アルバイト契約期間内、途中で辞めても大丈夫?期間は何のためにある?

アルバイトで契約期間は何のためにあるの?途中で辞めても大丈夫?

アルバイトの雇用契約にも期間の定めがある場合もあります。クリスマスやバレンタインなど、繁忙期限定のアルバイトに採用された場合をはじめとして、自己都合で契約期間内に辞めることはできるのでしょうか?バイトにまつわる契約期間トラブルや、正しい対処法を紹介します。

原則は契約期間を守る

例えば、あなたが雇用契約に期間の定めがある1ヶ月間の短期バイトに採用されたものの、契約期間を満了せずに退職を希望したとします。これは法律的に認められるのでしょうか?

期間の定めのある雇用契約は法律上でも有効な契約です。双方が取り交わした契約内容ですので、内容を遵守することが大事です。一方的に理由もなく退職することは契約違反となり、可能性は少ないですが損害賠償請求されることもありえます。

原則では契約内容が遵守されますが、契約期間内に辞められる例外もあります。次から例外について説明いたします。

契約期間内でも「やむを得ない事由」があれば退職は可能

まず例外の1つ目ですが、契約期間内であっても、「やむを得ない事由」があれば認められます。民法では、「やむを得ない事由があるとき」は契約の解除をすることができるとしています。

民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

例えば、初めに聞いていた仕事内容と全然違う場合や、職場にパワハラ・セクハラをする人がいるなど、やむを得ない事情がある場合には、極端な話、雇い主の意向に関係なく退職したいと申し出たその日から出勤拒否をしても、法律上、責任には問われない可能性が高いです。

また、親の介護が必要になった場合や、心身の障害、疾病などどうしても働くことが困難になった場合も「やむを得ない事由」に該当するケースもあります。まずは、バイト先に相談してみることをおすすめします。

1年以上の契約期間の場合は1年経てば退職可能

また、契約内容が遵守されるのが原則ですが、もう一つ例外があります。契約期間の定めが1年以上の場合は、1年を経過すれば契約期間を満了していなくても退職することができます。

労働基準法第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

例えば期間が2年の契約であれば、2年経たなくても1年が経過すれば、バイト先に辞める意思を伝えて退職することが可能とされています。期間の定めのある雇用契約を例外措置として解除することができます。

契約した期間は労働者を守る目的もある

そもそもなぜ契約期間があるのか。それは企業側を保護するためというよりもむしろ「労働者の権利を守るため」なのです。

具体的には、雇用契約書に期間を明記することで、「契約期間中は勝手に解雇しません」という約束の意味をもたせていたり、「契約期間が終了するたびに、昇給査定を行いますよ」といったルールを労働者と共有するなど、契約期間は労働者への保障や待遇を約束するために用いられる性質があります。

ですから、この契約期間を逆手にとって「期間内だから辞めさせることはできない」と脅しをかけることはもちろん、逆に「期限が切れたので辞めてください」と突然解雇を言い渡すことも法律違反にあたる可能性が高いのです。

仮に契約満了に伴い、労働者を退職させる場合には、労働者の権利を守るため、30日前に告知するよう法律でも定められています(労働基準法20条)から、万が一「いきなり辞めてほしい」と言われた場合には、会社の言い分をそのままのんでしまわず、きちんと権利を主張しましょう。

契約期間内にどうしても辞めたい場合は

上記で紹介した例外に該当していないが、どうしても自分都合で辞めたい場合はバイト先に相談してみましょう。契約期間が定められていたとしても、バイト先に相談して同意が得られれば辞めることは可能です。その際、自分の一方的な都合だと心象も良くありませんので、申し訳ない気持ちをしっかり伝え、相手の都合にも配慮しましょう。

あくまで個人的な理由で退職をしたい場合には、法律問題に関係なく、周りの方に迷惑がかからないよう、雇用主と退職時期を相談したうえで退職をするのがマナーです。

それまで一緒に働いている仲間やお世話になった先輩、店長などがいる場合、なるべくきちんとした手続きを進めて辞めることで、迷惑をかけないようにしましょう。

    このページのトップへ