バイトの給料計算方法解説!残業・休日・深夜の割増手当の時給計算も
アルバイトをしたらもらえる給料、実際いくらもらえるのか自分で計算してみましょう。時給でもらっている場合の時給計算の方法や、働く時間帯によっては割増賃金が発生する場合もあります。時間外手当、休日手当、深夜手当など給料計算の知っておきたい知識を解説します。
この記事の目次
時給計算の方法
まず、時給の計算方法についてですが、もらえる給料は働いた時間かける時給で計算できます。
例えば、週5日で18時から22時までの1日4時間勤務で時給1000円の場合だと、
月:20時間×4週=80時間
80時間×1,000円=80,000円
となります。この80,000円が月の額面の給料になります。
時給は分単位で計算
働いた時間は分単位で計算します。会社によっては15分単位や30分単位などとしているところもありますが、基本的に正しい計算方法は1分単位で計算します。「10分未満切り捨て」などとしているところは、厳密には労働基準法違反となる恐れがあります。
ただし例外として、1ヶ月の労働時間を通算して、30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算することは認められています。
原則、時給の切り捨て処理はできないことを知っておきましょう。
割増賃金・時給アップの手当について
割増賃金の概要:最新情報(2024年版)
労働基準法により、通常の時給に追加して支払われる「割増賃金」には、以下の3つの種類があります。労働者の権利を守るために重要な情報ですので、ぜひ確認しておきましょう。
1. 時間外労働の割増賃金
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合は、その超過時間(時間外労働)に対して25%の割増賃金が支払われます。たとえば、時給が1,000円の場合、時間外労働の賃金は1,250円になります。
- 法定労働時間を超えた場合:割増率25%以上
- 1ヶ月の時間外労働が45時間を超えた場合:原則として、割増率25%以上で支払う努力義務が発生
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働:割増率50%以上(※中小企業には猶予期間が適用)
また、時間外労働の上限は原則1ヶ月45時間、年間360時間と定められており、これを超える時間外労働には追加の制限がかかります。
支払い条件と割増率(時間外労働)
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外手当 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)超過時 | 25%以上 |
1ヶ月45時間、年間360時間超過時 | 努力義務として25%以上 | |
1ヶ月60時間超過時 | 50%以上(中小企業は適用猶予) |
給与明細には「時間外手当」「残業手当」などと記載されることが多いです。
2. 休日労働の割増賃金
労働基準法が定める法定休日(週1日または4週で4日)に働いた場合には、休日労働として35%の割増賃金が支払われます。時給1,000円の場合、休日労働の時給は1,350円になります。
支払い条件と割増率(休日労働)
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
休日手当 | 法定休日に勤務した場合 | 35%以上 |
なお、1週間に1日以上の休みがある場合、その勤務は休日労働には該当しません。
給与明細には「休日手当」と記載されることが多いです。
3. 深夜労働の割増賃金
深夜労働は午後10時から翌朝5時までの労働を指し、25%の割増賃金が支払われます。たとえば、時給が1,000円の場合、深夜労働の時給は1,250円となります。
支払い条件と割増率(深夜労働)
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
深夜手当 | 22時から5時までの勤務の場合 | 25%以上 |
給与明細には「深夜手当」や「夜勤手当」と記載されることが多く、深夜労働は「夜勤」「深夜勤務」などとも表現されます。また、満18歳未満の労働者は深夜労働が禁止されていますので、特に学生アルバイトの場合は注意が必要です。
以上が最新の割増賃金に関する概要です。労働基準法に基づく権利として、雇用条件に応じた適切な割増賃金が支払われているかを確認しましょう。
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割増賃金は重複して発生する
割増賃金で注意しておきたいのが、重複発生する場合です。二つ以上の手当が発生する条件が重なった場合は、重複して発生します。
例えば、時間外労働が深夜労働となった場合、時間外労働の割増25%と深夜労働の割増25%の両方が発生し、合計50%以上の割増賃金となります。休日労働が深夜労働となった場合は、60%(35%+25%)以上の割増賃金となります。
しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をした場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しませんので注意しましょう。
給料から引かれるもの
給与計算した金額がもらえる給料の額ですが、実際には給与の中から、所得税分が引かれて支給される場合があります。これも稼いだ額によって変わります。目安として、年収が103万円以上あると所得税と住民税がかかります。 また、年間130万円以上だと健康保険と年金も追加されます。
バイト代から天引き(源泉徴収)されるされないはバイト先にもよりますが、目安としては年収103万円以上あると税金がかかってきますので、天引きされてなくても、後に支払う必要がありますので税金についても把握しておきましょう。
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