バイトの給料計算方法解説!残業・休日・深夜の割増手当の時給計算も
アルバイトをしたらもらえる給料、実際いくらもらえるのか自分で計算してみましょう。時給でもらっている場合の時給計算の方法や、働く時間帯によっては割増賃金が発生する場合もあります。時間外手当、休日手当、深夜手当など給料計算の知っておきたい知識を解説します。
この記事の目次
時給計算の方法
まず、時給の計算方法についてですが、もらえる給料は働いた時間かける時給で計算できます。
例えば、週5日で18時から22時までの1日4時間勤務で時給1000円の場合だと、
月:20時間×4週=80時間
80時間×1,000円=80,000円
となります。この80,000円が月の額面の給料になります。
時給は分単位で計算
働いた時間は分単位で計算します。会社によっては15分単位や30分単位などとしているところもありますが、基本的に正しい計算方法は1分単位で計算します。「10分未満切り捨て」などとしているところは、厳密には労働基準法違反となる恐れがあります。
ただし例外として、1ヶ月の労働時間を通算して、30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算することは認められています。
原則、時給の切り捨て処理はできないことを知っておきましょう。
割増賃金・時給アップの手当について
通常の時給から割り増しして賃金が発生する割増賃金は3種類あります。労働基準法で定められていますので、こちらもチェックしておきましょう。
時間外労働の割増賃金
労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合は、超えた時間(時間外労働)について25%の割増賃金になります。時給1,000円の場合、1,250円になります。
1日8時間、週40時間を超えない場合は、時間外労働(残業)にはあたりませんので、割増賃金にはなりません。勤務時間の延長と残業は異なりますので注意しましょう。
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 (時間外手当・残業手当) | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外労働が1ヶ月45時間、1年360時間等を超えたとき | 25%以上 (※1) | |
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき | 50%以上 (※2) |
また、時間外労働には限度が定められており、原則として1ヶ月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。45時間を超える残業に対しては、25%を超える割増率で賃金を支払うという努力義務が課せられること(※1)、さらには60時間を超える残業に対しての割増率が50%以上(※2:ただし、中小企業は適用猶予)でなければならないとされています。
給与明細には、時間外手当・残業手当と記載されることが多いです。
休日労働の割増賃金
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働することをいいます。休日労働に対しては、35%の割増賃金になります。時給1,000円の場合、1,350円になります。
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
休日 (休日手当) | 法定休日(週1日又は4週を通じて4日)に勤務したとき | 35%以上 |
1週間のうち、1日でも休みがあれば法定休日労働とはならず、休みなしで1週間働いた場合に、1日が休日労働となります。
給与明細には、休日手当と記載されることが多いです。
深夜労働の割増賃金
深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働することをいいます。深夜労働に対しては、25%の割増賃金になります。
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
深夜 (深夜手当) | 22時から5時までの間に勤務したとき | 25%以上 |
給与明細には、深夜手当・夜勤手当と記載されることが多いです。深夜労働は、深夜勤務(夜勤)、深夜業と表現されることもあります。
満18歳未満は深夜労働が禁止されています。高校生は要チェックです。
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割増賃金は重複して発生する
割増賃金で注意しておきたいのが、重複発生する場合です。二つ以上の手当が発生する条件が重なった場合は、重複して発生します。
例えば、時間外労働が深夜労働となった場合、時間外労働の割増25%と深夜労働の割増25%の両方が発生し、合計50%以上の割増賃金となります。休日労働が深夜労働となった場合は、60%(35%+25%)以上の割増賃金となります。
しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をした場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しませんので注意しましょう。
給料から引かれるもの
給与計算した金額がもらえる給料の額ですが、実際には給与の中から、所得税分が引かれて支給される場合があります。これも稼いだ額によって変わります。目安として、年収が103万円以上あると所得税と住民税がかかります。 また、年間130万円以上だと健康保険と年金も追加されます。
バイト代から天引き(源泉徴収)されるされないはバイト先にもよりますが、目安としては年収103万円以上あると税金がかかってきますので、天引きされてなくても、後に支払う必要がありますので税金についても把握しておきましょう。
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