パートで年末調整しないといけないときに見る手順≪全体の流れ≫

パートで年末調整しないといけないときに見る手順≪全体の流れ≫

パートとして会社に勤務すれば、勤務してすぐか、年末近くになると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という、年末調整に必要な用紙を渡されるでしょう。

はじめてパートで勤務するときなど、その書類をどうすればいいのかよくわからないこともあります。会社の経理や総務の担当者の方が教えてくれることも多いですが、今回、全体の流れを解説します。

1.会社から年末調整のための書類をもらう

給与が支払われる場合、どんな働き方であっても所得税を支払う義務があります。パートの給与も手取り額は、所得税や復興特別所得税などが引かれているでしょう。

本来は1年間の収入額が確定し、その金額に基づき税金の額が確定しますが、所得税は毎月支払わないといけないので、給料を払う企業があらかじめ少し多めに見積もって給料から差し引いています。

これを「年末」のタイミングで「調整」して差額の返金をする(もし足りなければ追納する)というのが「年末調整」なのです。

手続きの流れとしては、まず会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」という2種類の書類をもらいます。

時期としては11月下旬~12月初旬ごろです。もしこの時期に何も会社から連絡がないような場合、人事や総務、もしくは経理の担当者に確認してみましょう。

2.書類に自分の申告内容を記入する

書類を受け取ったら、一定の期間内に記入して会社に提出しなければいけません。期限を過ぎてしまうと、自分で確定申告をしなければならなくなります。そうなってしまうと後から手間が増えてしまいますので、年末調整の段階で手続きを終えてしまうことをおすすめします。

また「夫の扶養に入っているのでこういう手続きは不要なのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、扶養に入っているかどうかにかかわらず、提出する必要があります。

期限については、12月中旬ごろとしている企業が多いです。

書類に記入する項目については、国税庁のホームページに詳しく記載されていますので参考にしてください。

上記は平成27年度の分です。毎年新しい案内が更新されるので、時期が来たら平成28年度分の案内がないかどうか確認してください。

書類の項目の中では、会社の名前や所在地など、会社側で記入できる最低限の情報はあらかじめ記入してくれている場合もあります。

3.控除に必要な証明書を添えて提出する

保険料などを毎月支払っている場合、収入から保険料の一定割合を差し引いた額を所得額とすることができ、所得税の納税額が減るようになります。

生命保険料、地震保険料、介護保険などの社会保険料などが控除の対象となっています。

これらの控除対象となっているものについては、自分がそれに加入して支払っていますということを別途申告する必要があります。

10月~11月にかけて、生命保険の会社から「生命保険料控除証明書」というような名称の書類が送られてきますので、金額を年末調整の書類に記入し、証明書は書類の提出と合わせて会社に提出することになります。

なお、書類が送られてくるタイミングでは11月、12月に支払う予定の金額はまだ支払い済みではありませんので、見込み額として記載されています。支払い済みの金額と見込み額の合計金額を書類に記入してください。

控除証明書の提出を忘れてしまうと、適用はできなくなりますので注意してください。

4.払いすぎた税金(所得税)を返してもらう

書類を全て記入して控除証明書とともに提出すれば、自分のすることとしては完了です。あとは会社が提出された書類を取りまとめて役所に申告手続きを行います。

払いすぎた税金が戻ってくる、そのお金を「還付金」と言いますが、還付金は給料と一緒に振り込まれます。

時期としては早ければ12月ですが多くの会社では翌年1月の給料と一緒に振り込まれている場合が多いです。

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扶養から外れる方が得なのかどうか、翌年どれくらい働くかを考える際の参考にしてください。

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