アルバイトで有給休暇がもらえないのは違法?知っておきたい権利と対処法
「アルバイト従業員に有給休暇はないよ」という会社や店舗の言い分は、正しいのでしょうか?アルバイト従業員の有給休暇と、取得するための対処法について解説します。
この記事の目次
バイトで有給休暇がもらえないのは違法
有給休暇は原則として、労働基準法によって定められた全労働者に与えられる権利です。「全労働者」=正社員やパート・アルバイトといった雇用形態は関係ありません。全従業員が対象となるため、「アルバイト従業員に有給休暇はあげてないよ」「うちに有給休暇制度はないよ」などと取得を拒否することは、違法です。
有給休暇については、アルバイト先が正しく理解していなかったり、また従業員側も「有給休暇は社員だけ取得できるもの」だと誤解していたりして、申請自体が行われていないケースが多くありますが、条件を満たして申請することで、アルバイト従業員でも有給休暇を取得することができます。
自分に有給休暇が発生しているか確認する
正社員やパート・アルバイト問わず、有給休暇の取得は以下の条件で決まります。
条件
まず「雇入れの日から6か月間継続して勤務していること」が必要で、有給休暇は仕事を始めて6か月が経った時点ではじめて取得することが可能となります。
そして「全労働日の8割以上出勤していること」が必要です。全労働日=労働義務の日(アルバイト先の就業規則で定められた労働日)-所定の休業日(土日祝日など)の日数です。このうちの8割以上というと、一般的には週4日出勤していれば条件を満たすことができます。
取得可能な日数
条件を満たしたうえで、労働時間が週30時間以上の場合はフルタイム勤務と同様に、それ以下の場合は「比例付与」という形式で、取得日数が決まります。
(週30時間以上勤務の場合)
雇い入れの日からの勤務期間 | 有給休暇の日数 |
---|---|
半年 | 10日 |
1年半 | 11日 |
2年半 | 12日 |
3年半 | 14日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半以上 | 20日 |
(週30時間以下勤務の場合)
勤務日数 | 有給休暇の日数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間勤務日数 | 労働義務の日数 | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
賃金・給与は通常賃金と同額
有給休暇を取得した日の分として支払われる金額は、通常の勤務でもらえる額と同等(通常賃金)、シフト制勤務の場合は直近3か月の平均賃金となります。
使用期限は2年間
有給休暇の日数は2年間繰り越され、その後は時効として消滅します。勤続年数が長くなると取得できる日数が増えて、最高で年40日間を保有すること可能です。
取得理由な「私用」で問題ない
有給休暇とは「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」という性質がありますので、取得にあたって特別な理由は必要ありません。申請するときには「私用のため」と伝えればOKで、また取得する日も基本的に自由です。
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もらえるけど「希望日に取得できない」は違法ではない
有給休暇は原則として希望日に取ることが可能で、アルバイト先は拒否することはできません。ただし、労働基準法には下記の条文があります。
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」
これは「時季変更権」といって、年末や夏休みといった繁忙期などで有給休暇が「事業の正常な運営を妨げる」場合は、「申請された取得日を変更しても問題ない」というアルバイト先側の権利です。
常に人手不足だったり、シフト調整が上手くできていなかったりなど、アルバイト先の運営に問題がある場合は企業側に時季変更権は認められませんが、忙しい時期には申請日の変更について「相談」される可能性があります。それは違法ではありませんので、可能な範囲で相談に応じて調整すると職場への配慮も万全なものになるでしょう。
有給休暇をもらえない会社への対処法
有給休暇は、上司に伝えれば問題なく取得できるのが通常です。ただし前述のとおり、アルバイト従業員が有給休暇を取得することについて、現場できちんと理解されていないケースも多くあります。
特に他のアルバイト従業員で前例が少ない場合は、違法であることを把握しないまま有給休暇の申請をNGにするかもしれません。そのため一度NGにされたとしても、法律で認められた権利として再度上司・店長に伝えてみてください。
もし、希望した日がNGだと言われた場合は、いつなら取れるのかを確認しましょう。繁忙期などで運営に支障が出る、ほかの従業員の有給休暇の希望日と重なったなどの事情でタイミングが悪かっただけの場合、別の日で申請すればOKになる可能性があります。
直属の上司・店長に伝えても取得が難しそうな場合は、彼らよりも上の立場の人、または会社全体の従業員の状況を管理している本部・人事の担当者に相談してみましょう。法律に関係してくることなので、会社としてしっかりとした対応をとってくれるはずです。
社内で解決できない場合は外部の専門機関に相談する
上記の方法を試しても有給休暇の取得を認めないアルバイト先は、いわゆる「ブラック企業」「ブラックバイト」にあたるかもしれません。有給休暇に関して以外でも、就業規則について説明がない、タイムカードを切ったあとにも業務を依頼する、予定外の残業が多いといったアルバイト先は要注意です。
違法とされる行為が日常的に行われている場合は会社独自のやり方を通しているため、どのような方法をとっても、有給休暇の取得が認められない可能性が高いといえます。
社内での解決が難しそうな場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。労働基準監督署は、証拠があれば匿名でも受け付けて対応してくれます。
また、万が一アルバイト先とトラブルになったときの可能性も考えて、弁護士などの専門家や労働組合の加入なども頭に入れておきましょう。
有給がないバイトでは日給月給制度のところの可能性もあります。給与が日給月給制の場合はこちらの記事も参考にしてください。
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