パートの社会保険の『時間』を解説!勤務する時間数でどうなる?《2017年最新版》

パートの社会保険の『時間』を解説!勤務する時間数でどうなる?《2017年最 新版》

パートの社会保険、加入条件は様々なものがありますが働く「時間」もその一つです。2016年の社会保険加入条件の改正もふまえて、勤務時間でどうなるかということについて解説します。

※2016年10月のパートタイム労働法改正に基づき書かれた最新の情報です。

2016年10月に社会保険の加入条件改正があった

2016年に社会保険加入条件に関して、条件を緩やかにして拡大するというパートタイム労働法改正がありました。ごく簡単に説明すると、年収106万円以上を稼いだ場合、夫の扶養(「年金保険」「介護保険」「医療保険」)から外れて、自分でこれを納めなければならないということとなりました。

これまでは「130万円の壁」という言い方が一般的でしたが、新たに「106万円の壁」というものが生まれたということです。パート社会保険の「時間」もこの改正に関連している要素となっています。

「勤務時間」は社会保険の加入条件になっている

これまで社会保険の加入条件、いわゆる「130万の壁」が適用されてきた条件というのは、労働時間の「3/4ルール」と「年収130万円以上」の2つの条件でした。

「3/4ルール」というのは、正社員の4分の3以上の労働時間であれば適用するという意味で、例えば正社員の所定労働時間が40時間以上の場合、パート労働者は週30時間以上、というのが3/4ルールに該当するというものです。

この「3/4ルール」と「年収130万円以上」のいずれかの条件を満たすと、自動的にパート労働者でも自分の会社の社会保険に加入することになっていました。ある意味、シンプルでわかりやすかったと言えます。

続いて、新しい「106万円の壁」が適用される条件を解説します。上記の「3/4ルール」と「年収130万円以上」を満たさない場合でも、以下のすべての条件を満たすと、社会保険に加入することになりました

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金月額月8万8000円以上(年106万円以上)
  • 1年以上の継続勤務
  • 従業員501名以上の企業
  • 学生は除外とする

勤務時間ですが、「週20時間以上」ということは、例えば1日5時間、週4日勤務するならその条件を満たすことになります。仮に1か月あたりの給料が「8万8000円以上」は12ヶ月分にすると、88,000円×12カ月=1,056,000円≒106万円となり、ここから「106万円の壁」という言葉ができました。

なお「従業員501人以上の企業」が現在の条件となっており、500人以下の企業は今のところ対象外なのでほとんどのパート労働者はあてはまらないとされていますが、将来的に適用枠はどんどん拡大する方針であると言われています。

社会保険に加入となるか勤務時間別で見てみる

では、社会保険の対象範囲となりえるのがどうか、以下のケースで見てみましょう。「時間」を軸にして、東京都の最低賃金958円(2017年11月時点)を例に考えてみましょう。

週の勤務時間が20時間未満

週の勤務時間が20時間未満の場合、例えば仮に19時間働く場合について。まず、時間的には3/4ルールや「週20時間以上」の加入条件には当てはまりません。

給与は時給958円×19時間×4週(1か月)=月収72,808円で、12か月でも年収873,696円となり、社会保険の加入条件にはあてはまりません。扶養から外れることは特に気にせず働くことが可能であると言って良いでしょう。

週の勤務時間が20時間以上30時間未満

次に、週の勤務時間が20時間以上30時間未満の場合を考えてみます。この場合、3/4ルールは満たさないことになりますが、「週の労働時間が20時間以上」の基準は満たすこととなります。

そうなると、あとは月額賃金が88,000円以下かどうか、1年以上の勤務見込みがあるか、従業員数は500人以下か、学生であるかどうかが加入の分かれ目になってきます。

例えば、時給958円×週24時間×4週(1か月)=月収91,968円で、12か月で年収1,103,616円となります。月収額が88,000円を超えているので、あとは「1年以上の勤務見込み」があり、「従業員数501名以上の企業」で勤務しており「学生ではない」場合、社会保険に加入することとなります。

週の勤務時間が30時間以上

最後に、週の勤務時間が30時間以上ある場合です。この場合も「週の労働時間が20時間以上」は満たすことになります。

その他の条件について見てみると、時給958円×週30時間×4週(1か月)=月収114,960円で、12か月で年収1,379,520円となります。この場合、「労働時間の3/4ルール(週30時間以上)」と「年収130万円以上」を満たすことになりますので、その他の条件に関わらず、社会保険に加入することとなります。

なお、最低賃金が低い高知や沖縄(時給737円)の場合、週30時間働いても月額88,000円は超えますが、年収は130万円を超える計算にはなりません。この場合は「1年以上の勤務見込み」があり、「従業員数501名以上の企業」で勤務しており「学生ではない」場合、社会保険に加入することになりますが、これらの条件のどれか一つでも満たさない場合は加入となりません。

社会保険加入により手取りが減る場合もある

条件を満たせば社会保険に加入することになるという話を解説しましたが、社会保険に加入する場合は社会保険料という費用が毎月発生します。これは決して少なくない額を負担することとなります。

妻(自分)の年収が130万円で、夫の年収が500万円というケースでは、おおまかな計算をしてみると所得税が約4,000円、住民税が約18,000円、健康保険料が約65,000円、厚生年金保険料が約115,000円などで、実質的な手取りは109万円程度となります。

もちろん、社会保険加入にはメリットもあるため、そのメリットのほうが自分にとって有益だと判断した場合は得だと言えますが、手取りが減ってしまうということは理解しておきましょう。

また、夫の会社で配偶者手当が支給されている場合、夫の勤務先の会社の規定にもよりますが、これがなくなる可能性もあります。これにより、世帯全体の手取りが減ってしまうという可能性もゼロではありません。

社会保険自分で加入するほうが良いケースとは?

社会保険は保険料はかかりますが、その分メリットもあります。自分の状況や将来の見通しを考えたうえで、加入するほうが良いケースもあります。

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