【大学生必見】バイトの収入が多いと『勤労学生控除』ができる!

【大学生必見】バイトの収入が多いと『勤労学生控除』ができる!

学生なら年収が103万円を超えてしまっても、「勤労学生控除」の手続きをすれば、130万円まで所得税の支払いが免除されます。ということは、「『勤労学生控除』の手続きをして130万円までめいっぱいまで働いた方がお得?」と思うかもしれませんが、実はそうでもありません。

学生個人は得しても家族単位でみると損な場合もある

103万円を超えると、学生は親の「扶養家族」から外れてしまいます。親は今まで学生が「扶養家族」だったために免除されていた「扶養者控除」分の税金を支払わなくてはならなくなります。これが意外と高いのです。

つまり、学生と親の収支をトータルするかなり損になります。親の中には「年間103万円以上働いてはダメ」という親もいるそうですが、そんな理由からです。103万円を超えないように調整している学生も大勢います。

年収が103万円を超えたときの所得税

所得税は稼いだ額が多いほど税率が上がる仕組みです。しかし、アルバイト程度の収入であれば、さほど高額ではありません。

例えば、給与が毎月10万円で、年収120万円の場合は、支払わなくてはならない所得税は8,678円です。

(計算方法)
120万円(年収)―103万円(控除合計)=17万円(税対象所得)
17万円(課税対象所得)×0.05(所得税率)―0円(課税対象所得に対する控除)×1.021(復興特別所得税率)=8,678円(所得税)

学生の年収が103万円を超えると、その親はかなりの税金を支払わなくてはなりません。

そして、学生の年収が103万円を超えると、その学生は扶養家族から外れ、その親は扶養家族として免除されていた税金を支払わなくてはなります。

その額は学生の年齢と親の収入総額によって変動しますが、学生が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)で、親の収入総額による所得税率が一般的な10%であれば、10万8,000円になります。親の収入が高ければ、その額もさらに増えます。

(計算方法)
63万円(所得税の扶養控除(特定扶養親族))×0.1(所得税率)=6万3,000円
45万円(住民税の扶養控除(特定扶養親族))×0.1(所得税率)=4万5,000円
6万3,000円+4万5,000円=10万8,000円

控除は一部の学校を除きどんな学生でも受けられる

合計所得収入130万円以下の働く学生なら誰にでも受けられます。

高校、大学、高等専門学校、専修学校はもちろん、職業訓練学校や小学校、中学校、夜間学校、通信教育などの学生も受けられます。

ただし、自動車学校や趣味のスクールなどはNG。一部の各種学校や専修学校の中には、勤労学生控除に該当しない学校もあります。

この資格を得ると最大27万円まで所得を控除することができます。

控除を受けるには年末調整をする

1つのアルバイト先で給与得者を受けている学生なら、店長や上司に「年収が103万円を超えそなので、『勤労学生控除』を受けたい」とお願いしましょう。

アルバイト先で年末調整をしてもらえば、後日に確定申告へ行く際、特別に何か用意する必要はありません。

なお、103万円を超えると親の納税負担が跳ね上がるので、あらかじめ店長や上司に、103万円を超えないよう給与額の調整を相談するのもおすすめです。

アルバイトを掛け持ちしている人は、2月15日~3月15日に税務署へ確定申告に行く際、「勤労学生控除」に関する事項を記載した確定申告書を提出します。

専修学校や各種学校の中には、勤労学生控除にあてはまらない学校もあるので、専修学校、各種学校、職業訓練学校の学生は、学校から在学証明書を交付してもらい申告書に添付、または提出する時に提示しましょう。

一般的な高校や大学へ通っている学生であれば、在学証明書等の添付または提示は不要な場合がほとんどです。

大学生バイトの収入の注意点はこちらでも解説しています。

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