社会保険完備のパート求人って何がいいの?手取りの金額はどうなる?

社会保険完備のパート求人って何がいいの?手取りの金額はどうなる?

パートの仕事を探している時、求人広告に書かれた「社保完」や「社会保険完備」という言葉が目に入ることはありませんか?

実のところ、社会保険完備があった方がお得なのか?手取りの金額はどうなるのでしょうか?その疑問を解決するために、社会保険の内容とパートでも社会保険に加入するための条件をまとめました。

※2016年10月のパートタイム労働法改正に基づき書かれた最新の情報です。

「社会保険完備」とは4つの保険が完備されているという事

求人広告に「社会保険完備」と記載があった場合、原則として「健康保険」「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」の4つの保険が完備されていることを意味します。それぞれ説明していきます。

健康保険

健康保険とは、病気や怪我、または休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保存制度です。被保険者(本人)と事業主(会社)が保険料を半分ずつ負担しています。

労災保険

労災保険とは、「労働者災害補償保険」といい、勤務中や通勤・帰宅中に事故や災害にあった場合に、負傷したり、病気になったり、あるいは死亡等に対してに被保険者(本人)やその遺族を保護するために保証が受けられる制度です。原則的に1人以上を雇用する事業は加入する義務があり、雇用側である企業が保険料を支払うので、働く側で保険料の負担はありません。

雇用保険

雇用保険とは、離職、または会社が倒産し、仕事を失ったとしても、原則通算12ヶ月の加入期間があり要件を満たしていれば失業等給付(お金)を受け取ることができる保険のことです。加入するためには雇用期間が31日以上、週20時間以上働く必要があります。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、日本の労働者が加入する公的年金制度です。被保険者が老齢、障害または死亡について保険給付を行い、本人または家族の生活の安定と福祉の向上のために年金給付を行います。

パートの場合の「社会保険完備」は労災保険・雇用保険のみの場合も

社会保険完備と書いてあったとしても、そこで働くすべての人が社会保険4点セットすべてに加入できるわけではありません。会社としては4点セットの適用があったとしても、働く時間によって4点セットの適用になる人、2点セットになる人、1点だけになる人とさまざまです。

週20時間未満で働く場合は労災保険だけ

週に20時間未満しか働かない人は、労災保険だけの適用になります。

週20時間以上30時間未満で働く場合は、雇用保険がプラス

週に20時間を超えて働く人には、労災保険に加えて雇用保険が適用になります。(+31日以上働くことが見込まれる。)

週30時間以上働く場合は、厚生年金・健康保険がプラス

週30時間以上働き、なおかつ正社員と比べて4分の3以上の労働日数(正確には労働時間も4分の3以上)であれば、労災保険、雇用保険に加えて、健康保険、厚生年金が適用となります。この4点セットであれば補償も手厚くなります。

勤務時間に制限があるパート勤務の場合、1ヶ月間の労働時間や日数にかぎりがある場合が多く、パートの求人における社会保険完備とは、労災保険や雇用保険のみを指すことも少なくありません。

社会保険に入ると手取りが減るが将来受け取れる年金額が手厚い

社会保険に加入すると、給料から天引きで健康保険や厚生年金の保険料を差し引かれるため、手取りの額が減ります。手取りの額が減るので一見すると損をしているように思われます。

しかし、健康保険と厚生年金はパート先の会社が半額支払ってくれるので、支払っている保険料が高い分、自分で国民健康保険と国民年金に入るよりも、将来受け取れる年金額が高くなります。

年金の受取金額が増えるメリットを体感できるのは将来、年金受給がスタートしてからになりますが、将来のことを考えると勤務先で加入してもらえる社会保険完備のところを選んだ方がお得と言えます。

また、社会保険料として天引きされる額が増えたとしても収入は上がっていますから、トータルでの世帯収入が上がることも多く、税額が増えたとしても全体的に収入はアップできます。

パートの仕事でもなるべく長い時間、多い日数で働いて稼ぎたいという方には、社会保険完備の職場の方がお得なケースも多いので、仕事を探すときにはパート先の社会保険完備の有無をチェックしておいても損はありません。

パートが厚生年金と社会保険に入れる条件と年間収入額

夫の扶養に入り、年金と保険も夫の被扶養者として加入しているという方も多いと思います。しかし扶養に入ったままパートとして働く時には、年間の収入額に注意しておきたいものです。まず、パートで働くときによく聞く「103万円の壁」と「130万円の壁」について説明します。

年間の収入が103万円未満の場合は一定の所得控除が受けられる「配偶者控除」が適用されるので、税金を大幅に減らすことができます。しかし103万円をオーバーすると所得税を支払うことになります。つまり収入が104万円の場合は配偶者控除が適用とならず、夫にかかる所得税、住民税が増加してしまいます。そのため、パートで働く時には節約のためにも103万円を超えないように、という「103万円の壁」という話が出るのです。

次に、1年間の収入が130万円以上になると、税金の負担が増えるだけではなく、夫の厚生年金・社会保険の扶養からはずれて新たに年金と保険に加入しなければなりません。その場合、パート勤務やアルバイトであっても、一定の勤務日数、勤務時間を満たしていれば、厚生年金、社会保険に加入可能です。その要件とは、正社員の4分の3の勤務時間、日数で働いていることです。これを満たしていれば、原則的に加入することができます。

※先ほど書いたように、1年間の収入が103万円を超えると所得税がかかってくるわけですが、103万円をオーバーしても、年間141万円までの収入の場合には「配偶者特別控除」が適用になります。これがもうひとつの壁である「130万円の壁」と呼ばれるものです。

なお、どちらの「壁」も超える130万円以上の収入になった場合は控除が適用とならず、所得税や住民税が大幅に上がることもあります。

2016年10月から一部の加入条件が変わる

2016年10月からは、以下の条件に当てはまる方は社会保険に加入し、保険料を支払うこととなります。

  • 1.週の労働時間が20時間以上
  • 2.賃金月額月8.8万円以上(年106万円以上)
  • 3.1年以上の継続勤務
  • 4.従業員501名以上の企業

健康保険および厚生年金に関しては上記の条件にあてはまるかどうかをチェックしてください。

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