パートの雇用保険の加入条件<簡単解説>週20時間未満しか働かない場合は

パートの雇用保険の加入条件<簡単解説>週20時間未満しか働かない場合は?

パートで働く時に気になるのが雇用保険ではないでしょうか。雇用保険に加入するのは正社員だけだと思ってはいませんか。しかしパートであっても雇用保険の加入条件にあてはまっていれば、加入が義務付けられています。今回は、雇用保険の加入条件について詳しくご紹介していきます。

雇用保険の加入条件は3つ<2017年最新版>

パート、アルバイト、正社員などの働き方に関わらず、会社側は雇用保険は加入の条件さえ満たしていれば加入させることが義務となっています。逆に加入の条件を満たしていなければ、加入できないこととなります。加入手続きは会社が管轄区域のハローワークに加入届を提出して行います

本人の意思にかかわらず、加入条件が国の法律で決まっていますので、「本人が拒否して加入しない」、「保険料を負担すれば加入できる」というものではありません。加入条件については、2016年10月に変更がありました。それにより加入対象でなかった人が加入対象となるケースがあります。それでは法改正後の加入条件を解説します。

勤務開始から最低31日間以上働く見込みがあること

これまでは6ヶ月以上の雇用見込みがある人が対象でしたが、31日以上と大幅に短縮されました。「1か月で辞めることが明らかな場合=短期パート等」以外はこの条件を満たすことになり、実質的にはパートで働く多くの人はこれを満たしていると言えます。

また「見込み」なのでパートの契約をした最初の月で、まだそれだけ勤務実績がなくても構わないとされています。「来月で退職する」など、ある日から先の31日間以上は働かないと明確にわかった段階で、それ以降は加入条件から外れます。同じく「見込み」ということで、会社との契約時に働く期間が決まっていない場合も、「31日以上働く見込みがある」とされます。

※変更点は以前は勤務開始から「6ヶ月以上の間働く見込みがあること」でしたが「31日間以上働く見込みがあること」となりました。

1週間あたり20時間以上働いていること

1日5時間週4日勤務、1日4時間で週5日勤務など、1週間で20時間以上働いているかが重要なポイントになります。ただし、シフトの兼ね合いなどで完全に毎週20時間以上が必要かというとそうではありません。会社との契約で、週何時間働くことになっているか、ということが条件を満たしているかどうかの判断ポイントになります。

また、これは通常の勤務時間を指しており、残業や突発的な休日出勤等は含まれないこととなっています。そのため、残業や休日出勤等で一時的に週20時間を超えた場合でも、「週20時間」の時間には加算されません。

学生ではないこと(例外あり)

パートで働く人の多くは主婦なので特に気にするケースは少ないと考えられますが、昼間(夜間ではない)に通う学生の身分の場合は、雇用保険に加入できないことになっています。

ただし、学生でも「休学中」の場合は「卒業見込証明書がある」場合、もしくは夜間(定時制課程)の学生であれば、他の条件を満たせば加入することとなっています。また65歳以上の人については加入義務がありませんでしたが、2017年1月1日以降、この年齢制限はなくなりました。

週20時間未満しか働かない場合は?

会社との契約で週20時間未満しか働いていない場合は加入条件を満たさないので雇用保険には加入できません。

※この点については改正前からも同様で、変更はありません。

月の「勤務日数」は加入条件とは無関係

「31日間以上、働く見込みがあること」という条件について、具体的に週に何日働くか、月に何日働くかということは決まりはありません。週に20時間以上働くためには、大体1日5時間勤務であれば少なくとも週に4日は働くこととなりますが、週や月の出勤日数に条件があるというわけではありません。

契約書がない・時間が書かれていない場合は?

中小企業や個人経営のお店で働く場合はしっかりした契約書がない場合もあります。働く時間については、最初に取り交わす契約書に記載があることとなっていますが、書類がなかったり、あまりにも約束した時間と実際に働いている時間に差がある場合には、出勤記録やタイムカードなどで記録された時間でハローワークが判断することとなる場合もあります。

契約書がなく、自分が何時間働くことになっているかがよくわからない場合、給料を支払うためには雇っている側が何らかの出勤記録はあるはずなので、まずは雇い主に話をして自分が週にどのくらい働いていることになっているのかを確認すると良いでしょう。

また自分でも記録を付けておいて、条件を満たしていると思われる場合は加入してもらうように説明して、雇い主に加入の相談をしてみましょう。

途中で働く時間や条件が変わった場合は?

会社との契約がまず判断の基準になりますが、それ以外に子育てママの育児や介護などの事情で、週に働く時間が増減することが考えられます。

一時的に週20時間未満で働いた場合

「普段は週20時間以上働いているが、12月と1月は週15時間しか働かない」という場合は、12月、1月は一時的な勤務時間の減少ということで「普段は20時間以上」という点が重視され、加入条件を満たしているとされます。

ただし、2月、3月も週20時間未満、となってきた場合、働く条件が変わったということで、加入条件を満たさなくなるとされる場合もあります。勤務時間の増減が一時的かどうかは、3ヶ月以内程度かどうかが一つの目安となります。

一時的に週20時間以上働いた場合

「普段は週15時間くらい働いているが忙しい時期は20時間以上働く」というような一時的に20時間を越えるような場合は、「普段は週15時間くらい」が会社との取り決めた勤務時間となり、加入条件を満たさないとされます。

ただし、20時間以上の勤務が一時的ではなく、長期的に発生するようであれば、そもそもの働く条件が変わったということで、勤務条件を満たすとされます。

契約変更になった場合

週20時間以上の契約で働き始めたにもかかわらず、途中で契約を変更して週20時間未満の勤務になった場合は雇用契約の条件が変更になった時点で雇用保険の対象から外れることとなっています。

そのため、失業手当などの給付がもらえると思っていても、契約が変更になった時点にさかのぼって失効し、条件から外れることがあるので注意が必要です。

もし契約条件を変更した際に会社側が手続きを忘れていたとしても、失業保険の給付のときなど後から判明した場合、さかのぼって失効することとなっています。ただし、時間の変更が育児目的など一時的なものの場合(目安として3か月以内)であれば、後々また加入する予定とされるため、加入を辞める(資格喪失と言います)手続きは不要されています。

逆に、契約変更によって週に20時間以上働くようになる場合は、加入条件を満たします。

法律改正・制度変更があった場合

平成28年10月の制度変更で新たに加入対象になったりした場合には、速やかに雇用保険に加入することが義務付けられています。※雇い主がハローワークに届け出を行う必要があります。

今後の改正についても同様で、基本的に「これまで加入対象者だった人が外れる」ということはめったにないことですが、万一対象外となった場合は加入しないこととなります。

今回は雇用保険の加入条件について、簡単に解説しました。自分の働く条件と比べてどうなっているかを確認してみてください。

フルタイムで働くと社会保険はどうなる?

パートとフルタイムでは様々な違いがあります。フルタイムの場合は各種の社会保険に加入することになり、保険料はかかるもののメリットもあります。主婦歓迎のパートであれば、パートの働き方での雇用保険の加入対応にも慣れているところが多くあります。

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