パート主婦は扶養範囲内で働くのが得な理由。「130万円の壁」について
パートで働くなら、扶養範囲内で働ける応募先を選択したほうが良い場合もあります。これは「年収130万円の壁」という制限によるものですが、よく言われるので聞いたことがある人も多いでしょう。今回は扶養の範囲で働くことで何がどう得なのか?ということについて解説します。
「扶養範囲内」で働くと何が「得」なのか?
ほとんどの方は、世帯収入を増やそうとしてパートで働くわけですから、少しでも得になる働き方をしたいところです。損、得というのは「税金の額が増えるか減るか」「社会保険に加入するかどうか」の2つがポイントとなります。
働けばその分、収入は増えますが収める税金の額も増えます。所得税だけでなく住民税もアップする可能性があります。
また、勤務時間などについて一定の条件を満たしたら社会保険にも加入することになり、社会保険料の支払いが発生します。
扶養の範囲内で働くと、そういった税金は控除され、社会保険も夫の扶養で賄われるため、社会保険料を支払う必要はなくなるという点で「得」するのです。
「年収103万円以下」なら税金・社会保険料がお得
最も得するのは「年収103万円以下」のときで、「パートで働く自分自身の所得税が非課税となる」「配偶者(夫)の年収に対して配偶者控除が適用され、所得税の負担が減る」ということになります。
パート収入で自分が優遇される控除額は、「給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円=103万円まで」。「年収103万円以下」であれば、自分の年収に所得税がかからないということや、住民税も年収90万円~100万円ならかからない(自治体による)ことになります。
こういったメリットがありますので、自分の所得がマイナス要素になりにくい「年収103万円以下」のパートで働く方は多いのです。
「年収130万円」を超えると社会保険料が発生する
もう一つの「扶養範囲内」で働くというパターンはパート収入を「年収130万円以下」にしておく方法です。
いわゆる「130万円の壁」とも言われる働き方です。年収130万円を超えてしまうと、夫の社会保険(年金・健康保険)の扶養から外れることになります。
年収130万円以下なら、夫の社会保険(年金・健康保険)にそのまま入っていられますが、年収130万円を超えると夫の社会保険から外れ、各種の社会保険に別途加入することになり、保険料の負担が発生してしまいます。
これは自分が加入したくないと思っても法律上の条件なので、会社から支払われる給料から天引きされることになります。
なお、年収が130万円以下であっても、正社員の3/4の勤務時間で社会保険料を負担する場合も出てきますから、勤務時間が長いパート勤務をしている方は、勤務先に確認することをおすすめします。
また、2016年10月以降、「年収106万円」が社会保険加入の条件に変わります。働く女性をもっと増やしていくという国の方針のもと、制度が改正されます。もちろん、この場合はデメリットだけではなく、将来的な年金受給額が増えること、育児休業給付金や失業保険が受けられることなどのメリットもあります。
「年収130万円以上」は「配偶者特別控除」で得する
パート収入が130万円を超えなければ夫の社会保険にそのまま入っていられるのですが、所得税については支払いが発生します。しかし、パート収入が103万円~141万円未満の場合、段階的な控除額が設定されている「配偶者特別控除」を夫が受けられます。
控除額が減少しながらも、妻のパート年収141万円までは控除されることになっています。ただし、夫の所得が1,000万円以上あれば、適用外となりますので注意してください。
「所得税の配偶者特別控除額」については以下の金額が設定されています。(2016年9月時点)
- 103万円を超え105万円未満…38万円
- 105万円以上110万円未満…36万円
- 110万円以上115万円未満…31万円
- 115万円以上120万円未満…26万円
- 120万円以上125万円未満…21万円
- 125万円以上130万円未満…16万円
- 130万円以上135万円未満…11万円
- 135万円以上140万円未満…6万円
- 140万円以上141万円未満…3万円
- 141万円以上…0円
なお、パート年収103万円~130万円ですと、他に住民税はかかりますから、やはり扶養範囲内(「年収103万円以下」)を意識して働く方が最も税金の支払い額が少なくなることは間違いありません。
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