主婦パートの内定が取り消しされる場合ってどんなとき?
緊張する面接を受けて、何とかパートの内定をもらったと思ったのに、「やっぱり雇うことはできません」と言われたら、とてもショックですよね。これは、「内定の取り消し」と言って、余程の事情がない限り、雇用主側から一方的にはできないようになっています。
では、どんなときに内定取消になってしまうのか?もし内定が取り消されたらどうしたらいいのか?今回はそんな内定の取り消しについて説明します。
この記事の目次
内定取り消しは2つのパターンで発生する
内定の取り消しは、大きく分けて以下の2つの理由が原因で発生します。
- 内定者側の問題
- 雇用する企業側の都合
内定をもらった内定者側の原因により内定が取り消されてしまう場合と、内定を出した企業側の原因により内定が取り消しになってしまう場合があります。
その詳細を以下に記載します。
内定者側の問題で内定が取り消される理由
- 内定後に内定者が病気や怪我によって正常に勤務できなくなった場合
- 内定後に内定者の都合により予定していた入社日やシフトが大幅に変更となった場合
- 内定後に内定者が申告した経歴などの重要な部分に虚偽があることが判明した場合
- 入社日や勤務開始日までに内定者が勤務を行う上で必要な資格などを習得できなかった場合
- 内定後に内定者が重大な犯罪により逮捕された場合(内定前の犯罪も含む)
面接時に確認していた勤務がままならない場合や、内定を出す要因となった内定者の重要な経歴に詐称があった場合など、採用内定後に内定者側(雇用される側)が、雇用する企業にとって著しく不利益な状態になると判明した場合、内定の取り消しが認められることがあります。
企業側の都合で内定が取り消される理由
- 内定後の地震などの天災により、企業自体の経営継続が困難になった場合
- 内定後の経営不振により、既存の社員や従業員を解雇しないと内定者を雇用できない状況になった場合
内定者に採用を通知した後に企業の経営を大きく傾かせるような天災や不況が発生した場合、内定の取り消しが認められる場合があります。
ただし、以下の場合など、程度によっては、内定者側の問題、企業の都合で上記理由に当てはまるからといって、必ず内定の取り消しを行うことができるとは限りません。
- 家庭の事情などやむを得ない理由で入社予定日が数日遅れる場合
- 履歴書に大卒と記載していたが実は中退していた場合
内定取り消しは正当な理由がない限り認められない
採用内定者は、労働基準法では労働者と定められてはいませんが、過去の判例で未就労であっても雇用主とは労働契約が成立した状態ですので、内定を取り消すということは解雇と同様の扱いになるというものがあります。
厚生労働省ホームページ
そのほか、客観的に見て合理的な理由がなかったり、社会通念上認められない場合にも、解雇は無効となると「労働契約法第16条」で定められていますので、採用内定の取り消しも同様の場合は無効となります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
内定取り消しが認められる合理的な理由
「合理的な理由」には、以下のようなものが挙げられます。
- 条件付労働解約の場合の条件の成就または不成就
予定通りに学校を卒業できなかった場合や入社の際に必要と定められた資格が取得できなかった場合など
- 採用内定取消事由を約束している場合、その取消事由の発生
病気や怪我などにより健康を害し、予定していた勤務が困難になった場合など
- その他の不適格事由の発生
犯罪行為を犯しての逮捕や起訴など
上記のような理由により、仕事が減ったから人件費を抑えたいという企業側の都合や他にいい人材が見つかったといって、パート勤務の人の内定を取り消すといったことはできません。
内定を取り消された場合は、理由を会社に問い合わせる
企業側にとって正当な理由がない場合、内定の取り消しはできませんが、もしパート先から内定取り消しの連絡が来た場合にはどうすればいいのでしょうか?
内定取り消しの通知書など書面で届いた場合、その書面に内定取り消しの理由が書かれているかを確認しましょう。
もし、通知書に理由が書かれていなかったり、内定取り消しの連絡が電話で済まされてしまい、理由を聞けなかったりした場合は、まずパート先に内定取り消しの正確な理由を聞きましょう。
内定取り消しの理由を確認してみると、その理由が内定者の問題ではなかったり、会社の経営が危機的な状況にあるからでもない場合もありますので、その理由では内定取り消しは納得できないと感じたら、パート先の採用担当部署や担当者に問い合わせて、内定の取り消しは違反であることを伝えて、予定通り勤務が開始できるように内定取り消しの撤回を求めましょう。
納得できない場合は、労働局や弁護士に相談する
パート先への内定取り消し撤回の要求については、文書による通知や話し合いでも可能ですが、それでも折り合いがつかなかったり、話し合いができないときには、労働局や弁護士に相談してみましょう。
労働局には「個別労働紛争解決制度」があり、無料で内定取り消しなどのトラブルを解決へと導く手助けをしてくれます。労働局は各都道府県にありますので、あなた自身が行きやすいところを選択することができます。
厚生労働省ホームページ
また、弁護士に相談することで、以下の点を争点に裁判などを行うこともできます。
- 従業員としての地位確認
- 勤務開始予定日以降の賃金支払請求
- 損害賠償として慰謝料請求
不当な理由で内定取り消しを行うような会社は、コンプライアンス(法令順守)に対する意識が薄い場合もあり、内定取り消しが撤回されても、働きやすい環境とは限りませんので、賃金の支払いや慰謝料の請求をして、次のパート先を探すというのも一つの方法です。
内定をもらった場合は書面上での契約を交わしましょう
内定取り消しの撤回を求めるときに重要になるものは、内定者に内定を通知する「内定通知書」や労働条件を記載した「労働契約書」です。
この二つのどちらかでも存在する場合、企業側と雇用契約を結んだ証拠となるため、内定を出していないなどと企業側に言われることがありません。
先述した通り、パートの場合は、面接の合否や採用の連絡を電話で行うことも多いため、内定通知書がもらえなかったり、勤務開始日に出勤したタイミングで雇用契約書を見せられることもありますので、可能であれば、採用の電話をもらったときに勤務開始日までに内定通知書または雇用契約書をもらうことができるか確認しましょう。
また、正式な労働契約が結ばれている内定だけでなく、労働契約がまだ結ばれていない状態の内々定でも正当な理由がない取り消しに対しては、内定の取り消しと同じように対応することができます。
パートの内定取り消しでもしっかり理由を確認しましょう!
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