パートの年収に交通費は含まれるのか?扶養の枠内でやりくりする方法

パートの年収に交通費は含まれるのか?扶養の枠内でやりくりする方法

パートで働くときに最も注意する人が多いのが「年収」です。交通費が年収に含まれるかどうかで「103万円の壁」「106万円の壁」など扶養の範囲を超えてしまうかもしれないとすると、気になる人が多いのではないでしょうか。今回、交通費のルールと不要の範囲内でうまくやりくりする方法を解説します。

所得税と社会保険でルールが異なる

給与明細で「非課税通勤費」という記載があります。これは、パートであれ正社員であれ、通勤のために必要な交通費を意味しており、給料と一緒に支払われます。通勤にかかる費用は基本的には税金はかかりませんので「非課税」という言葉が使われています。

ただし、この非課税になる金額には上限があること、所得税の計算か社会保険の加入条件かによりルールが異なっています。まず、所得税の計算には「非課税」となる、という意味で記載されています

公共交通機関の通勤は月10万円まで

「非課税」というのは「所得税の課税対象ではない」ということを意味しますが、電車、バスなど公共交通機関を使って通勤している場合は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」でなおかつ月10万円までが非課税と認められます。

なお、グリーン車は「最も経済的かつ合理的と認められる方法」にあたらないため、この場合は課税対象(年収に含まれる)こととなります。

定期は数か月分をまとめて購入する場合もありますが、その場合は1か月単位に計算して、その金額が非課税の範囲内かどうかを判断します。

自動車通勤は月31600円まで

自転車や自家用車、社用車での通勤の場合、前提として会社に申請を出していないと非課税の対象とはなりません

申請をしている場合、通勤距離に応じて支給される通勤手当のうちいくらが非課税になるかは距離によって異なります。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 2km~10km未満:4,200円
  • 10km~15km未満:7,100円
  • 15km~25km未満:12,900円
  • 25km~35km未満:18,700円
  • 35km~45km未満:24,400円
  • 45km~55km未満:28,000円
  • 55km以上:31,600円

このように、55キロ以上を自動車で通勤している場合は31,600円が非課税となります。

多くのパートで働く主婦はこれほどの長距離の通勤をしていません。片道2キロ未満の場合、全額課税対象となっていますので注意が必要です。

なお、これらのルールは通勤手当の非課税限度額の引き上げについて(国税庁ホームページ)で詳しく表に記載されています。

社会保険の計算は交通費を年収に含む

月10万円以上の交通費がかかっている場合や、自動車通勤で法律の規定以上の額を通勤手当としてもらっている場合、差額分が年収に含まれるので注意してください。

扶養の範囲でやりくりするには、この限度額をオーバーしていなければまず安心です。

ただし、社会保険の労働保険料(雇用保険料・労災保険料)の算出については交通費は年収に含めて計算します。また、交通費の他にも、家族手当や住宅手当など他の特別な手当をもらっている場合も、年収に含まれてしまいます。

基本的には、年収130万円を12か月で割って平均月収10.8万円が扶養の範囲を維持できる金額であれば、扶養範囲を超えることはありません。※2016年11月時点

なお、法改正による新たな社会保険の加入条件「年収106万円の壁」に該当する人は、平均月収8.8万円以内になるような調整が必要です。ただし、全てのパートスタッフがこれにあてはまるわけではないので、自分の勤務先で扶養範囲内で働くには年収いくらまでなら問題ないのか、総務担当者に確認することをおすすめします。

自分で年末調整する方法は?

掛け持ちパートをしている場合など、自分で書類を書いて確定申告を行う必要があります。交通費も計算しなければいけないので、方法を知っておきましょう。

主婦歓迎のパートであれば、地元の主婦を雇用しているケースが多く、交通費も法律の上限の範囲内に収まることがほとんどだと言えます。

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