バイトの給料にも税金が!所得税・住民税まるわかり

バイトで稼いだお金にかかる税金

アルバイトでも稼いだ給料の金額により、税金を支払う必要があります。
ポイントとなるのは、年収が103万円を超えるかどうか。
アルバイトの税金について詳しく解説します。

バイトにも「所得税」「住民税」が課税されます

学生アルバイターもフリーターも、一定の金額を超えれば、働いて稼いだお金には「税金」がかかります。アルバイト代は「給与所得」として税金がかかり、『国に納める所得税』『自治体に納める住民税』の2つの税金があります。

税金の対象となるアルバイト代の一定の金額とは、“給与所得が年収103万円”。この金額以上になると、『所得税』がかかる仕組みになっています。税金の算出例は、給与所得が110万円の場合は「110万円-103万円×5%=3,500円」。所得税を算出するための税率は、年間の給与所得により異なり、“年収195万円”以下の場合は、税率5%となります。

なお『住民税』は住んでいる地域により異なります。目安として年収100万円程度から、住民税がかかる場合が多いでしょう。

毎月お給料から引かれる「源泉徴収」って?

源泉徴収とは、毎月の給料から天引き(自動で引かれる)所得税のことをいいます。

「毎月のアルバイト代」から「社会保険料」を引き算した金額が、“8万8,000円以上”の場合、一定のルールに基づいて金額が引かれます。これを『源泉徴収』と呼んでいます。毎月のアルバイト代が“8万8,000円未満”の場合は、基本的に源泉徴収は引かれません。

給料から天引きされていた(源泉徴収されていた)金額は、仮の金額であり、年末の「年末調整」か3月の「確定申告」のタイミングで書類申請が必要になります。

なかなか理解しにくい仕組みではありますが、『毎月お給料から想定する所得税が引かれる→年末か3月で正しい所得税の金額で調整』という、流れになっています。

この年末調整は、アルバイト先が代わりに手続きを行ってくれるところもあります。年末前にアルバイト先から、書類提出を求められるのは、このためなんですね。なお源泉徴収で月々引かれていた所得税が多い(本来納めるべき所得税より、多めに払いすぎている)場合は、期限内に書類申請すれば「還付金」として戻ってきます。

親の扶養に入っているのなら、稼ぎすぎに注意して

学生の場合、親の扶養(簡単に言うと、生活の面倒を見てもらっている状態)に属することが多く、「アルバイト代に税金がかかるの?」という疑問を持つ人もいるでしょう。親の扶養に入っていれば、基本的に自分で税金を気にすることはありません。

ただし、子どもがアルバイトをするようになって、アルバイト代を気にするのは親の方。それは、あなたが親の扶養家族である場合、親が稼いだ金額にかかる税金(所得税・住民税)が安くなっているから。つまり、あなたが親の扶養家族にならない場合、逆に親が納める税金が高く計算されるのです。

この“親の扶養家族になれるかどうか”も、年間のアルバイト代でルール化されていて、“年収103万円”以上の場合は、親の扶養内からはずれてしまいます。

収入が103万円を超えるかどうかがポイント

アルバイト代は“年収103万円”を超えると、『自分が所得税を納める必要』が生じるのと、『親が納める税金も増える』ということなのです。アルバイトでも長時間勤務や時給が高い場合は、年収103万円を超えることも多く、家族の扶養に入るのであれば「稼ぎすぎ」には注意が必要です。

自分が支払う所得税は何千円かでも、親が支払う税金は10万円近く増える場合があります。自分がどのくらいアルバイトをしたいか、親の扶養に属する場合は、相談してみるのも良いでしょう。

納めすぎた税金が戻ってくるようにするには確定申告が必要です。この記事では手順を詳しく解説しています。

シフト自由のバイトであれば、税金がかからない、かかっても簡単な手続きで済むように収入の調整がしやすいと言えます。

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