アルバイトでWワークの人は税金の控除額と源泉徴収に注意
複数の勤務先があるとそれぞれで源泉徴収がある
ダブルワークの場合、あらかじめ給与の予想がついている場合、源泉徴収として税金が天引きされている場合があります。
とは言え課税対象になるかどうかは、ダブルワークの両方の給料を合算しなければいけません。
両方の給料を合算して年間103万円以下の所得だった場合は、源泉徴収として天引きされている税金が払い過ぎになり、戻ってくることがあります。
過払いの税金が戻ってくることを、還付金といいますが、活用している人が少ないと言うのが現状です。
税金はきちんと払っているのですから、払い過ぎた税金を返還してもらうのは当然ですが、そのためには自分の所得がいくらかを確認しなければなりません。
源泉徴収が別々にされている場合は、確定申告の対象であっても、 還付金がもらえることもあります。
源泉徴収額を確認したうえで、税務署の窓口へ行って相談してみるのが良いでしょう。
ダブルワークで所得が課税対象になる場合がある
1つのバイト先では、年間で103万円以上の収入がない場いいでも、もう一つのバイト先と給料を合算したら103万円以上だった、ということも十分にあり得ますよね。
こうなるとややこしくなるのが、税金の計算。両方の給料を合算して103万円以上だった場合は、課税対象に入ります。
親の扶養からも抜ける必要がありますから、課税対象にならないように、日ごろからバイトの時間を調整して行くのも必要になるでしょう。
バイト先によってはダブルワークをしていることを知っていて、課税対象にならないように、シフトを調整してくれるというところもあります。
とくに学生のうちは、課税対象になると国民保険などの税金の支払いも自分でしなければいけなくなり、面倒な手間がかかってしまう、というリスクがあります。
給料をたくさんもらうと、税金もたくさん支払わなければいけません。
親の扶養に入っているのなら、年間103万円以上の収入をもらうよりは、課税対象にならず、扶養に入っていたほうがいい場合もあります。
自分の生活スタイルに合わせた勤務をして給料をもらえるバイト先をうまく見つけましょう。
源泉徴収の天引き額には注意
源泉徴収とは予定している給与から、あらかじめ税金を会社側が引いているということです。
ですから源泉徴収=所得税を、多めに払っている可能性も否定できませんよね。
給与明細で源泉徴収の天引きを確認したら、バイト先に相談してみるか、関連する書類を持って税務署の税金窓口へ「還付金はありますか?」と聞いてみましょう。
源泉徴収の天引きは両方のバイト先が、それぞれ納めている税金ですから、ダブルワークの場合は両方の給与明細を持っていく必要があります。
還付金の金額は個人の収入により変わってきますが、少額でも納めすぎた過ぎた税金はきちんと返してもらいましょう。
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