高校生のアルバイトでも税金がかかる?知っておきたい基礎知識

高校生でも所得が多いと納税する必要がある

「バイトで収入があるけど、高校生だし、税金は払わなくてもいいだろう」と思っている人は多いかもしれません。

しかし、高校生だから払う義務がない、ということはありません。

ただし、バイトをしている高校生が全員税金を払わなければいけない、ということでもないので安心してください。税金を払う必要があるのは、年間124万円以上の所得(収入)がある人です。

税金には所得税、住民税のふたつがあって、所得税は年間の所得が130万円以上、住民税が年間124万円以上の所得がある人にかかってきます。年間というのは、「その年の1月1日から12月31日」を意味します。学校のサイクルでいう4月から3月、いわゆる「年度」ではありませんので、注意しましょう。

年間で124万円以上というと、月に平均して10万円以上のバイト収入があるということになりますが、これだけバイトをしている高校生は実際、あまりいないようです。

27万円が控除される勤労学生控除を受けよう

高校生、大学生など、学生が確定申告をする場合、「勤労学生控除」という制度が適用できることがあります。これは、条件を満たした学生(勤労学生と言います)には、税金を一定額免除するという制度です。

勤労学生というのは、
1.勤労による所得がある(例えばバイトで働いていて毎月の給料をもらっている)
2.所得の合計金額が65万円以下である
3.1の勤労による所得以外の所得が10万円以下である、
4.特定の学校の生徒である(学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など)
という条件に当てはまる人のことを意味します。

控除を受けるためには、「勤労学生控除に関する事項」を記載した確定申告書を提出する必要があります。

この手続きにより、27万円が控除されます。

逆を言えば、手続きをしなければその額が控除されず、そのせいで税金を納めすぎてしまうことになるかもしれません。必要な処理をきちんとして、控除を受けましょう。

確定申告で納税額を確定する

税金を納めることになるかどうかを考える際に知っておかなければならないのが、確定申告という制度。年間、つまりその年の1月1日から12月31日までに、バイトでどのくらいのバイト代をもらったのかを、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告して、納税をするものです。

確定申告は、すべての人が対象ではなく、年間103万円以下の所得であれば、申告をしなくてもよいことになっています。「所得」とは、イコールバイトで稼いだ金額、ではありません。

稼いだ金額、つまり収入から、必要経費を差し引いた額を「所得」といいますが、バイトの場合、ほとんど必要経費は発生しませんので、ほぼバイト代と思っても問題ありません。

もし一定の所得がある場合は、確定申告によって、所得税や住民税額が確定するということを覚えておきましょう。

高校生がバイトでたくさん働いたときに、親の扶養から外れてしまい、親の税金がアップするという可能性があります。

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