バイトの確定申告で経費として認められるものまとめ

バイトの確定申告で経費として認められるものまとめ

アルバイトやパートでもらう給料が1年間で103万円以上になると、確定申告をする必要があります。そのとき、経費として認められるものはどういうものか、詳しく解説します。

収入の分類で経費として認められるかどうかが分かれる

まず、大きな分類として仕事の収入が「給与(給料)」か「報酬」かで、経費として認められるかが分かれます。

給与所得の場合は控除はあるが経費は認められない

「給与」と「報酬」は似たようなイメージですが、バイト・パートや契約社員など、雇用されている状態で、雇い主から給料をもらう場合は給与所得と呼ばれるものに分類されます。

給与所得では、無条件に1年間につき65万円の所得控除(課税の対象外となる金額)があります。これを「給与所得控除」と言います。給与所得は、原則として必要経費を差し引くことはできず、その代わり一定の控除額(65万円)を収入金額から差し引くことができるようになっているのです。

ですから、稼いだ収入から65万円は税金の対象から除外されます。その代わり、交通費や携帯電話代などが仕事をするためにかかったとしても、それは経費とは認められません。
※このため、交通費が別途支給されるバイトは金銭的なメリットがあると言えます。

多くのアルバイトは時給制で働き、雇用者から給料をもらう形なので、経費は認められないと言って良いでしょう。

なお、2014年の確定申告から、仕事をするために65万円を超える費用がかかった場合、「給与所得者の特定支出控除」という方法で経費を申告する方法ができました。これは通勤費、引っ越し代、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務に際しての必要経費が対象となっていますが、アルバイトの人は基本的に「給与所得控除」を使うことでカバーできています。

さらに、年間38万円の基礎控除と合わせると38万円+65万円=103万円となり、「年間の収入103万円」までは全く税金がかかりません。これが、アルバイト収入の「103万円の壁」と言われているものです。

事業所得(報酬)の場合は経費が認められる

同じ収入でも、例えば在宅でデータ入力の仕事で「1件につき◯◯円」もしくは「営業の仕事で、1件注文を取ってきたら◯◯円」というような、「業務委託」「請負」「歩合制」による仕事であれば、これらは「個人事業主」の「事業所得」として分類されます。

事業所得の場合、「雇われている」のではなく「依頼された仕事を事業主として行う」という立場になります。

そうなると、「その業務を行うにあたって発生した費用」は経費として申請できるようになります。

経費として認められるものの代表的な例を記載します。在宅ワークで業務委託の仕事をするケースだと、自家用車の維持にかかる費用や、自宅の家賃の一部も経費に入れることができます。

  • 事業税の納付額
  • 固定資産税の納付額(事業に使っている面積とプライベート部分の区分けは必要)
  • 社用車の自動車税
  • 車の減価償却費・車検代・ガソリン代(事業に使っている割合とプライベート部分の区分けは必要)
  • 電車、バス、タクシー代などの交通費
  • 消費税の納付額(税込経理の場合)
  • 印紙税
  • 回収できなくなった売上金額
  • 借入金の利子
  • 家賃(事業に使っている部分とプライベート部分の切り分けが必要です)
  • 通信費(事業に使っている部分とプライベート部分の切り分けが必要です)
  • 損害保険料(事業に使っている部分とプライベート部分の切り分けが必要です)
  • 電気代、水道代、ガス代(事業に使っている部分とプライベート部分の切り分けが必要です)
  • 交際費(打ち合わせの際のコーヒー代、食事代など)
  • セミナー参加費、図書購入費

これらが経費として認められるものの例ですが、経費として認められないものは以下のようなものが挙げられます。

  • 生命保険の保険料
  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金
  • 病院代

最終的には税務署が認めるかどうかになりますが、重要なのは、経費の内容ではなく、何のための費用かという「目的」です。
つまり、その支出が、自分が業務を通じて収入を得るために必要なものであると証明できれば、経費として認められる可能性が上がります

仕事の対価がどちらの形で支払われるかは確認しておくこと

自分の収入が「給与」か「報酬」なのかを確認しておくことが必要です。給与所得の場合、「給与明細」がもらえることが一般的です。一方、報酬の場合、給与ではないので明細は出ません。

仕事のはじめるときには「労働条件通知書」や「雇用契約書」、「業務委託契約書」などを取り交わすことになっているので、内容をよく読んで、どちらの名目で支払われるかを把握しておくことをおすすめします。

まとめ

アルバイトをしていて確定申告するときに、経費として認められるものが出てくるかどうかは、まず自分の仕事の契約が、一般的なバイトの「雇用契約」なのか歩合で報酬がもらえる「業務委託契約」なのかで判断が分かれます。

雇用契約の場合、控除額(年収が103万円)を越えない場合は経費は認められません。控除額を超えて費用がかかった場合、「給与所得者の特定支出控除」という方法がありますが、新しい制度なのでまだ利用者はほとんどおらず、アルバイトで活用しているケースはほぼないと言って良いでしょう。

業務委託の場合、上記で挙げたようなものが経費として認められます。費用が発生するたびに、領収書を必ずもらっておいて、忘れず申告してください。

日払いバイトも業務委託の契約で受けている場合、経費が認められるものが出てきます。

掛け持ちバイトなら確定申告がほぼ必ずすることになりますが、その分収入も増えているといえますね。

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