パートの扶養控除が改正で上限年収150万円に~改正ポイントのみ簡単解説

パートの扶養控除が改正で上限年収150万円に~改正ポイントのみ簡単解説

配偶者控除の上限金額が改正され、パートの上限年収が150万円に決定したのはご存知でしょうか。

そもそも扶養って何?扶養内の上限は結局年収いくらまで?扶養控除は本当に家計のメリットになるの?など扶養に関する疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
今回は、新しく制度改正によって上限年収が150万円になった配偶者控除の制度について、詳しくご紹介していきます。

「扶養」には税制上と保険上の2種類がある

扶養と聞いて、何のことかきちんとわかっている人は意外と少ないのではないでしょうか。実はパート収入に関して言われる「扶養」には2つの種類があります。

一つは、税制上の扶養そしてもう一つは保険上の扶養です。今回改正された配偶者扶養控除は税制上の扶養になります。

配偶者控除の3大改正ポイント

税制上の扶養である配偶者控除はこれまで年収の上限が103万円でしたが、年収の上限が引き上げられることとなりました。新たに拡大された年収の上限は150万円です。
当初はそもそも配偶者控除を廃止し、新たに夫婦控除を新設するということで議論が始められました。結論としては、配偶者控除の拡大と高額所得者を増税するということになりました。
具体的な配偶者控除の改正ポイントを見ていきましょう。

配偶者控除の年収上限103万円→年収150万円に

これまで所得税の扶養上限であった年収103万円から年収150万円に配偶者控除が拡大されることになりました。これによっていわゆる103万円の壁は消滅することになります。

配偶者特別控除が年収上限144万円→201万円へ拡大

所得税の扶養から抜けたら、いきなり手取りが減るということがないように設けられている仕組みが配偶者特別控除です。
これにより扶養を抜けて、配偶者控除が受けられなくなった場合も一気に税金が増えるわけではなく、緩やかに税額が増えるよう工夫されています。
これまではパート年収103万円から141万円までが配偶者特別控除の範囲内でした。新たな制度ではこの配偶者特別控除額がパート年収201万円までに拡大されています。つまり年収150万円を超えた場合にも、年収201万円までは配偶者特別控除が適用されることになります。

高所得者は配偶者控除が縮小もしくは廃止

これまでの配偶者控除と大きく変わり、新しく加わったのが配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける側の年収上限です。
例えば、夫がメインで会社員として働き、妻がパートで収入を得ている場合には、夫の年収に配偶者控除を受けられる上限を設けることとなったのです。

これまでは扶養に入る側だけの年収が焦点とされていました。しかし新しく控除を受ける側の上限も加わったためメインで働いている方が高所得者の場合には、そもそもパート年収の上限を税制上では気にしなくて良いという可能性も出てきました。

新配偶者控除の実施は2018年1月から

新配偶者控除について、この制度改正をいつから実施していくかというと2018年1月からと決定されています。

つまり2017年は、改正前に改正後を見据えて就職活動ができる準備期間と取ることができます。では2018年以降に適用される配偶者控除と配偶者特別控除について具体的に見ていきます。

メインで働く方の年収
1120万円
以下
1170万円
以下
1220万円
以下
1220万円
パート年収150万円以下38万円26万円13万円0万円
155万円以下36万円24万円12万円0万円
160万円以下31万円21万円11万円0万円
167万円以下26万円18万円9万円0万円
175万円以下21万円14万円7万円0万円
183万円以下万円11万円6万円0万円
190万円以下11万円8万円4万円0万円
197万円以下6万円4万円2万円0万円
201万円以下3万円2万円1万円0万円
201万円超0万円0万円0万円0万円

新配偶者控除もしくは配偶者特別控除額を上の表で確認してみましょう。

家庭でメインで働いている方の収入によっては、そもそも配偶者控除が適用されない可能性もあることがわかります。これを理解した上で、自分の家庭では税制上の扶養である配偶者控除にこだわってパートを選ぶ必要があるのかどうかを考えた方が良いでしょう。

また表を見ていただくとパート年収150万円を超えたからと言って急に税金が増えるわけではありません。このことから、税制上に関して言えば上限を設けずパートでバリバリ働いた方がいいという選択も考えられます。

注意すべき年収103万円、106万円、130万円の壁

ここまで税制上の扶養と配偶者控除について、考えてきました。しかし、ここで注意しなければならないことがあります。最初にお伝えした通り、扶養という考えには公的に2種類あるということです。

つまり税制上の扶養と、社会保険上の扶養ですが、この2つは基準が違います。ここに注意しておかなければ、せっかく所得税上の扶養に収まっていても、社会保険上の扶養から外れ手取りが大幅に減る可能性もあります。

またこの2種類の扶養以外にも配偶者の会社から扶養手当や家族手当をもらっている場合にはこの範囲にも気をつける必要があります。

税制上の扶養

今回説明した配偶者控除と配偶者特別控除のことです。

社会保険上の扶養

パート年収上限約106万円、130万円の2パターンがあります。詳しくは関連記事を見てください。

会社の扶養

配偶者の会社から「扶養手当」「家族手当」「配偶者手当」をもらっている場合には、手当の支給基準に注意する必要があります。会社によっては現在所得税の扶養上限である年収103万円を給付の基準にしている場合があるためです。

今回は所得税における扶養と2018年から始まる配偶者控除・配偶者特別控除の新たな制度についてご紹介しました。今年は、2018年の制度開始に向けて準備できるチャンスですので、この機会に家族と働き方について話し合ってはいかがでしょうか。

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