バイト労働時間の上限は1日8時間、週40時間まで!超えると労働基準法違反!?

アルバイトの労働時間、勤務時間について解説します。1日や週の働ける時間の上限や残業時間など、労働基準法・法律上の観点からや、高校生など未成年者の違いについても説明いたします。8時間以上働かせた場合は違法なのでしょうか?

アルバイトでも、原則は1日8時間、週40時間

日本には、契約や労働時間、休日、賃金、災害補償など、労働に関するあらゆる法律を定めた「労働基準法」というものがあります。

法定労働時間とは、この労働基準法のなかで定められている、雇い主がバイトや社員を働かせてもよい時間の長さのこと。

法律上原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないことになっています。これを「法定労働時間」と言います。

※1日と週の上限時間は設けられていますが、月の上限はありません。

また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や、1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があります。

休憩時間・休日

労働基準法では、労働時間のほかに休憩時間や休日についても定めがあります。

休み時間については、「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけない」

休日については、「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」。これを「法定休日」と言います。

といったことも、労働基準法で定められています。

法定労働時間を超えた場合は違反?

法定労働時間の原則は労働基準法第32条で1日8時間、1週間40時間と決まっていますが、この時間を超えたから即違反、違法というわけではありません。

労働基準法では、法定労働時間を超えた場合は、「法定時間外労働」といって、いわゆる残業扱いになります。

この法定時間外労働にも上限があり、「原則として1ヶ月45時間、1年360時間を超えないものとしなければならない」とされています。ですので、労働時間についてはこれらを満たしていない場合に違法となります。

法定労働時間を超えた場合は賃金が割増になる

時間外労働の際には、雇い主は通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことを義務付けられています。例えば通常のバイト代が1時間1,000円なら、時間外労働の場合は1時間1,250円以上をもらえるということです。

午後10時以降、翌朝午前5時までの間に働く「深夜業」は通常の25%以上、法で定められた休日に働く「休日労働」でも通常の35%以上と、それぞれ割増賃金が発生します。

ですからもし時間外労働が「深夜業」の時間帯になった場合は、25%プラス25%、つまり50%の割増賃金がもらえるという計算になるのです。

掛け持ちバイトの場合

さて、ここで問題になるのが、複数のバイトを掛け持ちしていた場合。

掛け持ちをしていたとしても、法定労働時間は変わりません。1日8時間、週40時間という決まりがあります。

なので、もしもコンビニA店と飲食店B店で働いていた場合、合計週40時間までとなります。時間外労働になりやすいため、掛け持ちをしていることや、働く時間については勤務先にきちんと報告しておくことが重要です。

高校生など18歳未満の場合は

18歳未満の「年少者」の場合、は一般労働者と違い別に法律上の定めがあります。(労働基準法第60条)

労働時間、休憩時間、休日については、上記の一般労働者と同じですが、深夜に働く際の制限があります。原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働くことは禁止されています。

また、18歳未満は時間外労働、残業をすること、休日労働することも禁止されています。(変形労働時間制を除く)

なにか問題があると感じたら専門家に相談するのがベスト

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めていますが「商業や映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定める」など、業種や一定の条件を満たす場合など、一部、規定が異なるものがあります。

そういった細かい法律を、すべて把握するのは難しいもの。自分の仕事について、労働時間や割増賃金などに法律違反があるかもしれない、でもはっきり分からない…と自分一人では対処ができないと判断した場合には、弁護士などの専門家に相談した方がいいかもしれません。

無理をして働きすぎて体を壊したり、せっかく頑張って働いたのに割増賃金を支払ってもらえず損をしてしまっては元も子もありません。くれぐれも一人で抱え込まないようにしましょう。

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