アルバイトやパートの税金・住民税・配偶者控除

アルバイトやパートの税金・住民税・配偶者控除

ちょっと難しい「税金」の話。今回はパートやアルバイトで働いた場合の税金について、豆知識をお伝えします。税金の仕組みを理解して、楽しく働き、正しく納税しましょう!

パートやアルバイトの税金って、どーなってるの?

所得税について(所得税とは?)
所得税とは「所得」に対して課せられる税金のことをいいます。「所得」は、言いかえれば「収入」のこと。パートやアルバイトでも働いて収入を得れば、その収入に所得税が課せられる場合があります。

所得税「103万円の壁」
所得税における「103万円の壁」。この言葉をご存知の方も多いのではないでしょうか。パートやアルバイトで働く場合、年間の給与等の合計が「103万円以下」であれば所得税はかかりません。パートで働くママさんが「103万円」を超えないように勤務日数等を調整したりするのは、このためです。

では、103万円を超えてしまった場合はどのようになるのでしょう?たとえば年間の給与収入が120万円だった場合、120万円から103万円を差し引いて残った17万円に所得税がかかることになります(※)。103万円を超えたからといって収入すべてに課税されるわけではありませんので、ご安心ください。

(※)所得税は、給与収入から給与所得控除額と基礎控除額38万円を差し引いて、残った金額(所得)にかかります。

住民税とは?

住民税(そもそも住民税とは?)
その年の1月1日現在で居住しているところで課税される税金。道府県民税と市町村民税を合わせたものを差します。

住民税の算出方法って?

住民税は、収入にかかわらずかかるの?
所得税には「103万円の壁」があり、給与等の合計が年間103万円以下であれば所得税はかかりませんが、住民税には当てはまりません!ご注意くださいね。

住民税は、二つの課税方法で算出されるのをご存知でしょうか?一つは「所得割」。これは所得金額に対して課税され、給与等の合計が年間100万円以下であれば、かかりません。

もう一つは「均等割」です。均等割は、所得の多い・少ないにかかわらず、文字通り均等の額の負担を求められます。均等割については、住んでいる市町村によって、税金のかからない収入が「100万円以下」「96万5千円以下」「93万円以下」となりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください(※)

(※)自治体によっては、税率・税額が異なります。
平成26年度から平成35年度までの均等割額は臨時の措置として5千円になります。

妻がパートで働いていた場合、夫の配偶者控除はどうなるの?

 パート・アルバイトの収入と所得税、住民税、社会保険の扶養家族の関係

そもそも配偶者控除とは?
所得税や住民税において、収入のない、または少ない配偶者がいる納税者に対して、所得金額から一定の所得控除を行なうものです。

妻の所得が「103万円」を超えてしまった!
「配偶者特別控除」を思い出してください。

妻の収入が年間103万円以下であれば、夫は自身の所得から38万円の「配偶者控除」を受けることができます。しかし、妻の収入が103万円を超えると、妻本人に所得税がかかるだけでなく、夫も自身の所得から「配偶者控除」を受けることができなくなります。

ただし、妻の収入が141万円未満で、夫の所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
※「配偶者特別控除」の金額は、妻の収入金額によって変わります。

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