バイト有給休暇の計算方法解説!いくらもらえるの?条件や日数、期限

バイト有給休暇の計算方法解説!いくらもらえるの?条件や日数、期限

バイトでも有給が取れます!というフレーズで求人募集しているお店がありますが、今回は、アルバイトでも有給をもらえる条件や、日数の計算方法についてご紹介します。法律上の条件を満たせばアルバイトが有給休暇を取ることは可能です。

バイトが有給休暇をもらえる2つの条件

有給とは正式には「年次有給休暇」と言い、休んでも賃金がもらえる休暇です。休みをもらいながら、当日分のお給料がもらえる制度です。これは条件を満たした場合は正社員ではなくてもアルバイト、パート、契約社員でももらえるもので、取得が可能です。

有給がもらえる条件は以下の2つで、厚生労働省ホームページの年次有給休暇の解説ページにも詳しく掲載されていますが、労働基準法により定められています。

  • 雇い入れの日(勤務を開始した日)から6か月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

つまり、働き始めた日から6か月が経過していることと、その6か月の間で定められたシフト(例えば週3回1日4時間など)の8割以上を出勤した実績があれば有給が発生する条件を満たすことになります。

これは労働基準法で定められている決まりで、上の条件を満たせば正社員、アルバイト、パートに関係なく有給がもらえることとなっています。

また、その後1年経過するごとに、その期間のシフトの8割以上を出勤していれば新たに有給がもらえます。長期間、決められたシフトをきちんと出勤すればするほどたくさんの有給がもらえるということになります。

バイトがもらえる有給日数の計算方法

バイト先と取り決めた「1週間のうちにシフトに入る日数」を「週の所定労働日数」と言います。アルバイトがもらえる有給日数の計算にあたっては、この日数が重要になってきます。わからない人はバイト先の採用担当者に確認してみましょう。

決まった期間内のうち8割以上出勤した場合、アルバイトとして働く人がもらえる有給休暇の日数は次の通りになります。
まず勤務時間が多めの人(週5日以上勤務しているような場合)について。

パターン1 平均週5日以上勤務しているケース

  • 勤務時間が週30時間以上
  • 週5日以上の勤務または1年間で217日以上勤務

これはほぼフルタイムでバイトをしている人、フリーターの方の場合に当てはまりやすいでしょう。

勤務期間ともらえる有給日数について

6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月以上20日

次に、学生や短期バイトなど平均すると週4日以下くらいの勤務日数の人の場合は以下の通りです。

パターン2 勤務日数が平均週4日以下のケース

  • 週に働く時間が30時間未満
  • 勤務日数が週4日以下または1年間で48日~216日まで
1週間で働く日数1年間で働く日数勤務開始日から数えた継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

上記の表で例を出すと、例えば週3日のバイトの場合は勤務開始時から半年(0.5年)の時点で8割以上出勤していれば5日の有給休暇がもらえます。

有給はもらっても使わないと2年で権利がなくなる

せっかくもらった有給でも、使わなかった有給はもらってから2年で権利がなくなってしまうことになります。これを時効と言いますが、一度期間が過ぎてなくなった有給は使うことができないので注意しましょう。

なお、有給の取得は従業員の権利ですから、基本的には自由に取得できます。ただし、会社の事業の正常な運用を妨げられるおそれがある場合は会社から「他の日にずらしてください」と言われる場合があります。

ただアルバイトの有給取得によって「会社の事業の正常な運用を妨げられるおそれがある」というほどのケースはめったにないでしょう。

なお、アルバイトの場合は発生する有給の「日数」とは、1日あたりの勤務時間数を指すことになります。例えば、1日あたり4時間働くアルバイトの場合、1日分の有給は4時間分…ということになります。

有給を使ったときにもらえる給料額の計算方法

バイト従業員が有給を取得した際、その日の分の給料がもらえることになりますが、その計算方法は3パターンあります。どれが適用されるかは会社の規定、就業規則によります。

通常通り働いた場合に支払われる場合の賃金とする

シフト制などで1週間、1か月の労働日数、時間があらかじめ決まっている場合、有給取得する日の勤務時間×時給分が支払われるという計算方法です。
この考え方の場合、長くシフトに入っている日に有給取得すると支払われる給料は高くなることになります。

過去3ヶ月の平均賃金から算出する

過去3ヶ月の賃金の合計額÷その期間の総日数(休日含む)=1日あたりの賃金とする方法です。
総日数は休日や欠勤日も含まれます。

健康保険の標準報酬日額で算出する

社会保険の「標準報酬日額」を支払うという計算方法です。

社会保険のルールによって、その人の年収額によって1日あたりの報酬(給与)規定の額が定められています。健康保険法によって、普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標報酬月額」から日割りにて計算し、算出された賃金を支払うものです。

ただし標準報酬は金額に上限があるので、場合によっては労働者に不利になる場合もあります。なので、この方法で支払うためには会社と従業員の間で同意(労使協定)が必要です。また、アルバイトの場合は健康保険の加入条件を満たさない勤務条件で働いている人もたくさんいるので、この方法はあまり使われてはいません。

どの計算方法算定方法で賃金ルールが決められているかについては基本的には就業規則に定められています。不明瞭でよくわからない場合は規則を確認するか、上司に確認することをおすすめします。

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