中学生でもできるバイトはある?法律ではどうなってるの?

中学生でもできるバイトはある?法律ではどうなってるの?

求人情報誌やアルバイト募集のwebサイトを見ていると、「高校生歓迎!」「若者大募集!」という言葉をよく目にします。高校生が良くて、若者が求められているなら、中学生でも働いてもいいのかな…と思ったことのある方はいませんか?今回は、中学生のアルバイトについて調べてみました。

中学生は基本的にバイトできない

法律で、中学生は基本的に働いてはいけないことになっています。義務教育期間は学業優先という背景があります。

これは労働基準法によるもので、雇う側のルールとして、満15歳になってから最初の3月31日が終了するまでは雇ってはいけない、働かせてはいけないということになっているのです。満15歳になってから最初の3月31日というのは、中学校の卒業時期にあたります。このときまで、働いてはいけないということになっています。

正社員として働くのがダメ、というだけではなく、契約社員であってもアルバイトでもあってもいけません。中学生が認められていないので小学生も働くことはできません。

例外的に可能なのは子役や新聞配達など

労働基準法で禁じられている中学生以下の労働ですが、実はこれには例外が定められています。(労働基準法第56条第2項)。

  • 「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」
  • 「映画の製作又は演劇の事業」

これら、満13歳に満たない児童でも働くことができる(会社が雇用しても良い)とされています。

「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」とされるのは、法律上明確に記載されているわけではありませんが、昔から、新聞配達・牛乳配達といった仕事については中学生でも許可されていました。

「修学時間外」というのがポイントで、学校で授業がおこなわれているような時間帯は働いてはいけないという制限があるため、どうしても、早朝や夕方以降の仕事しかできないため、実質的に上に挙げたような種類の仕事になります。

ただし、学校のある時間以外なら自由に働けるかというと、そういうわけでもありません。「行政官庁の許可を受けて」とあるように、学校や管轄の役所の許可が必要です。こうした仕事をしたいという場合は、まず学校の先生に相談するのが良いでしょう。

「映画の製作又は演劇の事業」については、テレビや映画等で活躍する、子役の仕事などが該当します。他には、乳幼児用品の広告に登場する、赤ちゃんモデル、幼児向け衣服のモデルの仕事などもこれにあたります。

中学校は学業優先という考え方があるので、こうした制限があります。時間については別の法律で、18歳未満の人は午後10時から午前8時の間は働くことができないようになっています。※舞台・演劇については特別に午後9時まで認められています。

身分・年齢を偽って働くのはダメ

「中学生だと働けないなら、高校生だと言えばバレないかな?」と思った方、それは絶対にやめてください。

身分を偽って働くことは違法行為であり、また、それを見抜けずにあなたを雇用した会社が罪に問われるケースもあります。

それから、あなたが中学生だと判ったうえで、仕事をしないか、お金を稼がないかと言ってくる人の誘いには、十分注意してください。男女問わず、売春や詐欺といった犯罪行為のほか、あなたの心身に危険が伴う作業に巻き込まれる可能性もあります。

遊ぶためのお金が欲しいということであれば、もう少し大人になるまで我慢してみましょう。

働きたい事情があれば先生や役所に相談

親が病気だったり、家庭が経済的に苦しくどうしてもお金が必要という場合には、市役所の相談窓口や、信頼できる先生、地域の大人に相談してみましょう。あなたの生活が良くなるような福祉制度や、支援団体などを紹介してくれるかもしれません。

高校生ならバイトできるところはたくさん増えますが、その場合でも親、学校の許可は必要です。中学の時はダメでも高校生になったらバイトしたいと思っている人は、ぜひ参考にしてください。
新聞配達のバイトでも、中学生を募集対象としているかどうかは会社によって異なります。学校の先生に紹介してもらえないかということも含めて考えてみましょう。

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