掛け持ちバイトをしている人のための、確定申告の準備
複数の勤務先がある場合の税額について
最近は一か所だけの勤務ではなく、アルバイトやパートを掛け持ちしている人が多いという実態があります。
しかし、所得税の額面などについては会社任せで放置していたり、課税対象ではないとの自己判断で、申告をしない人も増えているようです。
確定申告は、各勤務先からの給与額をまとめて申告するだけではなく、控除内容や経費など状況によっても変わってきますから、個々で行わなければ、正確な税額は割り出せません。
税金のうち、個人が受け取る給料に対して課せられる税金を、所得税と呼びます。給料が発生した時点で、会社役員からアルバイトまで、役職や雇用形態にかかわらず給与所得者とみなされ、所得税を納める義務が発生します。
所得税の個人申告と会社が行う年末調整について知っておくこと
所得税の「所得」は月収ではなく、年収から計算されます。年度締めは1月1日から12月31日までを対象としています。例えば2つの会社でアルバイトを行っている場合、その合計給与が所得対象額となります。
勤務先がひとつで、所得税を差し引きし年末調整をしてくれている場合は、個人で申告する必要はありません。複数のバイト先がある場合に関しては、メインの勤務先以外の所得税は自己申告をしなければなりません。
また全ての勤務先と短期間で契約していて、メインの勤務先が無く年末調整をしてもらえていない場合も、個人で確定申告を行う必要があります。
自分の場合はどうか?について不明点がある場合、専門家や役所に相談を
勤務先が短時間のサブバイトのため、年末調整や源泉徴収を出していない、給与明細が無いといった曖昧な状態では、どんなに一般知識を把握していても、いざ申告時期になって、どうすればよいのか迷う人もいるのが現状です。
まずは勤務先に、所得税の差し引きはあるのか、無い場合は個人で申告をするので、明細が必要な旨を申し出て、各自で税務署の相談窓口へ出向きます。バイトにかかる制服代、クリーニング代が経費となったり、年収の所得税対象額に満たない場合もあります。
その際は、課税が無いという確認にもなり、全体の給与から控除等の差し引きをしてみたら減税になった、ということもあり得ますので、よくわからないし、どうせ課税される金額では無いと自己判断で無申告のままにしないことが大切です。
確定申告は面倒な部分も確かにありますが、社会人としての必要スキルはもちろん、将来家庭を持った際や、所得税の仕組みや国税が何に使われているかに興味を持つことにもつながります。
所得税を引かれて、確定申告をして終わりではなく、私たちが働いた対価として当然発生する給与額に対し、課せられる税金の使い道も知る権利があります。領収書や明細がない場合でも、確定申告時に経費として計上することが可能な場合もありますので、専門窓口に相談しながら進めて行きましょう。
国税庁のウェブサイトでは、毎年、確定申告する人に向けて、特集や専門コーナーを設けて告知、解説をしています。こちらも参考にしてみてください。
国税庁ホームぺージ
確定申告を通して、払うべきものは支払い、知るべきことをきちんと知っていくことも、給与所得者として大切な勉強になります。
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