バイト先で怪我をしたら治療費はちゃんともらえる?[労災保険]
バイト中の怪我は労災保険が適用される
バイトをしている時や、バイトと家や学校を行き来している時に、病気や怪我をしてしまったら、「労災保険」が適用されます。
労災保険とは「労働者災害補償保険」のことで、「労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付」、そして「労働者の社会復帰等を図るための事業」も行っているもの。
自分は「労働者」なの?と疑問に思うかもしれませんが、「仕事をして雇い主から賃金を支給されている人」ならすべて労働者ですので、社員はもちろん、パートやアルバイトも対象となります。
労災保険では、仕事に関わる行動をしていて怪我をした、病気になった、その後障害が残った、死亡した、などの場合、治療代や薬代などすべての医療費、休業や障害、介護に関する給付、遺族などへの補償をしてくれます。
労災保険の保険料は雇用先が払う
保険と聞くと、補償される人、つまり自分が保険料を払わないといけないのか?と不安になるかもしれませんが、労災保険の場合は、雇用している人が加入するもの、と法律で義務付けられており、人を雇い入れた場合に会社が加入手続きをすることになっています。
まれに雇用先が労災保険に加入していなかったり、労災保険の手続きを行っていない場合がありますが、だからといって治療費などを自分で負担しなければならない、ということではありません。
未加入の場合は、雇い主が負担したり、手続きを怠った場合は雇い主が保険料は、追徴金などを徴収される場合があります。
全ての労働者=従業員に労災保険を利用する権利がありますから、万が一、怪我や病気になったときに、「保険料を支払っていないのに、補償を請求するのは申し訳ない」などと思わず、きちんと請求することが重要です。
自分が労災保険の対象となるかどうかは要確認
労災保険は、移動や勤務など仕事に関わる時間に怪我や病気になった場合に対象となります。
しかし、休憩の時間や、通勤の途中でルートをかなり外れて寄り道した、などの場合は適用されないなど、細かい基準が設けられています。
もちろん、わざと怪我をしたなどは対象外ですし、予測できない自然災害が原因の場合なども対象にはなりません。
「これって労災保険の対象になるの?」とはっきり分からない時は、専門機関や最寄りの労働局などに相談したほうがよいでしょう。
また、厚生労働省のホームページにも詳しい説明がなされています。
⇒ 労働保険とはこのような制度です(厚生労働省ホームページ)
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労災以外の保険についても確認しておけば、何かあったときにどういうケアがあるのかがわかって安心できます。
こちらの条件のアルバイトであれば、いざというときの安心感があります。