大学生バイトに税金はかかるの?稼ぎすぎると逆に損する?‏

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年間103万円以上の所得には税金がかかる

大学生に限らず、年間103万円以上の給料があった場合は課税の対象になります。

税金は自分の所得に応じて額が変わってきますし、逆に、年間所得が103万円以下の場合は、課税対象になりません。

所得とは、自分が働いて給料としてもらったお金のことです。

ですから掛け持ちでバイトをしている場合は、複数のバイト先から貰った給料を、合算した額=所得額となるわけです。

ここで問題なのが、年間103万円以上の所得だった場合は、税金を支払うだけではなく、個人で確定申告を行わなければいけない、という義務が発生するということ。

また親の扶養に入っている保険などがあれば、扶養から抜けなければいけません。

確定申告をして、親の扶養から抜けて税金を支払うというのが、何かのメリットになれば良いのですが、学生のうちから多額の税金を支払ってしまうと、学業に支障が出てしまう、という人もいるのではないでしょうか。

稼ぎすぎないように心がけるのも大切です。

ダブルワークの所得に注意

ダブルワークをしている大学生は、複数のバイト先からの給料を合算した金額が、年間の所得になります。

1年間で合計して103万円以上の収入があると、課税対象になってしまいますから、給与明細をよく確認することが大切。

課税対象ということは、確定申告を行わなければいけません。

確定申告をして、課税対象と判断されれば、税金を支払うのはもちろん、保険では親の扶養から外れなければいけなくなります。

バイト先がひとつなら、シフト調整で103万円以下に抑えるようにできることもありますが、ダブルワークをしている人は、両方のバイト先の給料を、きちんと把握しておかないといけませんよね。

稼ぎすぎると、税金の支払いや扶養から外れて、自分で保険料を納めなければいけなくなるので、逆に損をすることもあります

ダブルワークをしているなら、両方のシフト調整をしながら、給料を合算しても年間103万円以下になるようにすれば、課税対象になりません。

勤労学生控除のメリット

アルバイトをしながら学校に通っている大学生は、税金面で優遇措置を受けることができる「勤労学生」にあてはまります。

とはいえ、全ての大学生が当てはまるわけではなく、「勤労による所得金額が年間で65万円以下」でさらに「株式の配当や不動産の収入など、給与所得以外の所得が10万円以下」である必要があります。なお、年間65万円の給与所得というは、給与所得控除の65万円が引かれた額面での金額です。なので、給与による所得が年間で130万円以下であれば問題ありません。

そして、この制度で控除できる金額は27万円です。収入の合計金額に注意して、制度をうまく活用することがポイントです。

国税庁のホームページにも、条件や手続きについての説明があります。

税金を納める金額は給料の額で異なる

バイトの給料=所得になりますから、税金は所得額に応じて変わってきます。

すでに103万円以上の所得がある人は、税務署の窓口に行き、相談してみましょう。

所得税は1年ごとに納めるようになっていますし、バイト先によっては源泉徴収といって事前に税金を納めているところもあります。

源泉徴収は、年間103万円以下の収入であれば還付金として戻ってきます

戻ってくる額も支払う額も、自分の所得によって異なっているから、自分ではよくわからない、という場合は、税務署の相談窓口に行ってみましょう。1年分の給与明細を持参すると話がスムーズに進みます。

税金を支払わなければいけないのか、戻ってくるお金があるか、などを確認するためにも、給与明細が必要になります。

もらっていない人や給与明細をなくしてしまった人は、バイト先に発行してもらいましょう。

住民税や所得税についてはこちらで詳しく解説しています。

大学生歓迎のバイトであれば、大学生のスタッフに慣れているので、シフトの調整や稼ぎすぎになりそうなときに前もって言ってくれるところも多くあります。

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