フリーターでも支払う必要がある税金は所得税と住民税

フリーターでも支払う必要がある税金について

「納税は国民の義務」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。とはいえ、「自分はフリーターだから関係ない」といって、きちんとした手続きをしないまま、うっかり「納税をしていない状態」になっていませんか?

一定以上の収入があるのなら、税金を納めなければいけないのは、フリーターであっても同じことです。

せっかくコツコツバイトして稼いだお金から、税金を払うなんて嫌だ!と思うかもしれませんが、最初に出た言葉通り、税金は「納めなくてはいけないもの」なのです。払い忘れがあった場合、発覚するとペナルティが発生してしまいます。

手続きなどが一見難しいように思えますが、きちんとすれば税金を納めると同時に、「還付金」といって戻ってくるお金もあるかもしれません。今まで放っておいた人も、これからきちんと手続きをしてください。

それでは順番に解説していきます。フリーターが収める必要のある税金は、「所得税」「住民税」の2種類です。どちらも、所得によって税金の金額が変わります。

税金1.「所得税」

年間で稼いだ総額(給与)が103万円以上の場合、「所得税」と呼ばれる税金が課税されます。 103万円以下の場合は所得税は課されませんので納税の必要はありません。

所得税については、すでにバイト先から天引きされていることが多いためすでに納税している状態の人が多いです。

国のルールとして、「源泉徴収」という仕組みがあり、所得税は2ヶ月以上同じ職場で働いていて、月の給料が88,000円以上の場合は、先に給与から天引きされて支払われることとなっています。

給与明細に所得税の控除額が記載されていれば、すでに天引きされている状態です。1年間の税率が確定するのは12月の給料が出てからですので、それまでは毎月仮の金額で徴収がされ、税金を払いすぎている場合には、12月の給料で年末調整されその差額が戻ってきます。

Check!

  • 年間の所得額が103万円以上は所得税の納税義務あり
  • 2ヶ月以上同じ職場で働いていて、月の給料が88,000円以上は、給与からすでに所得税が天引きされている可能性大

天引きされていない場合

天引きされていない場合は、自分で確定申告して納税する必要があります。(年間103万円以上の所得の場合)

天引きされていて12月分の給料をもらう前までに辞めた場合

給料から所得税が天引きされている場合、12月の給料で年末調整され差額が戻ってくるのですが、12月分の給料をもらう前までに辞めた場合は年末調整されていませんので、所得税を多めに支払っている場合があります。その場合、確定申告すると差額が戻ってきます。

所得額が103万円以上で所得税の納税義務がある場合の早見表です。

所得税納税確定申告
給与から天引きされている不要
給与から天引きされている(12月までに辞めた)還付したい場合は必要
給与から天引きされていない必要

税金2.「住民税」

また、都道府県・市町村に納める「住民税」も、所得税と同じく、年間の収入(所得)額に応じて課税されるものです。市区町村に収めるものですので自治体ごとに金額が変わりますが、概ね年収100万円以下の場合は非課税となり税金を納める必要はありません。

ここで注意したいのが、住民税は所得税と違って、前年の収入をもとに決まります。そしてフリーター、アルバイト・パートでは給与から天引きされることは少なく、自分で支払う必要があります。

住民税は前年の収入をもとに計算され、翌年の5月頃に納付書が届きます。その納付書を持って税金を納める必要があります。納付書は1回で全納するか、年4回に分けて納付するか選択できます。支払いはコンビニでも払えます。


年収120万程度で住民税2万4千円程度(年間)
年収150万程度で住民税5万3千円程度(年間)
年収200万程度で住民税8万9千円程度(年間)

住民税の支払いは翌年に来ますので、払えない、払っていない、きついなどの声も良く聞こえます。納税は義務ですので支払えないことのないように注意しましょう。

確定申告とは

そして、収入のあるフリーターなら知っておかなければいけないのが「確定申告」というものです。

これは1月1日から12月31日までの1年間にどれだけ稼いだかを、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告し、納税額を確定すること。

年間を通して、稼いだ金額が103万円を超えていない人、または給与から所得税が引かれている人は確定申告をする必要はありませんが、103万円以上で給与から所得税が引かれていない場合は、申告が必要です。

また、給与から天引きされている人であっても、稼いだ金額が103万円を超えない場合は、申告することで返ってくることになります。

フリーターの確定申告早見表

年収・所得税確定申告
年収103万円を超えていない・給与から天引きされていない不要
年収103万円を超えていない・給与から天引きされている還付したい場合は必要
年収103万円以上・給与から天引きされている不要
年収103万円以上・給与から天引きされていない必要
年収103万円以上・給与から天引きされている
(12月の年末調整までに辞めた)
還付したい場合は必要

もし申告義務があるのにしなかった場合は、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生するので、注意が必要です。

自分はいくら納めることになるのか、知りたい人は国税庁のホームページや本などにも計算方法が説明されていますから、自分で調べてみるか、バイト先の経理担当者に相談してみるのもいいでしょう。

給与明細を見て確認できる納税状況

色々と条件が細かく、自分で調べて税金を納めなければならないので、確定申告は面倒でやりたくないと思いがちです。しかし、確定申告をすることによって、逆にお金が戻ってくる場合もあります。

バイト先から給料をもらうときに所得税を引かれている場合があります。これを源泉徴収といいます。これは毎月の給与から引かれているので、バイト先の人に確認しなくても、自分で給与明細を見て確認することもできます

そして、納めた額が多すぎる場合は、確定申告をすることで「還付金」といって、過剰だった分がのお金が戻ってくることになっています。

このように、税金の手続きをきちんとすることで、思いがけないボーナスのようなお金も発生するかもしれませんから、条件を満たす人は忘れず確定申告をして、後から余計な税金が発生してしまう、ということがないようにしてください。

なお、税金ではありませんが、バイト先が社会保険に加入していない場合、国民年金や国民健康保険の社会保険料も、フリーターが支払わなければいけないものです。収入額などの条件を満たした場合、必ず支払わないといけないという意味では税金と同じようなものです。

健康保険は、年収130万円未満であれば、親の扶養に入り自分では納めない、ということもできます。また、国民年金に関しては、収入の金額に応じて、半額や1/4に控除してもらえる可能性があります。

掛け持ち、Wワークをしている人はそれぞれのバイト先から給与明細をもらって確認する必要があるので、注意が必要です。

社会保険ありの会社であれば、経理や総務の担当者の人が税金についても詳しいことが多く、確定申告のことも相談に乗ってもらいやすい環境だと言えます。

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