パートでも産休・育休を取れる!知っておきたい手当や条件について

パートでも産休・育休を取れる!知っておきたい手当や条件について

パートでも産休や育休を取ることができます。労働基準法第65条に産前産後の規定、育児・介護休業法などの法律がありますので、女性労働者なら誰でも適用される権利です。パートの産休・育休取得実施のある求人があれば積極的に応募し、ぜひ、権利を活用しながら長く勤めていきましょう。

条件を満たせば産休・育休を取れる

まず、産休と育休とは何か、法律はどうなっているのかから説明します。

産休とは「産前産後休暇」のことで、女性労働者が妊娠したときに取ることができる、出産のための休暇期間になります。

労働基準法第65条で、出産予定日から6週間および14週間前(多胎妊娠の場合)から任意で休むことができ、産後8週間までは働かせてはいけないことになっています(女性が医師の診断のもとに申請をすれば、産後6週間後に働くことは可能)。

育休とは、子供を養育する労働者が男女どちらも取得できる「育児休業」のことです。

育児休業制度(法第5条~第9条)は、原則として1歳未満の子供を養育する男女労働者に適用されることになります。女性の場合は産後8週間の翌日から、男性の場合は子供の誕生日から取得可能です。

産休を取得する条件と手当

産前の休業については任意になります。申請しなければ出産直前まで働いても構いませんが、産後8週間の休業があるわけですから、申請はすることになるでしょう。

手続きとしては、会社へ母子手帳の写しや出産予定証明書を添えての休業申請が必要になります。その他、健康保険の被保険者なら、基本申請は3つあります。

まず「出産手当金の申請書」。産休の期間は、通常、給与の支払いはありませんので、出産手当金があると大いに助かるでしょう。

支払われる日数は、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日です。手当金の1日当たりの金額は、「【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)」が原則です。全国健康保険協会のページで詳しく解説されています。

出産手当金の例を1つ記載します。

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】が25万円の場合
25万円÷30日=8,330円(※日額計算は10円単位・四捨五入)

8,330円×2/3=5,553円(これが1日あたりの手当金です)

5,330円×産休期間(42日+予定日に生まれた場合56日間=98日)=544,194円が出産手当金として支給されます。

次に、「出産一時金の申請書」。出産費用を負担してくれるもので、妊娠4ヵ月(85日)以上の出産で、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外出産の場合は40.4万円)となります。

医療機関が直接支払制度に対応していれば、保険証を医療機関の窓口に提示し、出産育児一時金についての代理契約をすると、直接医療機関へ出産費用が払われる仕組みです。

医療機関が直接支払制度に対応していなければ、一旦自費で支払ったあと、下記の添付書類とともに申請が必要となります。

  • 医療機関等が直接支払制度に対応していない記載がある文書の写し
  • 出産費用の領収・明細書の写し
  • 申請書の証明欄に必要な、いずれかの証明(医師・助産婦、市区町村長、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、出生届出済証明済の母子健康手帳)

夫か自分が社会保険に加入しているなら、「被扶養者」に変更があれば(出産で子供が増えるなど)報告する届で「健康保険の扶養異動届」というものがあります。出産の場合、通常は年収の多い方に出生後5日以内で届け出ます。

育休を取得する条件と手当

育休の取得には、育児休業給付金という雇用保険からの給付金が支給されますから、そのためにも会社へ申請が必要です。

  • 会社の雇用保険に加入していること
  • 育休開始日から前2年間、1ヵ月に11日以上の勤務月が12ヵ月以上あること
  • 育休終了後に職場復帰の予定があること
  • 子供が1歳、1歳2ヵ月(両親ともに育休を取る「パパ・ママ育休プラス」の場合)、1歳6ヵ月(保育所などに入所できない場合)

産休、育休中は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)はそのままで、保険料は免除となります。産休・育休のために提出する多くの書類は、会社の担当部署や専属の社会保険労務士に出せば手続きが可能です。わからないことは、会社担当者や社内の産休・育休経験者などに相談すると良いでしょう。

育児休業給付金の金額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

申請条件を満たしているかは会社に確認

自分が産休、育休の申請条件を満たしているかどうかは会社に確認しましょう。

特に産休は妊娠している女性であれば誰でも取得できるものですが、パート、契約社員で会社との契約期間が定められている場合、産前6週間より前の時期に契約期間の満了になる場合は、会社との契約が終了するので産休を取得することはできなくなるでしょう。

以上に通り、今回は、産休、育休の申請条件と手当についてまとめました。

法改正で育休取得可能な対象範囲が増える?

2016年10月から、パートタイマーの社会保険加入条件が変わります。条件が変わることでこれまで育休の対象に入っていなかった人も、条件を満たす可能性がありますので、確認してみてください。主婦歓迎の条件の求人であれば、産休、育休の実績もある職場が見つかりやすいでしょう。

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