パートで働いているけど雇用契約書がない!もらえない企業はブラック?
「パートで働いて数か月たったけれど、そういえば雇用契約書がないかも…」。そう思うと不安になるでしょう。主に、家族経営会社や小規模企業などで発生することが多い問題です。
面接のときには口頭で勤務時間や休日の説明を受けたままで、何となく今日まできてしまったなら、とりあえず雇用契約書がないものか、面接担当者に尋ねてみることをおすすめします。そこで、まず雇用契約書とはどういうものかを見ていきましょう。
雇用契約書を取り交わすのは企業の義務ではない
「雇用契約書」とは、会社と労働者の間で確認をする働き方についての条件や取り決めごとの法律上有効になる文書になります。
就業中や退職後、期間更新時などのトラブル防止にもなりますので、正社員についてはほとんどの企業で作成していますが、短期労働者や非正規労働者といわれる契約社員、パート、アルバイトという人たちに対しては、まだまだ企業の方で認識が甘いところがあったり、会社の規模小さい場合などは人の入れ替わりが頻繁だったりということで、作成されないこともあるようです。
法律上、「雇用契約書」を作成する義務というのはありませんので、違法というわけではありませんが、労働基準法では、「労働条件通知書」として書面化することを求めていますから、実質的に働く条件の書面を作成することは義務となっていることは否定できないところです。
ですから「雇用契約書」がなくても、もし「労働条件通知書」があるならばそれが「雇用契約書」の代わりになっているということで、法律上は問題がないことになりますが、そういった書面が何も無いようであれば問題です。
労働条件通知書と雇用契約書の2つをもらうのがベスト
もっとも、何かのときのトラブル防止のためには、「労働条件通知書」だけではなく、「雇用契約書」も作成してもらう方が安心です。通知書というのは、相手からの一方的なお知らせですが、契約書であれば会社とパート労働者との署名捺印が必要になり、1部ずつをお互いに保管しておくことになりますから、お互いに確認済みという証拠になりますから、作成のお願いはしてみましょう。
労働基準法で書面での明記が義務付けられているのは、特に、
- 「契約期間」
- 「有期労働契約を更新する場合の基準」
- 「仕事をする場所と仕事の内容」
- 「始業・終業や変形労働時間制(シフト制)の時刻」
- 「所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」
- 「賃金・賞与・手当・昇給規定」
- 「退職規定」
- 「相談窓口」
に関するものです。
パートタイム労働法では、特にトラブルになりやすい4項目「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」については、速やかに文書として書面化(希望があれば電子メールや FAX でも可)するよう義務付けられています。
書類や通知が全くないとブラックの可能性もある
普通に考えれば、従業員を雇う際に企業としての責任があることは当然ですが、昔からやってる小さなお店は口頭で約束(契約)して働くことが多いのも実情です。
また、ブラック企業というのは、労働時間が長い、残業代が出ない、労働条件通知書や雇用契約書がないという無責任なケースが多いようです。
ブラック企業、ブラックパートというのは雇用中や退職の時点で、労働の事実や実態をゆがめ、賃金や残業代の未払い、労働時間を強制するなどをしている違法行為が社会的に問題視されているところです。
企業として怪しむべき行動が現れるのは、「口約束だけで働かされている」「労働条件通知書や雇用契約書の作成をお願いしても渋るか怒られる」「労働条件を話題にしただけで完全に拒否される」などの点にあります。今働いている会社がブラック企業ではないかと疑っているなら、観察してみるとよいでしょう。
もし、会社に不信感を抱いたり、明らかにブラック企業だと思うような被害を受けた場合、求人元に連絡をしたり、公的な相談窓口に話をしてみることをおすすめします。
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