【2014.10最低賃金】東京・沖縄で最大211円の差!都道府県で大きな違い

【2014.10最低賃金】東京・沖縄で最大211円の差!都道府県で大きな違い

「最低賃金」は都道府県・産業別に国が定めています

最低賃金法とは、国が賃金(時間給)の最低額を定め、それ以上の賃金を労働者(アルバイター、フリーター、正社員など)に支払うことが決められた法律。ひどい労働条件で働くのを避けるために、賃金額の最低金額を定めたルールになります。

たとえ雇い主(企業やお店)とアルバイターが合意の上で、すでに労働契約を結んでいたとしても、最低賃金以下の時給は法律上は無効に。最低賃金と同じ時間給が適用となります。

最低賃金には2つの種類があり、各都道府県別に定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業で働く人に定められている「特定(産業別)最低賃金」があります。

最低賃金制度について(厚生労働省ホームページ)

「特定(産業別)最低賃金」で指定されている産業は多くありますが、例をあげるなら“製造業、出版業、小売業”など。「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の同時が適用となる場合は、その金額の高い方が支払われるという決まりになっています。

また「地域別最低賃金」は各都道府県によって金額が異なります。企業が多く集まる都会の方が高い傾向で、地域によっては最低賃金が200円ほど違ってきています。地域別最低賃金は、アルバイトやパートなどの雇用形態には関係なく、同じ金額が適用されます。

他に比べて、アルバイトだから「最低賃金が低い」、ということはありません。なお最低賃金は、毎年改定があり、多少の変動があります。

最低賃金を下回ってないかどうかは、1時間あたりの給与を出せばわかります

「自分のアルバイト先は、最低賃金が下回っていないかな?」と気になる人は、給料を時間給で換算してみましょう。まず分かりやすい例でいうと、時給で働くケースから。アルバイト先が時間給の場合は、『時間給≧最低賃金額(時間額)』が適用となります。

日給で8時間勤務、8000円の支払いがあった場合、「8000÷8=1000」で「時間給は1,000円」。『日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)』と計算すればOKです。また月給14万円の場合で月間の労働時間150時間の場合は、「140000÷150=933」で「時間給は933円」。『月給÷1カ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)』で計算します。

なお最低賃金は地域や年によって異なりますが、おおよその額として最低ラインは600円くらいが平均的。最低賃金は毎年変わっていくものなので、厚生労働省のホームページで地域別最低賃金をチェックするようにしましょう。

最低賃金の対象になる範囲は「基本給と諸手当」です

最低賃金の適用は、毎月ベースで支払われる「基本給と諸手当」が対象。「ボーナス、残業手当、深夜割増賃金、通勤手当」などは対象外となります。アルバイターに支払う時給が、最低賃金より下回っている場合は、企業やお店は差額分を支払う必要があります。
その支払いを企業やお店が拒否した場合は、最低賃金法で罰則が定められています。

なお最低賃金は、「業務委託契約」や「業務請負」の場合は適用外になることも。
労働契約を結ぶ際は、雇用形態や雇用契約がどうなっているのかを確認してください。

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