マイナンバー制度で副業バイトがばれる?住民税に注意
マイナンバーはバイトの収入に関係がある
国民ひとりひとりに、12桁の番号を割り当てるのが、マイナンバー制度。
個人情報の年金や税金、健康保険などの情報がナンバーだけで手続きできるため、国側や、国民にとってさまざまな面での効率化を向上するためにスタートされるものです。
一方で情報漏れの懸念がされていて、今後どのように変わっていくかはまだわかりませんが、個人情報が番号だけで全てわかるので、副業をしている人にとっては、バイト先に副業がばれてしまうのではないか、という不安も隠せないようです。
しかしマイナンバー制度以前でも、副業で年間20万円以上の所得がある人は、確定申告をしなければいけませんでした。
要するに今までは申告しなくてもバレなかったものが、明るみにでてしまうだけですから、税金を払ってない人はきちんと収めるしかないでしょう。
とは言えお金のことだけではなく、ダブルワークをしている、副業をしているということを、バイト先に伝えていない人は、ばれた場合、最悪、本業がなくなってしまう、ということも考えられます。
個人のどこまでの情報がどのような方法で会社側に伝えられるのかは、規定が間に合っていない企業もあるので、2015年10月現在、まだ不明確なところもあるのが現状です。
どちらにしろ、あらかじめ副業をしていることを素直にバイト先に伝える良い機会かもしれませんから、逆にマイナンバー制度を活用出来るように、副業は隠さずにやっていくのがベスト。
副業の収入が給与所得の場合は住民税の額に注意
副業の収入が、給与所得という名目だった場合は、住民税の額が本業の会社に伝わる可能性があります。
その税額を細かく見られたときには、本業でもらった給与と税金の額が違う、ということに関してなにか聞かれるかもしれません。
しかし副業がきちんとした給与形態ではなく、「雑所得」として扱われる場合は、ほとんどバレないと言っていいでしょう。雑所得の場合は確定申告の時に、その分だけ自分で住民税を納付できるからです。
本業の会社に副業がバレないかどうかは、会社の管理体制や副業でもらう金額が、給与なのか、雑所得なのかで変わってきます。
どちらにしろ、マイナンバー制度になれば今まで以上に、個人情報が明確に記入されることになりますから、隠し続けられるかどうかはわかりません。
もし副業が禁止の会社に勤めているのに、副業をしている場合は、もともといけないことですから、マイナンバー制度に伴い、副業をやめるという選択も悪くはないでしょう。
ホステスなどの業種もバレる可能性がある
副業バイト、といってもいろいろな業種がありますよ。仕事帰りに、ホステスのアルバイトをしている、という人もいるでしょう。
夜間のバイトは時給が高額な場合が多いため、雑収入ではなくきちんとした給与として掲載される可能性もあります。
収入を隠すと言う事は、バイト先も雇っていることを隠すことになりますから、決して良いことではありません。
今までなんとなくやってきたことも、マイナンバー制度というシステムから、よりクリアーにしていかなければいけないというのが今の状況です。
とくに税金に関しては、未払いの人も多いため、税務署側から指摘されるのも少なくないでしょう。
副業をしている人には、若干迷惑な制度、といっても過言ではありませんが、日本で働いている以上は、きちんと税金を納める必要がありますから、本業の会社に、ばれて困るような副業はやめるしかありませんし、きちんと税金を納めるように心がけていきましょう。
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