バイトでも源泉徴収で引かれたお金は戻ってくる?

掛け持ちバイトをしている人は給与の合計金額に注意

アルバイトをしていると、給与からあらかじめ税金が引かれていることがあります。これを「源泉徴収」と呼びますが、この源泉徴収が行われるかどうかは、勤務先によって異なります。特に複数のバイトを掛け持ちしている場合、税金の計算が複雑になるため、注意が必要です。

源泉徴収が行われているかを確認するためには、必ず給与明細を受け取ることが重要です。給与明細には、どれだけの金額が引かれているのかが記載されているため、自分が支払った税金額を確認できます。もし給与明細をもらっていない場合は、必ず勤務先に依頼してもらいましょう。

掛け持ちバイトの場合、源泉徴収が複雑に

例えば、アルバイト先の1カ所で月給が87,000円を超える場合、その超えた部分に10%の税金が源泉徴収されます。ただし、掛け持ちしている場合は、税金の引かれ方が少し複雑になります。

仮に、月60,000円のアルバイトを2カ所で行ったとします。この場合、合計金額は120,000円ですが、それぞれのバイト先の給与が87,000円を超えていないため、源泉徴収は行われません。この場合、税金が引かれないため、年収が103万円を超えた時点で、確定申告が必要になります。源泉徴収が行われないため、自己申告で税金を支払うことになります。

複数のバイトを掛け持ちしている場合、年収が103万円を超えると課税対象となるため、必ず自分の所得がどのくらいか確認することが大切です。確定申告を行わないと、税務署から通知が来ることもありますので、年収が103万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

還付申告を行えば、払いすぎた税金が戻ることも

還付申告」というのは、払いすぎた税金を取り戻すために行う手続きです。もし源泉徴収されている場合、税額が過剰に引かれていることがあります。その場合は、税金が戻る「還付金」が発生します。

たとえば、扶養家族がいる場合や、年間103万円以下の所得であっても、給与から税金が天引きされていることがあります。この場合、還付申告を行うことで、過剰に引かれた税金が戻ってきます。また、医療費や寄付金、住宅ローン控除などがある場合も、還付申告を行うことができます

特に、年収が103万円以下で源泉徴収が行われている場合、全額が戻ってくる可能性があります。多くの人は手続きが面倒だと思って申請しないこともありますが、払い過ぎた税金をそのままにしておくのはもったいないことです。

自分の給与と支払った税金を見直し、もし払いすぎていると思われる場合は、還付申告を検討してみることをおすすめします。特に年末調整の際に源泉徴収されていた税金が戻る場合がありますので、面倒だと思わず、ぜひ申請してみましょう。

税務署での相談やオンライン申告が便利

確定申告や還付申告は、自分で手続きをしなければならないため、最初は面倒に感じるかもしれません。しかし、税務署の窓口では、親切に相談に乗ってくれますし、オンラインで申告できるシステムも利用できます。オンライン申告は、時間を節約できる上に、手続きも簡単に行えますので、忙しい方にも便利です。

また、給与明細をよく確認し、どれくらい税金が引かれているのかを把握しておくことが大切です。特に掛け持ちバイトをしていると、税額がどのように計算されるのか不安に思うかもしれませんが、税務署での相談を活用すれば、安心して申告ができます。

給与明細をもらっていない場合は、勤務した時点から遡って明細をもらうようにしましょう。これで、間違いなく自分の税金額を確認できますし、もし源泉徴収がされていなければ、確定申告を行う準備を始めることができます。

国税庁ホームページ

税についての相談窓口

まとめ

掛け持ちバイトをしている場合や、源泉徴収が行われているかどうか不安な場合は、まず給与明細を必ず確認しましょう。また、税務署の相談窓口やオンラインでの申告を活用すれば、難しい手続きもスムーズに行えます。

もし払いすぎた税金がある場合、還付申告を行うことで、過剰に引かれた税金が戻ってくることがあります。自分の所得状況をしっかりと把握し、必要であれば還付申告を検討してみましょう。無駄な税金を払わず、正しい手続きを行うことが重要です。

還付金がもらえる年末調整についてはこちらの記事に詳しく解説しています。

社会保険制度が充実しているバイト先なら大抵の場合、給与から税金などが引かれているので還付金がもらえることが多いです。

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