マイナンバーをバイト先に提出しないとどうなる?何に使われる?
いよいよ2016年1月からマイナンバー制度の本格運用が開始されました。マイナンバーと言えば個人情報漏洩等の心配に関する話題などもよく耳にします。
勤務先からマイナンバーの提出を求められたというアルバイトスタッフの皆さんの中には、本当に提出して大丈夫なの?と心配に思う方も多いのではないでしょうか。
実際にマイナンバーとはどのように使われるものなのか、また提出しなくても良いものなのか。アルバイトスタッフの方に必要な知識・ノウハウを解説します。
マイナンバーは効率的な行政手続きのために使われる
企業やお店などの事業者が従業員(アルバイト・パートも含む)を雇うにあたっては、様々な税や社会保険等に関する行政手続きを行う必要があります。
その際に、その従業員(及び扶養家族)のマイナンバーを、行政に提出する書類に記載することが義務付けられました。そうすることで、行政側はマイナンバーを個人識別のための情報として使用できます。例えば、自治体と年金事務所・ハローワーク等との連携など各種行政手続きがこれまでよりも効率化できるようになります。
会社は上記のような法律で定められた手続きでのみ、従業員のマイナンバーを使用することができます。また個人情報保護のために、マイナンバーの管理徹底についてもルール化され、仮に漏洩した際の罰則も厳しいものとなっています。
実際のところ、現時点(2016年3月時点)では、会社は収集した従業員のマイナンバーを、単に行政書類に記載することしかできません。多くの方が心配するような、マイナンバーによって過去の職歴を検索できるのでは?様々な個人情報が引き出されるのでは?といった心配はないと言えます。
適正な税金・社会保険負担を実現するための制度
アルバイトやパートで働く皆さんの中には、「103万円の壁」に気を付けている方も多いのではないでしょうか。所得が103万円を超えると扶養家族から外れ、世帯から支払う税金や社会保険の額が結果として増えることになります。
これまではダブルワークをしていて所得の合算が103万円を超えたとしても、その二つの収入がひとりの個人のものかどうかは、きっちりと申告をしていない場合には行政側が調べることは難しいものでした。
しかし今後は、マイナンバーをそれぞれの職場で提出していれば、その二つの収入が一人の個人のものであるということが行政側は容易に突き合わせることができるようになるのです。
この事例のように、マイナンバーは徴収できるはずの税金を漏らさず納めさせることができているかの調査が効率的に行えるようになるという行政側のメリットがあるのです。
書類にマイナンバーを記載することは法律で定められた義務
会社が行政に提出する事務書類に、アルバイトスタッフを含む従業員のマイナンバーを記載することは法律で定められた義務となっています。そのため、勤務先からの「マイナンバーを提出するように」との指示には従うべきでしょう。
ただ、従業員の側がマイナンバーの提出をしなかったとしても、従業員に対しての罰則等はありません。一方で、事業者側は法で定められた義務を果たす必要がありますので「提出するように」との指示は繰り返し行われることになるでしょう。
そこで、あまりにかたくなに提出拒否することで、勤務先から「なにか隠しているのでは?」などと不信に思われてしまう結果になることは避けたいものです。どうしても不安や不明点がある場合には、利用目的や管理体制などマイナンバーの説明を勤務先にしっかりと求めて話し合うことから始めてみてはどうでしょうか。
まとめ
まだマイナンバー自体が始まったばかりの制度で、事業者側も従業員側もその意義やリスクの可能性等について、正しく認識できているとは言いがたい状況です。
たしかに大切な個人情報にも繋がる番号データですので、取り扱いに慎重になるのは悪いことではありません。今後、さらにマイナンバーの活用範囲が広がっていく計画もあり、その管理と取り扱いには今後も十分に注意するようにしてください。
併せてこちらの記事もCheck!
副業でアルバイトをしている場合、税金の処理の関係で会社にばれる可能性があるかどうかについて、詳しく解説しています。
副業OKのバイトであれば、マイナンバーの取扱いもスムーズに慣れているところが多いかも。