短期バイトの所得税は確定申告すれば返ってくる?
短期バイトの場合でも、ケースによっては確定申告で払い過ぎた所得税が戻ってくることがあります。今回は、短期バイトに焦点を当てた確定申告についてご紹介していきます。
年収103万円未満なら税金が返ってくる
「アルバイトに確定申告は関係ない」であるとか、あるいは「確定申告をすれば必ずお金が戻ってくる」という認識を持っている人もいるようですが、これは誤りです。正しくは、「昨年払いすぎた所得税が戻ってくる」ということになります。
そもそも所得税は、年収が103万円以下の人には課せられません。その一方で、月に8万8000円以上の給与を得ている人、年収103万円以上の場合は、給料から月割りで所得税が引かれています。このとき徴収されているのは概算の金額で、例えるなら「月給が15万円だから月々の所得税はこのくらいだろう」というほどのもの。税金を多く差し引かれているケースもあり、規定よりも多額の所得税が引かれていた場合は、確定申告すればお金が戻ってくるということになります。
正確な所得税の額は、その年の12月31日を迎えるまで確定しません。多く払い過ぎていない、または所得税を課せられるほど収入を得ていない人は、返してもらうだけの税金を納めていないことになりますので、確定申告をしてもお金が戻ってくることはありません。
一方で、納税額が足りていない場合には、不足分を支払わないと「脱税」となってしまい、罰則が与えられます。
短期バイトの確定申告時の注意点2つ
さて、所得税を多く払い過ぎている場合、確定申告によって還付金が得られるのは正規労働者に限ったことではありません。バイトでもパートでも同様です。当然、短期のアルバイト労働者でも、所得税を払い過ぎていたら還付金を得ることができます。
通常であれば企業が12月に「年末調整」という形で労働者の所得を計算する手続きをしてくれますが、年末を迎える前に就業期間が終わる短期バイトの場合には、自身での確定申告が必要となるでしょう。短期のバイトに従事した人が自分で確定申告を行う場合、以下のことに注意する必要があります。
まず1つ目は「バイト先で所得税が引かれているかどうか確認する」こと。
給与明細を見て所得税が引かれているかどうかを確認してみましょう。徴収されていて、かつ年収が103万円を超えなかった場合には、本来所得税がかからないため、確定申告をすれば払い過ぎた所得税が還付されます。
2つ目は「受け取った源泉徴収票は無くさないように保管する」ことです。
年間に複数の短期バイトをした場合には、各社から貰った源泉徴収票を、翌年の確定申告の時期まで大切に保管しましょう。源泉徴収票を貰っていないという場合には、働いた会社に問い合わせれば発行してくれるはずです。
年末調整は、働いた翌年の2月~3月に行います。つまり、複数のアルバイトをした人は、携わった企業の数だけ源泉徴収票を貰わなければいけないということになります。ものによっては1年近く源泉徴収票を保管しなければいけなくなるため、しっかりとした自己管理が必要になるでしょう。
掛け持ち先の全部の源泉徴収を忘れずに
短期バイトをする場合の多くは、二つのパターンに分かれます。
一つはメインのバイトや仕事を持っていて、さらに副業として短期バイトを行う場合。もう一つは、就業時期を違えて短期バイトを複数こなす場合です。
ポイントとなるのは、103万円を超えるか否かという点です。一般的に短期のアルバイトは保証などに乏しいイメージがありますが、労働者であることに変わりはありません。「短期のアルバイトだから確定申告なんか関係ない」と考えずに、しっかりと自分の所得を計算しておくことが必要と言えるでしょう。
メインのバイト・仕事があり副業の短期バイトをしている場合について解説します。メインのバイトをA社、副業バイトをB社と仮定します。年末までA社に勤務している場合、副業として働いたB社の所得分もA社でまとめて手続きしてくれるケースがあります。この際には、B社で得た所得を証明するための源泉徴収票が必要となりますので、書類を持参した上でA社に相談してみると良いでしょう。
また、A社の年末調整が済んでしまい、B社がまだ済んでいない場合には、すでに年末調整が済んでいる源泉徴収票と、まだ済んでいない源泉徴収票を税務署に持っていく必要があります。
そして、年間に複数の短期バイトを行った場合。時期を違えて複数の短期バイトに従事した場合、各社から貰った源泉徴収票を持って自分で確定申告する必要があります。貰っていない場合には、働いた会社に問い合わせれば発行してくれるでしょう。
複数の短期バイトをした場合でも、その収入が年間103万円未満で、かつ所得税を徴収されている場合は、支払った所得税が還付されます。
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