パートで欠勤した場合の給料はどうなる?《一般的な解説》

パートで欠勤した場合の給料はどうなる?《一般的な解説》

パートを欠勤したら、給与を減額すると言われた経験がある人もいるのではないでしょうか。欠勤することによって、これまで働いた分の給与にまで影響があるものなのかどうか、また影響がある場合にはどのくらいの金額が妥当なのか。今回は事情があってパートを欠勤した場合に、給与の支払いがどうなるのかについて詳しくご紹介していきます。

欠勤した分の給料は貰えない《有給休暇がない場合》

パートの給料は、有休がない場合、働いた分が貰え、働いていない分=欠勤した分は貰えません。有休がない場合は、勤務した時間で給料が支払われるからです。

時給制や日給制の場合には、単純に出勤した分の給与のみが支払われます。日給月給制の場合には、遅刻・欠勤・早退などの場合には会社の規定に基づいて働いていない分のみ月給から控除をされて給与が支払われます。その場合、欠勤控除の金額や基準については就業規定に記載があるので確認しましょう。

逆に言えば、パートを欠勤したとしても、自分がこれまで働いた分の給与は支払ってもらうことができます。すでに発生している給与から法律で定められている以上の給与を減額したり、就業規則に明記されていない減額をしたりすることは認められていません。

そのため欠勤したとしても、基本的には自分が働いた分の給与はもらえることになります。欠勤をしたことによって、これまで働いた分の給与がまったくなくなることやマイナスになって会社に支払いを求められることはありません。

欠勤に対して減額がある場合もある!?

欠勤や、遅刻、無断欠勤などに対して会社によっては就業規則で減額規定を設けている場合があります。特に急な欠勤は人材補給が難しいことから、厳しく規定している場合もありえます。

しかし給与の減額については、労働基準法第91条に定められていて、まず就業規則に給与の減額について金額や条件等の明記があることが必要とされています。

そして罰則の減給金額も1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えたり、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えたりしてはならないとされています。

そのため欠勤の場合の罰金や給与の減額があるかどうかは、まず自分が働いている会社の就業規則で確認することができます。もしも就業規則に記載がなかったり、法律で定められている以上の減額を言われたりした場合には会社に改善を求めることができます。それでも改善が難しい場合には、労働基準局に相談しましょう。

欠勤した場合でも給料はもらえる《有給休暇がある場合》

実はパートタイマー労働者であっても一定の条件を満たせば、年次有給休暇制度を利用でき、有休を行使すれば給料がもらえるのです。

働き始めた日から6ヶ月以上経っていて、全労働日の8割以上出勤している場合には有給休暇が取得できる可能性があります。有給休暇についての項目を就業規則で確認した上で、会社に日数や取得の方法を確認しましょう。

また有給休暇の日数は、勤続年数によって増えていくことが定められているので、会社からパートには有給休暇が無いと言われた場合や、これまでの勤続年数に関わらず一律の有給休暇日数しかもらえない場合には、労働基準局に相談しましょう。

まとめ

今回は、パートを欠勤した場合の給与についてご紹介しました。やむをえない理由で欠勤することになった場合には、これまで働いた分の給与がきちんともらえるのかとても不安になります。

まとめると、有休がない場合は、働いた分しか貰えないので、欠勤したらその分の給料はもらえません。有休がある場合は、欠勤しても有休と引き換えになれば給料はもらえます。

会社によっては欠勤は給料から差し引く規定が設けられている場合があるので、確認しておきましょう。休む時になると聞きにくいことなので、就業規則に目を通して、欠勤や年次有給休暇の制度についてわからないことがある場合には前もって聞いておくことをおすすめします。

また欠勤する時には、休まなくてはならない理由が発生した早い段階で正確に欠勤の理由と状況を伝えることが、働く際のマナーでもあります。会社や同僚になるべく迷惑をかけないようにすることが、会社で今後働いていく上でも大切なことなので、言いにくいからといって連絡を先延ばしにしないようにしましょう。

無断欠勤は損害賠償請求される?

無断欠勤についての損害賠償、ペナルティについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。もしペナルティを請求されそうな場合は参考にしてください。主婦歓迎の条件の求人であれば、休む場合も融通が利きやすい職場が見つかりやすいでしょう。

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