バイトでも源泉徴収で引かれたお金は戻ってくる?
掛け持ちバイトの人は給与の合計金額に注意
アルバイトでも給与からあらかじめ税金をひかれていることもあります。その引かれた税金分を「源泉徴収」というのですが、源泉徴収がされているのかはバイト先によって異なるのが現状。
源泉徴収がされているかを確認するには、バイト先からきちんと給与明細をもらう必要があります。
また掛け持ちをしている人にとって、源泉徴収は複雑になっている部分があるので、気をつけなければいけません。
1カ所の勤務先の給料がおおよそ87,000円以上になるアルバイトでは、87,000円を超えた額の10パーセントが税金として天引きされます。
例えば、月60,000円のアルバイトを別々の会社で2カ所、働いたとします。合計は120,000円になりますが、一カ所の給与が87,000円を超えていないため、それぞれのバイト先から源泉徴収はおこなわれません。
そうなれば自分で確定申告をする必要が出てきます。源泉は引かれない代わりに、2カ所の給与をあわせると年間103万円以上の所得になりますから、課税対象となり、結局は税金を支払わなければいけません。
バイトを複数掛け持ちすると103万円以上の給与になった場合、確定申告が必要となるのです。
税金のことは、よくわからない上に、面倒な作業かもしれませんが、疑問があれば税務署の窓口で快く相談に乗ってくれます。その前に自分の給与が年間いくらなのか、給与明細をよく確認しておくことが大切です。
還付申告をすれば還付金がある場合も
還付申告というのは、払いすぎた税金を戻して下さい、と申請するものです。
源泉徴収が引かれている場合は、たいてい小額なりとも還付金が発生します。扶養などに入っていて年間103万円以下の所得で、確定申告をする必要がない人でも、税金が給与から勝手に天引きされていることが多いのです。
医療費や給与明細によって還付申告をすることが可能ですし、特定の寄付をしたり高額な医療費を払った場合も申告ができます。
万が一、年間103万以下の所得で天引きされていたとしたら、全額戻ってきます。実際はめんどうだからと還付金の申請をしない人も多いのですが、所得に見合わない税金を納める必要はありません。
自分の所得を見直して、必要であれば、この機会にぜひ還付申告を検討してみると良いかもしれません。
国税庁ホームページ
源泉徴収の確認には給与明細が必要
確定申告の対象なのか、源泉徴収されているのか、いくら引かれているのかということは、自分でしか確かめようがありません。
人それぞれ給与も違いますから、給与明細はかならず、もらうようにしておきましょう。
給与明細を確認したけれど、申告する必要があるのかわからない、など疑問があれば税務署の相談窓口で、詳しく聞いてみるのがベストです。
給与明細を貰っていない人は、勤務した時点からさかのぼって、明細をもらうようにすると間違いがありません。
併せてこちらの記事もCheck!
還付金がもらえる年末調整についてはこちらの記事に詳しく解説しています。
社会保険制度が充実しているバイト先なら大抵の場合、給与から税金などが引かれているので還付金がもらえることが多いです。