談員が相談にのってくれます。

また、自分なりに辞める動きをしてみたものの、やはり辞めさせてくれずにどうしようもなくなった場合、最終手段として「労働基準監督署」に相談しましょう。

職場が人手不足だと、辞めにくかったり引き止めに合いやすいですが、そういうときの解決策はこちらも参照してください。

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