高校生バイトの時間について早わかり!法律上、深夜は何時まで?

高校生になるとバイトしようと考えている人も多いのではないでしょうか。学校の終わったあとや、クラブのあとにバイトする人も多いです。ですがその前に高校生がバイトしていい時間についてチェックしておきましょう。

法律では未成年者がバイトできる時間が定められています。今回は法律とそれ以外、様々な観点から高校生の働ける時間について詳しく解説します。

法律では「高校生だから」という決まりはない

未成年のアルバイト就労に関しては、青少年の保護、育成の観点から、様々な法律の決まりがありますが、「高校生」というしばりはなく、年齢によって決まりがあります。

法律では年齢ごとに定めがあり、高校生は15歳~18歳にあたりますので、法律上の呼称で「未成年者」「年少者」「児童」に該当し、それぞれにルールがあります。高校生であっても年齢ごとに決まりが違っていますので注意しましょう。

深夜時間帯は何時まで働ける?

高校生は何時までバイトできるかについては、年齢によって異なります。18歳以上は制限がなく、何時まで働いても問題ありませんが、18歳未満であれば制限がありますので注意しましょう。

年齢深夜帯の制限
満18歳以上制限なし
満18歳未満原則22時~5時×

満18歳以上は時間帯の制限なし

誕生日を迎えて18歳になっている場合は、時間帯で法律上の制限はありませんので深夜バイトも可能です。学校の授業に差し支えない範囲で行いましょう。

満18歳未満は22時~5時の労働はできない

満18歳未満の場合は労働基準法の第61条で定めがあり、原則として午後10時から翌日午前5時までは働くことができませんので、深夜バイトは禁止されています。22時までの勤務で考えましょう。

そのほか特別な場合について例外がありますが、一般的な高校生については上記内容が適用されると考えておきましょう。

例えば例外…

厚生労働大臣が認めた場合に限り、働いてはいけない時間帯が夜23時から翌朝6時までになる場合もあります。

また、満16歳以上の男性が交替制で勤務する場合や、災害時や非常時など特別な状況下、農林事業・水産事業・保健衛生業・電話交換業務については、例外として18歳未満の年少者も深夜に働くことができるとされています。

法律上の定めを超えてバイトのシフトが入っている場合は、バイト先に確認して勤務できないことを伝えましょう。

そのほか校則もチェックしよう

法律では年齢上、働けたとしても学校の校則でアルバイトを制限・禁止しているところもあります。アルバイトをする場合のルールが定められており、バイトの届け出、許可証などを出せばOKな場合、親の同意が必要などや、そもそも禁止されているケースもありますので、校則は必ずチェックしましょう。

校則は学生証の中に記載されてることが多いです。確認してアルバイト禁止の記載があればどうしようもないので、アルバイトすることは諦めましょう。

親の許可ももらおう

高校生はまだ未成年ですので、アルバイトする際は親の同意が必要になります。アルバイトするということは、バイト先と雇用契約を結ぶことになりますが、未成年者は単独で契約することができないため、親の同意書が必要になります。ですので、親にも伝えてしっかり許可をもらいましょう。親が知らない間にアルバイトを始めてトラブルや事故に巻き込まれてしまうケースもないとはいえません。

未成年者ということを理解してバイトを始めましょう。

深夜のバイトは時給がアップするが

深夜のバイトは時給がアップするが

アルバイトの時給は、夜22時から翌朝の5時までの間は「深夜労働」といって、通常より25%以上割り増しした賃金をもらえることになっています。つまり、昼間の時給が1,000円なら1,250円になるということですね。

さらに、法律で定めた休日の深夜労働の場合は60%以上を支払わなければならないなどが、労働基準法で定められています。

夜遅く、または早朝に働くことは、朝起きて働き、夜に休むという一般的な生活をしている大多数の人にとって、体に負担がかかりやすいもの。そのリスクに対しての手当だと言えるでしょう。

割り増しで賃金をもらえるなら、深夜に働いてたくさん稼ぎたい!と思う人も多いはず。普段寝ている時間に働くのは、思ったより大変ですが、頑張ってください!…というのは18歳以上の方限定ですので、深夜のバイトは18歳になってからチャレンジしましょう。

1週間、1日の労働時間にも決まりがある

働く労働時間についても法律上の定めがありますので確認しておきましょう。この場合、一般労働者と同じで、原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはいけません。(労働基準法 第32条(労働時間))

また、18歳未満の場合は、1日の労働時間8時間を超えての残業は禁止されています。残業してほしいと言われた場合でも、法律で禁止されているのでできないことを認識しておきましょう。(労働基準法 第60条(労働時間及び休日))

休憩時間にも決まりがある

法律上、休憩時間についても決まりがあり、1日の労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を取ることが定められています。こちらは年齢に関係なく、一般労働者すべてにあてはまります。(労働基準法 第34条(休憩))

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