2016年10月から扶養を外れると損する?社会保険はどうなる?

2016年10月から扶養を外れると損する?社会保険はどうなる?

これまで扶養に入っていれば安泰と思っていたパートの年収は「103万円」と「130万円」。税金面で扶養になっていれば得になっていたのが103万円。よくいう103万円の壁です。一方、社会保険面で扶養になっていれば得になっていたのが130万円。これが130万円の壁です。

これらを意識して、ほとんどのパート方々は働いていましたが、2016年10月から130万円の壁が一部の方に限って変わりました。何がどう変化したのかを見ていきましょう。

年収106万円以上で社会保険に加入

これまで話題になっていた、新たな「106万円の壁」。従来の「130万の壁」に加え、2016年10月からのパートタイム労働法改正でプラスされた基準です。夫の社会保険(年金や健康保険)の被扶養者から外れてしまう、妻の年収の基準が大幅に下がることによって、パートの30万人弱に影響が出るといわれています。その理由は、従業員が501名以上の大企業で働く方に限定適用される人数だからです。

なぜ、このような法改正が行われたかという目的は、103万円の壁や130万円の壁を意識した年収に抑えたパートという労働が女性の社会進出を妨げているという指摘や、働かない方が有利になるような制度に不満を持つ、正社員などの女性からの声が高まってきたため、これらを改正するというものです。

労働法改正の新旧の違いを比較

それでは、パートタイム労働法改正の従来と新しいものの違いを比較してみます。

従来の「130万の壁」が適用されてきた条件は、労働時間の3/4ルールと年収130万円以上という条件がありました。正社員の所定労働時間が40時間以上の場合、週30時間以上)が3/4ルールに該当するというものです。

両方の条件を満たすと、自動的にパートでも自分の会社の社会保険に加入することになっていました。

続いて、新しい「106万円の壁」が適用される条件を解説します。以下のすべての条件を満たすと、パートでも自分の会社の社会保険に加入することになりました。

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金月額月8.8万円以上(年106万円以上)
  • 1年以上の継続勤務
  • 従業員501名以上の企業
  • 学生は除外とする

今後は中小企業にも適用されていきそう

新しい該当条件で影響を受けるのは、年収106万円~130万円のパートで働く方です。同じ会社でのパート継続を考えれば、「従来通りの働きで社会保険に入る」か、「年収106万円未満で社会保険に入らない」かでしょう。

例えば、東京都のパートで年収120万円として見てみると、これまで雇用保険料、所得税、住民税を引かれた手取り額は約116万円で、社会保険料の負担はなしでした。

新基準で社会保険加入になると、健康保険料が年間約58,000円、厚生年金保険料が年間約105,000円、合計年間約163,000円の負担となり、手取り額は100万円を切ることになります。年齢が40歳以上65歳未満なら介護保険料約9,000円も引かれ、手取り額は年間約172,000円も減ってしまうでしょう。そうなると、103万円の壁で働く方が賢いような逆転現象が起きてしまいます。

社会保険に入る主なメリットは、自分が厚生年金の被保険者になることで、老後の年金支給額が増えるという名目ですが、現在でさえ、支給年齢が繰り上げられて金額もダウンしていますから、80歳以上まで長生きしなければメリットになるとはいい切れないところがあります。

年収106万円~130万円のパートでは、扶養から外れると損をする可能性の方が大きくなりそうです。

しかも、今後、中小企業のパートにも適用が及びそうですから、家計に影響が及ぶ確率は増えていくのではないでしょうか。

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