パートで稼いで夫の扶養から外れると得or損どっち?これで解決

パートで103万円以上稼いでも扶養から外れると損する?徹底調査!

主婦がパートで働くときに「稼いでも扶養から外れると損をする」ということや年収の「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉をよく耳にするけれど「お金を稼いで逆に損をしてしまうというのはどうして?」「扶養を外れるとどういうことになるの?何が変わるの?」など、わからないことがあって、自分がどれだけパートで稼ぐかを気にしている方も多いのではないでしょうか。

そこには税金の徴収に関わる、収入と税金負担のルールが絡んでいるのです。損得は個々人によって異なる要素もありますが、扶養から外れる基準の収入額は共通しています。今回は、パートで働く人の多くが稼ぐ基準の金額となる103万円の壁を理解するための配偶者控除という税金計算のルールと、130万円の壁を超えることで夫の扶養から外れる社会保障費負担のルールについて解説します。

※2016年10月のパートタイム労働法改正に基づき書かれた最新の情報です。

年収130万円を超えると扶養家族から外れ年金や保険料を支払う

まず「扶養から外れる年収」として気を付ける必要があるのが「130万円の壁」です。

妻の年収が130万円以下で夫が会社員であれば、妻は夫の扶養家族という扱いになり、自分の収入から年金保険料や健康保険料を支払う必要がありません。

しかし、妻が年収130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れることになり、妻自身が年金保険料や健康保険料を支払う必要が出てきます。また妻が夫の扶養からはずれて税金が増えるため、結果的に夫の手取りの金額も減ります。

年収が130万円になり、社会保険に加入して負担する年金保険料と健康保険料は、場合によって金額は前後してきますが、概算で年間約20万円ほどの支払いが生じることになるのです。

年収が129万円までは社会保険料がゼロですが、年収130万円を超えると、年金保険料と健康保険料の約20万円引かれるので、手取りは約110万円になってしまいます。またこれに加えて、所得税・住民税の支払う必要があります。つまり130万円を少し超えたぐらいの収入であれば、手取りの金額がぐんと減ってしまうのです。

健康保険および厚生年金保険の費用は、以下のPDFに詳しく記載されています。なお、保険料は事業主と折半(半額ずつ負担する)になっていますので、自分が払う保険料は折半額を確認してください。

これまで説明したように、年収が130万円を超えると社会保険料を負担するので、「損をする」と感じるかもしれませんが、マイナス面ばかりではありません。次に紹介するように、社会保険に加入することでのメリットもあります。

1. 年金額が増える

まず年金額ですが、国民年金に加えて厚生年金が上乗せされるので年金額が増えます。

2. 出産手当金が支給される

次に出産するときに産前産後で休まれた場合、出産手当金が支給されます。
支給期間は出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日です。支払額は手当の3分の2相当の金額が支払われます。

3. 傷病手当金が支給される

最後に怪我や病気なので仕事を4日以上休むことになった場合、4日目から支給対象になります。支払される額は手当の3分の2相当のお金が支払われます。

以上のように、社会保険に加入することで3つのメリットがあります。年金支給額が増えるので長い目で見れば加入することで良いこともあります。ただし手取り額が減ることになるので、これからの働き方を家族で話し合う必要があります。

103万円を超えると、配偶者控除が受けられず税負担が増える

パート主婦が働くときにはもう一つの年収の壁が「103万円の壁」です。仮に妻の年収が103万円以下だった場合、夫の収入から支払う税金を計算するにあたって一定の額の「配偶者控除」を受けることができます。※年収103万円以下のときは、税金の仕組み上は扶養家族ではなく配偶者という区分で取り扱われます。

配偶者控除とは、妻が無収入もしくは年収103万円以下のときに受けられる所得控除のこと。控除とは簡単に言うと、配偶者がいる人に税金面で配慮をしてあげよう、という考えから生まれたものです。控除されることで結果として納める税金が安くなるという仕組みです。

そもそも103万円の所得控除額は、どういう計算でこの額が決まっているかと言うと、日本のすべての納税者は基礎控除38万円が受けられます。さらに給料をもらっている人は給与所得控除65万円受けられます。この2つを足した金額が103万円です。

38万円(基礎控除) + 65万円(給与所得控除)=103万円

103万円が給料をもらっている人の基本的な最低控除額といえます。年収が103万円以下であれば、所得税もかかりません。

例えば妻の収入が103万円を超えると、夫の所得控除が受けられなくなります。所得控除を受けられないと、税金計算のベースとなる夫の年収が多くなれば、それだけ税金を負担する額も増えてしまいます。

税金の負担額が増えることで、手元に残るお金は少なくなってしまうため、夫婦をあわせた手取りの金額が目減りをしてしまうということになるのです。

また103万円を超えると、妻自身の収入にも所得税がかかるようになります。つまり妻の収入が103万円を超えることで、夫の所得税と住民税が増え、妻の収入にも所得税がかかるようになり、夫と妻の税金がダブルでのしかかってくるということになるのです。

ただし、この配偶者控除は、後で説明する「106万円の壁」のルールとともに、早ければ2017年に廃止される可能性があります。

扶養から外れて稼げる金額と税負担のバランスを見て働き方を決める

ここで説明した130万円の壁、103万円の壁は、妻が稼げば稼ぐほど負担が増えて手取りの金額が減ってしまうという訳ではありません。

妻が税金や社会保険を自分で負担したとしても、実質的な世帯収入が目減りせずに、働いた分だけ収入が増える転換点ももちろんやってきます。そのポイントは一般的には、年収160万円程度と言われています。

妻が年収160万円を超えて働ける場合であれば、税金や社会保険を負担しても世帯の年収が下がることはないので、働いた分だけ世帯収入は増えて、経済的にはゆとりが生まれることになります。

一方で、妻の収入額を計算して、103万円と130万円の近辺になる場合には慎重に計算して、余計な負担が増えてしまわないように気をつけるようにしましょう。

例えば、時給900円×1日6時間×週4(月16回)でパートを12か月続けた場合

1日あたりの給料   900(円)× 6(時間)= 5,400円
1カ月あたりの給料  5,400(円)× 16(回数)= 86,400円
12カ月あたりの給料  86,400(円)× 12(カ月)= 1,036,800円

上記の場合、12か月目で103万円を超えるので、どこかのタイミングで一時的にシフトを減らして、103万円を超えないように調整するようにしましょう。

2016年10月に社会保険の加入条件が130万円から106万円に変更

先ほど130万円の壁でも説明したとおり、年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しないといけません。この社会保険の加入条件が2016年10月にいよいよ大企業より年収130万円から106万円に引き下げられます。すなわち、扶養から外れるタイミングとして、130万円の壁が、106万円の壁になる、とおさえておいてください。政府の方針として、女性の活躍する社会を見据え、配偶者控除を廃止するとともに、社会保険の加入条件を引き下げることで、働く女性をもっと増やしていくということが考えられています。

以前の加入条件であった「労働時間が正社員の労働日数・労働時間の4分の3」を満たしていなくても以下の5つの要件をすべて当てはまる場合に、パートタイマーも社会保険に加入することになりました。

■2016年10月からの社会保険の適用対象

1. 週20時間以上働くこと
2. 1か月の賃金が8万8000円以上あること
3. 1年以上働くことが見込まれること
4. 従業員501人以上の企業で働いていること
5. 学生は除く

まず適用対象の勤務時間ですが、「週20時間以上」ということは、1日6時間、週4日勤務するパートなら超えることになります。

次に1か月あたりの給料が8万8000円以上は12ヶ月分にすると、

88,000(円)×12(カ月)=1,056,000円≒106万円

ここから「106万円の壁」という言葉ができました。

そして勤務期間が1年以上になる見込みがあることです。すでに1年以上働いている場合は対象に入ってきます。

最後に従業員501人以上の企業ですが、500人以下の企業は今のところ対象外ですが、将来的に適用枠は拡がると言われています。

まとめ

103万円や130万円の壁の話はよく耳にするけれど、しっかり理解していないという人も多いのではないでしょうか。法改正によって、130万円の壁の前に106万円の壁ができると、働き方にも変化が生まれてきそうです。

結果的にパートの時間を調整して家族の時間が増えるかもしれませんし、世帯の収入を増やして余裕のある生活ができるかもしれません。実際は、自分たちのライフスタイルを考えたうえで、稼ぐ額や自分に合った働き方を決めていきましょう。

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