バイトの休憩時間は時給に含まれる?法律ではどう?いらない場合は?

バイトの休憩時間は時給に含まれる?法律ではどう?いらない場合は?

バイト中、長い勤務をしていると休憩に入ったり、食事をするタイミングがありますよね。そういうときは時給に含まれるのでしょうか。今回は休憩時間と時給について法律の観点から解説します。

アルバイトにも6時間以上勤務の場合は休憩時間はある

まず、バイトに限らず、労働者の休憩時間については、労働基準法で規定されています。

その規定は、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩」、「労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩」をとるというもの。(労働基準法第34条

ですので、原則としてアルバイトでも1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間をとることが義務付けられているということです。

夕方から夜までのシフトとかだと1日6時間を超える勤務はなかなかありませんが、土曜日、日曜日など朝からとおしで働いた場合や、1日単発バイトなどでは6時間を超える勤務はありますね。そういった場合には休憩時間を取らせることが義務付けられています。

1日の勤務時間休憩時間
6時間以下なし
6時間を超える45分
8時間を超える1時間

休憩時間に時給は発生しない

「休憩の1時間も拘束されているから、時給は発生するのかな?」と思う人もいるようですが、これは間違いです。

休憩時間はあくまで休憩なので、その間の時給は発生しません

ただし、電話や来客の対応など、時間にすれば数十秒〜数分であっても労働をする場合は、休憩時間とは定義されず、時給が発生します。

「昼休み中でも、電話には出るように」などと言われたら、その時間は労働時間になりますから、「昼休みなので、電話の応対は他の方にお願いできますか」など、労働から完全に離れてきちんと休憩をとることを、バイト先に要求する権利があるのです。

休息、仮眠は労働時間になることもある

どんな職種、どこの地域でも適用される、休憩時間に関する労働基準法。これに違反して、定められた休憩時間を与えなかった場合は、違反となり雇用主側には罰則があります。

もし十分な休憩時間をもらえない、休憩のはずなのに作業や対応をしなければならない、という場合は、きちんとした休憩時間をもらえるようバイト先に要求しましょう。

会社によっては、休憩時間の他に「休息時間」をとるというところもあります。

これは仕事の効率化をはかるために、数時間おきに15分くらい休息するというものですが、この場合は労働基準法で定められた休憩時間ではないので、時給は発生します。

また、夜間の勤務であれば仮眠時間をとる場合がありますよね。

仮眠が労働時間か休憩時間かは、会社によって規定がさまざまですから、前もって確認しておいた方がいいでしょう。

休憩がいらない場合はシフトを工夫して働く

一度働き始めたら、ペースを乱したくないので休憩はいらない、という人もいるかもしれません。

しかし、働いている方はよくても、法律で定められた規則を守らなければ、会社は役所などからペナルティーを受けてしまいます。

もし休憩時間がもったいないと思うのであれば、6時間ちょうどであれば休憩は必要ないことになっているので、6時間ずつのシフトを組むといいでしょう。

あるいは、8時間ちょうどであれば、法律で定められた休憩時間は最低45分でよいので、8時間以上よりは15分休憩時間が短縮できますね。

とはいえ、会社によって法律で定められた時間以上の休憩時間が決まっているところもあるので、いくら自分は休憩がいらないと思って働いても、その時間に時給が発生しないケースもあります。

休憩時間については、応募の際にしっかり確認をして、休憩時間がもったいないのであれば「なるべく休憩をとらずに働きたいので、〜のシフトにしていただけませんか」などと伝えておくのがベストです。

休憩ではなく残業の場合は時給の対象になります。
短期・単発のバイトは休憩などを含めた日当、日給制の場合もあるので、明確にわかりやすい求人があります。

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