マイナンバー導入でもバイトの税金(所得税)は同じ!103万円以上の収入のとき

マイナンバー導入でもバイトの税金・所得税は同じ!103万円以上のとき

マイナンバー制度に関係なく収入に応じて所得税が発生する

バイトの給料、すなわち給与収入があれば、金額によって税金を支払わなければいけません。年収が100万円を超えると住民税、103万円以上であれば所得税の納付が義務となります。

住民税の金額は、住んでいる地域によって異なります。
所得税は、195万円以下は所得の5%、195~330万円以下は10%、など、所得金額に応じて決められます。
また、バイト代から社会保険料を引いた金額が8万8,000円以上の場合、「源泉徴収」といってある一定の金額が引かれます。これは、毎月の給料から、あらかじめ所定の所得税が引かれているものです。

年末調整や確定申告の際、きちんと書類申請をおこなえば、納める所得税よりも多く払っている場合、「還付金」として戻ってきます。

これらの仕組みは、マイナンバー制度が始まったからといって変わるわけではありません。制度が導入されたからといって、所得税の納付義務など、これまでの税に関するシステムは変わりません

マイナンバーは役所の手続きに必要になる

では、マイナンバーは何のためにあるのかということについて簡単に説明します。

国民一人ひとりが持つ12桁の番号、マイナンバー。平成28年1月より、マイナンバーの利用とマイナンバーカードの交付が始まりました。バイトであっても「マイナンバーを提出してください」と言われている人は多いでしょう。

税や年金、雇用保険などの行政手続に使うため、役所に従業員のマイナンバーを届け出るのは会社の義務なので、収集を依頼してくるのです。※正社員だけでなく、アルバイト従業員のマイナンバーも提出しなければならないこととなっています。

とはいえ、今のところマイナンバーを提出しないからといって、バイト先をクビになったり給料をもらえない、ということはありません。

しかし、年末調整や確定申告などで必要になりますし、国税庁から指摘を受けたりするので、提出していないと雇用先が困ることになります。

マイナンバーの不正利用に関してはとても厳しい罰則が会社に科されるので、信頼できる会社で働いているのであれば、提出を求められたら協力しましょう。

自分のマイナンバーは紛失しないように管理する

マイナンバーは大切な個人情報ですから、必要な時や状況以外に安易に人に知られたり、不正に使用されるようなことがないよう、管理には十分注意しておきましょう。身分証明のために写真付のマイナンバーカードを所持している人は財布やカード入れに入れることが多いでしょうが、落としたり置き忘れたりしてなくさないように注意してください。

マイナンバー制度で言われていることの一つに、内緒で副業していることが会社にばれるかもしれない、という点があります。

社会保険制度が充実している会社は、役所への手続きの関係で、ほぼ必須でマイナンバーの提出が必要になります。

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