有給休暇・産休・育児休暇はバイトでも条件次第で取得できる!
アルバイトでも、有給休暇や産休、育児休暇は取得できます。
ただし、それぞれについて取得できる条件がそれぞれ定められているため、条件を満たした場合に取得できます。
以下、詳しく解説します。
アルバイトでも「有給」が取得できるんです
有給休暇は「正社員だけの特権だと思っていた…」という人も、けっこう多いのでは?実は一定の条件を満たせば、アルバイトでも有給休暇は取得できます。有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」と呼ばれます。労働基準法と呼ばれる法律で定められた休暇になります。なお有給休暇を取得しても、給料から減額されるなんてことはありません。
簡単に説明すると、有給休暇が発生する条件は、フルタイムで働く労働者(正社員)と実は同じ。有給休暇はアルバイトをスタートして、『半年働いた時点』で発生します。しかし、有給休暇は発生日から2年後には消滅してしまいます。有給休暇は永遠にたまっていくわけではないので、注意が必要です。
なお有給休暇とは、1年に1回のタイミングで発生し、勤続年数や労働時間が長いほど「有給休暇の日数」は多くなる仕組み。有給休暇を取得するためには「働き始めてから6カ月経過」していて、「全労働日の8割以上の出勤」が必須条件(労働基準法第39条に詳しい規程があります)。
多くのアルバイトで有給休暇があまり話題にならないのは、「全労働日の8割以上の出勤」をクリアしているケースが少ないからでしょう。しかし、アルバイト勤務でも、所定の時間の労働があれば、有給休暇は発生します。
有給休暇の発生日数は、労働期間に加えて、アルバイトの場合は「労働時間」もチェックが必要です。アルバイトだと、週に30時間の労働時間があれば、正社員と同じ日数の有給休暇が発生します。週に30時間未満の労働時間の場合は、それに見合った有給休暇が与えられることになります。
労働時間と有給の日数等については、厚生労働省が推奨している「働き方・休み方改善ポータルサイト」の年次有給休暇取得促進特設サイト「労働者の方へ」に記載されています。
⇒年次有給休暇とは(厚生労働省ホームページ)
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アルバイトでも「産休」が取得できるんです
法的にはアルバイトでも、「産前・産後の産休」を取得することは可能。
産前に休む場合は「出産予定日の6週間前に申請」ができ、産後の休業の場合には「出産翌日から8週間の休暇」ができると法律的には認められています(労働基準法第65条)。
ただしアルバイトの場合、就業規則に「アルバイトも産休取得」ができることが書かれていないと、産休が取得できない可能性は多々。法律的には産休が認められていても、雇用契約の期間終了をふまえ、アルバイトの場合はその機会に「解雇」という流れになるケースが見られます。
アルバイトとして働く前に、企業やお店から就業規則の書類を受け取り、内容をしっかり確認するようにしましょう。
アルバイトでも「育児休暇」が取得できるんです
またアルバイトでも、法的には「育児休暇」の取得ができます。取得にはつの条件があり、「1年以上の継続雇用」と、「子どもが1歳を迎えた後も雇用され続ける見込みがある」こと(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条以下)。
しかしアルバイトの場合、労働契約は「期間の定めのある雇用契約」が多く、あらかじめ半年や1年更新で労働契約が結ばれることが一般的。この「期間の定めのある雇用契約」の場合、育児休暇の取得条件の「子どもが1歳を迎えた後も雇用され続ける見込み」というのを、そもそもクリアするのが難しいのが現状。
つまりアルバイトの場合、子どもが1歳になる前に「雇用契約が切れてしまう」ため、「育児休暇」の取得条件は難しいといえます。「育児休暇」を考える前に、継続的に労働契約が更新されていくかどうかを確認しておいた方が無難といえるでしょう。