バイトを辞めるとき損しない退職方法【給料・社会保険】

バイトを辞めるとき給料を損しないために注意するべきこと

良好なバイトライフを送っている人も、現在バイトを辞めようと考えている人にも、何かのタイミングや事情でアルバイトを辞めるときが来るかもしれません。

そのときに、もらえるべき給料などについて損しないポイントをご紹介します。

余裕をもって1ヵ月前には退職の意思を伝えておく

アルバイトを辞める日はいつか来ます。これに備えて、給料を損しないために注意しておくポイントの一つは、退職は計画的に進めるということです。

民法上では、退職を申し入れてから2週間後に辞めることができるとされています。

つまり、バイトを辞めたいと伝えてから2週間は雇用契約が有効。その間は労働の義務が発生しますので、出勤しないと無断欠勤扱いになってしてしまうことも考えられます。

突発的な退職は、多かれ少なかれトラブルを引き起こすものです。バイトとはいえ仕事なので、嫌な目にも合うことでしょう。しかし、辞めるタイミングはあくまで計画的に見定めることが大切です。

法律上では2週間後に退職できると前述しましたが、特に忙しいお店や人が足りていない会社の場合、余裕をもって1ヵ月くらい前には退職の意思を伝えておくべきでしょう。

また制服などの返還物がある場合には、あらかじめ準備しておけると理想的です。クリーニングするかどうかなども確認しておきましょう。

「ばっくれ」は損害賠償を請求される可能性あり

「アルバイトを辞めたら給料が振り込まれない」という困りごとを耳にしたことはないでしょうか。ネットなどの書き込みでも、しばしば見かける話題です。

特に多いのは、連絡をせずに退職する「ばっくれ」や急に辞めた場合。「店に迷惑かけたのに給料もらうつもりなの?」と嫌味を言われてしまったり、「いきなり辞めた場合の賃金は支払わない決まりになっている」「給料は振り込まないので取りに来るまで支払わない」などと拒否されたりする例もあります。

ばっくれや急な退職は、バイト先からすれば予想外のできごと。人員の確保ができないことなどを理由に、損害賠償を求められるケースがあります。

実際には損害賠償を請求されて訴訟にまで発展するケースはきわめて稀ですが、精神的に大きなストレスになってしまうことは間違いありませんので、極力ばっくれるということはしないほうが良いでしょう。

いつ辞めても給料はもらえるが受け取り方は選べない

バイト先に賃金を支払わないと言われてしまった場合、働いた分の給料は諦めなければいけないのでしょうか?答えはNOです。

原則として、短期間であろうと研修中であろうと、労働した分の給与が支払われないことは違法です。このようなケースに遭遇した場合は、労働者の権利としてきちんと給料を請求しましょう。

ただし、バイト代の受け渡し方法は、会社側に決定権があります。「顔を合わせたくないから給料は振り込んでください」と要求しても、会社側が「直接手渡しします」と言えば従うしかありません。

また、「給料を貰いづらい」と遠慮してしまって損するケースもあります。例えば、退職の意思を伝えた翌日に、会社の了承が得られないままバイトを辞めた場合。

このケースでは、「もうアルバイトに行きたくない」という衝動的な気持ちが沸き起こっていることが多いでしょう。また、バイト先に迷惑が掛かることは分かっているので、給料を貰いづらいと感じることもあります。

いくらかの賃金は貰えるはずだけれども、話しづらいし顔も合わせたくない…。そんなときは、少しばかりの賃金と会いたくない人に会わなければいけない憂鬱さを秤にかけて「まぁいいか」という結論に達し、給料を貰うことを諦めてしまうケースもあります。

これは実質的な損になりますので、このような考えに陥らないようにも、円満な形での退職が望ましいでしょう。

月末に退職すると保険料が会社負担となるのでお得

アルバイトでも、社会保険や厚生年金に加入している人がいるでしょう。

その場合は、月の最終日に退職した方が、保険料の面ではお得と言えます。

なぜならば、社会保険加入者は通常は会社から一定の割合で保険料を負担してもらえますが、月の半ばで辞めた場合、退職月の保険料は会社側では負担してくれません。

この場合、退職した月の国民健康保険などは、自分で払うことになります。

もし試用期間中に(早期に)退職する場合でも、給料はもらえますので、該当する人はこちらの記事も参考にしてください。
日払いOKのバイトであれば辞めたときに給料を損するということは基本的にはありません。

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