バイトの掛け持ち、確定申告しないでいい?学生・扶養の場合
多くの学生が一度は経験するアルバイト。中には掛け持ちをしている人もいるのではないでしょうか?
2ヵ所以上でバイトしている場合、自分自身で確定申告しなければいけないケースがあることはご存知ですか? 「ばれてないからいいや…」と軽い気持ちでいると、ご両親が払う税金が多くなってしまうケースもあります。
今回は、アルバイトを掛け持ちする場合の確定申告についてご紹介します。
そもそも確定申告って何?
確定申告とは、税務署に税金を納めたり、払いすぎた税金を返してもらったりする手続きのことです。アルバイトには馴染みのない言葉かもしれませんが、無関係というわけではありません。アルバイト代は給与所得と呼ばれます。年間103万円以上の給与所得を得ている人は、アルバイトであっても所得税を収めなくてはいけません。
確定申告は会社がやってくれることが多い
確定申告のやり方には、会社がやってくれる場合と、自分自身で行うケースがあります。一般的には、会社が毎月の給料から少しずつ所得税を引いてくれていることが多いでしょう。しかしこれはあくまで概算。アバウトな金額を天引きしています。
いい加減な金額を引かれていることに不満を覚える方もいるかもしれませんが、心配はいりません。毎年12月に、1年間のバイト代が決まったところで、本来の所得税を確定させます。これは年末調整と呼ばれているもの。聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
引かれた税金が多ければ差額が戻ってくる仕組みになっています。つまり、バイトであっても年末調整を行ってもらえている場合は、会社が確定申告をやってくれているということです。
年末調整されていない、そもそも所得税を天引きされていない場合は、年間103万円以上の給与所得があると確定申告が必要です。
掛け持ちバイトで確定申告は?
年末調整を受けられるのは1社のみと決まっています。2ヵ所以上でバイトしている場合は、給料が多いバイト先の確定申告は会社にやってもらい、給料が少ない方は自分で確定申告をするという方法が一般的です。
しかし、これには例外もあります。給与所得者で確定申告が必要なケースの一例として、以下のようなものがあります。
アルバイトに置き換えて分かりやすく説明すると、2ヵ所以上でバイトしている人で、サブのバイトの所得が年間20万円を超える人は確定申告が必要ということです。言い換えれば、20万円以下ならば自分で確定申告する必要はないということになります。
子のバイト代が多いと親の所得税が高くなってしまう?
最後に、少しややこしい控除についてご説明します。学生アルバイトの場合、親の扶養に入っていることが多いでしょう。簡単に言うと、親に生活の面倒を見てもらっているということです。
父親が会社勤めをしている場合、一般的には子どもや妻を扶養家族としています。扶養家族がいれば、収める所得税が少なくなります。
この扶養家族には、年収が103万円以下という制限があります。つまり、103万円以上稼いでいるアルバイトは、親の扶養から外れてしまい、父親の所得税が高くなってしまうということです。
一方で、学生の場合には勤労学生控除というものがあります。103万円を超えると所得税を収める義務があると前述しましたが、学生の場合、27万円の勤労学生控除が使えます。
103万円+27万円=130万円。この制度を利用した場合は、103万円を超えても所得税を収めなくてもよいということになります。ただし、ご両親の扶養から外れる年収のラインは103万円のままなので、注意が必要となります。
まとめ
ポイントをまとめると以下のようになります。
- 2ヵ所以上でバイトしている人は、自分で確定申告しなければいけないケースが多い。
- 年間のバイト代が103万円を超えると、所得税を支払わなければならない。
- 年間のバイト代が103万円を超えると、親の扶養から外れてしまう。
- 勤労学生控除を使うと、年収130万円までは所得税を支払わなくてもよい。
アルバイトとはいえ、税金の話はややこしいものです。ですが、知らずに損をするということもありますので、アルバイトをしている人はしっかりとした知識を身につけておくことが大切です。
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