アルバイトが有給消化して円満退社するには?

アルバイトが有給消化して円満退社するには?

アルバイトでも有給は発生する

アルバイトでもパートでも、労働者として所定の勤務をこなせば、正社員と同じように有給休暇が発生します。これは法律上認められているものとなっています。

まず、「自分はどのくらい有給休暇を持っているのか」ということを知るところからですが、これは会社の就業規則の有給休暇についての部分に記載があります。もしそこに情報がない場合、労働基準法第39条が基本となります。

法律上、有給休暇については以下のように規定されています。

まず、雇用主は、採用の日から6カ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者(バイト・パート・正社員を含みます)に対して、継続または分割した10日の有給休暇を付与する必要があります。

また、6カ月が経った後は勤務年数1年ごとに、年次有給休暇の10日に1日(3年6カ月以後は2日)を加算した有給休暇を付与しないといけません(ただし、その年に付与される有給休暇の総日数は「20日」が法律上の限度です)。

上記に基づいて、今、自分は何日間の有給休暇が発生しているのかということを確認しましょう。確認は書類の他、入社日から計算することもできそうです。他には、給与明細に記載が合ったりする場合もありますし、どうしてもわからなければ店長や人事担当者に確認することをおすすめします。

うまく有給を活用してバイトを辞める場合

有給休暇は法律によって保証されているものなので、基本的に会社は有給申請を拒否することはできないことになっています。

通常であれば時季変更権という、「休むのはいいけど、この日はやめて他の日にしてほしい」といったことは会社側が言える場合がありますが、退職時にはそういったことはできず、申請通りの内容が認められるようになっています。

したがって、労働者が退職時であっても法律上の要件を満たしていれば、正社員等と同様に、働いた期間に応じて取得した有給休暇をフル消化することができるのです。

有給を使って退職する場合は事前の相談を

退職するときに仮に有給が10日あったとすると、うまく消化して退職したい場合に気をつけないといけないことは、上司や責任者に対する事前の報告です。

急に「今日で退職します。明日から10日間有給を消化します」と言って辞めるのはトラブルになりかねません。

また、引き継ぎなどもあるのであれば、働いていた人間として、非常にマナーに欠けるものです。

有給消化して退職日を決めるにあたっては、バイト先の担当者とよく相談して、最もスムーズに引き継ぎも終えて円満退社できるように調整しましょう。

このとき、注意しなければいけないのは、シフト制のアルバイトだった場合。シフトを決定するのは最終的にはお店側なので、「◯日から◯日まで有給として消化したいです」と希望したとしても、そもそもその期間はシフトが無い場合、有給とすることはできませんよね。

言いっぱなしで退職した場合、自分では有給と思っていても、単にシフトに入ってないだけ…そういう風に思われている可能性もあります。

そういったケースもよくあるので、退職時には上司や店長に事前の相談をすることが大切です。

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