バイトを途中で辞める、帰ってしまった、給料はどうなる?
バイトを始めたけれど、思ったよりきつかったり辛かったり、あるいはどうしても理不尽だと思うような仕事で、途中でキレて帰ってしまった。
そんな場合、手続きや給料はどうなるのでしょう。
また、契約期間や契約書が気になって退職に踏み切れない人もいるでしょう。
アルバイトを辞めるときの流れで注意しなければいけないことは、以下のとおりです。きちんとしたな形で退社できるように進めましょう。
契約期間の途中でも辞めることができます
1年や数か月という契約でアルバイトを始めたものの、契約途中で辞めたくなることもあるでしょう。
どうしても耐えられないような状況で、途中で仕事を辞めたり、帰ってしまった場合でも、勤務先からすると、突然仕事を放棄して帰ったのか、体調不良で緊急事態が起こったのかわかりません。
辞めたい場合は、あらためて退職の意思を相手に伝える必要があります。
急な引越しやケガなどやむをえない事情ならまだしも、「勉強や部活と両立しにくくなった」「仕事内容が自分に合わず体力的に限界」「人間関係がうまくいかずツライ」など、私的事情の場合は辞めにくいものです。
特に、契約書を交わした時に細かいことを読まずにサインをしたり、ハンコを押した場合は不安でしょう。
結論から述べると、アルバイトは「辞めたい」と店長や責任者に話せば、契約期間途中でも2週間後に仕事を辞めることができると法律で決められています。
とはいえ、仕事の引継ぎなどもあるので、たいていは1ヶ月前、職場によっては2ヶ月前に「辞めたい」と伝えるのが一般的です。
その際には電話やメールではなく、直接会って「辞めさせてください」と伝えるのがマナーです。
途中で帰ってしまった場合でも、途中で帰ってしまいすみません、バイトを辞めさせていただきますの一言は伝えるようにするのがマナーです。
契約期間の途中でも辞めても罰金を支払う義務はありません
アルバイトは正社員とは異なり、契約期間の途中に仕事を辞めても、法律で罰せられることも、違約金や損害賠償を請求されることもありません。
アルバイトの雇用契約書には違約金や損賠賠償などは書かれていないはずですし、書かれていれば労働基準法違反の規定になるため無効になります。
しかし、ブラック企業がはびこる昨今、「有期契約だから1年は辞められない」「辞めるなら給料を払わない」「損害賠償を求めて訴える」「保険等の手続きをしない」などと脅されて、辞められなくなるケースもあります。
これらはアルバイト先の法律違反ですから、泣き寝入りをしてはいけません。
「契約期間が残っていても、民法627条によって2週間後に仕事を辞められ、法律的に罰せられることはない」「労働基準監督署に相談する」と反論しましょう。
その場合は後であなたの有利な証拠となるよう、退職願を書いてコピーを保管するなど、退職を申し出た日が記録に残るように書面にしておきましょう。
給料はもらう権利はあるが受け取り方法はお店が指定する
途中で辞めた場合でも、それまで労働した分の対価=給料を受け取る権利は発生します。
しかし、あなたが辞めたとして、給料の受け取り方を指定することはできないのです。
銀行振り込みを希望している場合でも、お店側は従う義務はないということです。
ですから、「給料は渡すけど直接、お店まで取りに来てください」と言われたら、行かなければ受け取ることができません。
気まずいかもしれませんが、どうしても給料を受け取りたい場合、直接お店まで行き、退職の挨拶、お詫びの言葉をのべてから受け取るようにしましょう。
確定申告について必要な情報は個別でもらう必要がある
辞めてから他のバイトをしたり、もしくは途中前の給料をもらった後で、1年間の収入額が103万円を超えてくるような場合、確定申告をしなければならないことがあります。
そのとき、源泉徴収の金額や給与明細で足りない情報が出てきた場合、途中で辞めてしまったバイト先に問い合わせをしなければいけないケースがあります。
円満な退職ができていればスムーズに話は進みやすいですが、トラブルになって辞めたような場合は、問い合わせもしにくいかもしれません。
しかし、手続き上どうしても必要なものであれば話をしなければなりません。
なお、所得が少額の場合、源泉徴収はない場合もありますので、自分の収入があいまいな場合、バイトを途中で辞めたことも含めて確定申告の相談窓口で自分の状況を伝えて、どうすればいいかを教えてもらうこともおすすめします。
さらに詳しい記事もCheck!
途中で辞めた場合の給料の計算方法や受け取り方についてはこの記事にさらに詳しく解説しています。
1日単位で給料が支払われるバイトであれば、辞める前の日までの給料は受け取れていることになります。