ショック!バイト先の制服をなくしたら弁償しなきゃダメかも

ショック!バイト先の制服をなくしたら弁償しなきゃダメかも

制服は貸与されているだけなので取扱いに注意

チェーンの居酒屋やファミレスのスタッフは、制服で働くことが多いですよね。もしもそうした飲食店でバイトをすることになったら、自分も例にもれず制服を着なければなりません。

そこで気になるのが、制服の手配。買うのか、もらえるのか、貸与してもらうのかは、店によりますが、ほとんどのところでは、制服は貸与という形をとっています。

貸与ということは、その制服は自分のものではない、ということ。ですから、取り扱いには十分注意をしましょう。

間違っても、バイトを辞めたのに制服を返さなかったり、クリーニングなどせずひどく汚れたまま返したりしないように。借りた物をきちんと返すのは、人として当然のことですから。

貸与されている制服は会社のもの

制服が自分のものであれば、汚したり、シミをつけたり、破ったりしたら、お直しをしたり、捨てればよいことかもしれません。しかし、貸与されている制服はあくまで会社の所有物ですから、汚れていたり破れたとしても、勝手に捨てるのはNGです。

また、貸与された制服を自分の好みの長さや形に、勝手に加工などしてはいけません

とはいえ、ずっと同じ服を着て仕事をしていれば、汚してしまうこともありますし、借りた制服のサイズが合わなくて動きづらい、という場合もありますよね。

そんな時は、まず上司や担当者に「すみません、お借りしている制服を、勤務中に汚してしまいました」、「制服が合わなくてどうしても動きづらいのですが、他のサイズがなければお直しをしても構いませんか」などと必ず相談しましょう。

なくしたら弁償しなければならない場合もある

貸与される場合が多いバイトの制服。極端に汚したり、もしなくしてしまったら、すぐに上司や担当者に相談するのがベストです。

制服は消耗品ですし、会社の備品に関しては保険などを取り入れ、スタッフに負担させなくてもよいような体制を整えているところもたくさんあります。

しかし、保険をかけていなかったり、契約時に制服に関して、スタッフの故意による破損や紛失の場合は、スタッフ自身が弁償する、という内容で契約していた場合は、弁償しなければならないこともあります。

制服は1万円〜数万円と一般的な衣料よりも高いことが多いので、急に「〜円払ってください」と言われても困りますよね。

貸与は無償だけど、もしもの時は弁償しなければならないのか、どんな時に弁償する義務があるのかなどは、面接かバイトを始めてすぐに、バイト先に確認しておくことをおすすめします。

お店によっては、制服貸与預り金として1万円前後を最初に給料から差し引かれるケースもあります(退職時に返金される場合がほとんどです)。

逆に契約になかったのに、汚れたから弁償しろ、と急に言われるなど、不当な弁償を迫られたら、すぐ専門機関に相談しましょう。

不当に弁償を迫られた場合はこちらの記事も読んでみてください。

制服貸与ありのアルバイトは全国にたくさんあります。

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