バイトの確定申告で経費として認められるものまとめ

アルバイトやパートタイムで得る給与が年間103万円を超える場合、確定申告をする必要があります。その際、経費として認められる支出について理解しておくことは重要です。この記事では、2024年の最新の税制やアルバイトの働き方を踏まえ、確定申告で経費として認められるものについて詳しく解説します。

収入の種類による経費の取り扱い

アルバイトで得た収入が「給与所得」なのか「事業所得(報酬)」なのかによって、経費として認められるかどうかが異なります。これを理解することが、確定申告を行う際の第一歩となります。

給与所得の場合:経費として認められない

給与所得とは、雇用契約に基づいて雇い主から給料を受け取る形態の収入です。アルバイトやパートタイム、契約社員など、一般的な雇用関係に基づく収入はすべて給与所得として扱われます。

給与所得の場合、税制上の特典として「給与所得控除」があります。2024年の給与所得控除は、年間収入に応じて一定額が課税対象外となる仕組みです。最も基本的な控除額は65万円で、これを収入から引いた額が課税対象となります。このため、給与所得者は、収入から自動的に65万円が差し引かれるため、通常の経費申告はできません。

たとえば、仕事でかかった交通費や通信費、さらには職場に必要な物品の購入費用(パソコンや仕事用の家具など)などは、給与所得者が経費として申告することは認められません。

2024年の税制改正と給与所得者の特定支出控除

2024年の税制改正では、「給与所得者の特定支出控除」がより広範に適用されるようになりました。これにより、給与所得者でも一定の条件下で業務に関連する支出を控除できるようになったため、少額でも支出が多く発生した場合、経費として申告できる可能性があります。

例えば、通勤費が一部自己負担となっている場合や、資格取得費用、研修費用などがこれに該当する可能性があります。しかし、アルバイトやパートなどの低収入の場合、この控除を利用するケースはまだ少数派と言えます。

また、給与所得者の最大の控除額である基礎控除(38万円)と合わせて、給与所得控除(最大65万円)が適用されるため、年収103万円以内であれば、給与所得者は基本的に所得税が課税されません。これがいわゆる「103万円の壁」と呼ばれるものです。この収入範囲内であれば、税金の心配はほとんどありません。

事業所得(報酬)の場合:経費として認められる

一方、業務委託契約や歩合制の報酬を得る場合、収入は「事業所得」として分類されます。事業所得に該当する場合、業務を行うために発生した費用を経費として申告することができます。これは、給与所得とは異なり、独立した事業主としての立場で収入を得ているためです。

例えば、在宅ワークやフリーランス、または外部から業務を委託されて行う仕事の場合、自宅の一部を事務所として利用している場合などは、その部分の家賃や光熱費も経費として認められます。

2024年の新たな経費項目

2024年における事業所得の確定申告で認められる経費項目には、従来のものに加えて、近年増加した在宅ワークやオンライン業務に関連した支出も含まれるようになっています。例えば、在宅ワークを行っている場合、自宅のインターネット料金や、オンライン会議を行うために購入した機材の費用(ウェブカメラ、マイクなど)も経費として認められることがあります。

また、最近ではクラウドサービスやデジタルツール(スプレッドシート、デザインソフトなど)の利用料金も業務に必要な経費として計上できるようになっています。これにより、特にデジタル系の仕事をしている個人事業主にとって、経費の範囲が広がったと言えます。

さらに、2024年には、経費申告をデジタルで行う手続きが簡素化され、スマートフォンやパソコンから領収書を写真で送信することができるようになり、確定申告がよりスムーズに行えるようになりました。

経費として認められるもの(代表例)

事業所得として申告する場合、次のような支出を経費として認められます:

  • 交通費(業務に必要な移動のため)
  • 通信費(インターネット、電話代)
  • 事務所費用(自宅の一部を事務所として使用する場合)
  • 車両関連費用(業務用の車両の維持費、ガソリン代、車検代)
  • 業務関連の書籍やセミナー参加費
  • 備品購入費(パソコン、文房具、ソフトウェアなど)
  • 交際費(顧客との会食や打ち合わせ代)

これらの支出は、業務に直接関連するものであれば、経費として申告が可能です。特に、最近増えているオンライン業務やデジタルワークに関連する支出が経費として認められやすくなっています。

経費として認められないもの

一方で、事業所得でも経費として認められないものもあります。具体的には以下のようなものです:

  • 生命保険料
  • 所得税、住民税
  • 国民健康保険料、国民年金
  • 病院代や医療費

これらは事業に関連していない支出であるため、経費として申告することはできません。

収入形態を確認して、適切な申告を

自分の収入が「給与所得」か「事業所得(報酬)」かを確認することは、確定申告を行う上で非常に重要です。給与所得者の場合、基本的には給与明細が発行され、報酬の場合は明細書が発行されないことが一般的です。契約内容をしっかり確認し、業務委託契約書や雇用契約書を交わして、収入の形態を正確に把握しておきましょう。

まとめ

アルバイトやパートの確定申告において、経費として認められるかどうかは、収入形態に大きく依存します。給与所得の場合、経費の申告は基本的に認められませんが、給与所得者の特定支出控除を利用することで、通勤費や研修費用など一部の支出を控除することが可能です。報酬型の事業所得の場合は、業務に必要な支出を幅広く経費として申告することができ、特にデジタルツールやオンライン業務に関連する経費の範囲が広がったことが2024年のポイントです。

確定申告の際には、領収書や請求書をしっかり保管し、業務に必要な支出を漏れなく申告することが重要です。最新の税制を理解し、適切な申告を行いましょう。

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