これで変わる?厚労省がブラックバイト防止に向け配慮要請
2015年12月25日、厚生労働省はブラックバイトの防止に向けて、学生バイトのスタッフが多い業界団体に対して、労働基準関係の法律遵守や、シフト設定などの問題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。
⇒ 学生アルバイトの労働条件の確保について(厚生労働省ホームページ)
塾業界を中心に学生アルバイトへの配慮を要請
今回の要請は塾業界を中心に、厚生労働省が把握している、学生バイトのトラブルが多い業界に向けてのものとなっています。
特に塾業界ではトラブルが多かったため、
・一部の学習塾においては、労働条件の明示が適切になされていないこと
・講師が授業以外の時間に行った質問対応や報告書の作成等に要した時間が労働時間として適正に把握されず、これらの時間に対する賃金が支払われていないこと
こういったことが明文化され、要請がなされました。
具体的なケースを含めて明文化されたことで、要請を受けた塾業界の対応が注目されます。
労働時間について法律順守を徹底すること
要請の中には、塾講師バイトでよくある、法律違反になる可能性がある問題として以下のものがあります。
労働時間の集計方法
まず、始業前に行う準備や終業後の後始末、掃除等は、雇い主が実質的に指示して行われている場合は、労働時間としてカウントされます。
そして、学習塾等の講師が、授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間・制服・作業服の着用を事業所内で行うことを義務付けている場合、その更衣等に要した時間も労働時間となります。
他に、会社が出席を強制している教育、研修に参加する時間も労働時間として数えられるので、自分のバイト先について、これが労働時間から除外されている場合は、要請内容を雇い主に見せたり、公的機関に相談するなどしてみても良いでしょう。
シフト勤務の適正な運用
要請された資料にある「学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表」のなかで、
「アルバイトが退職を申し入れているにもかかわらず、人手不足等を理由に、継続して働くことを強要していませんか。」
「相手の同意を得ることなく、一方的にシフトの決定・変更を行っていませんか。」
という項目が記載されました。
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趣旨としては、アルバイトは法律の規定通りに退職する場合に労働を強要はできないこと、一方的なシフト変更をしてはいけない、ということですが、それをあらためて厚労省は伝えています。
シフト勤務の場合には、あらかじめシフト表の作成手順と知らせる方法を決め、それにしたがって知らせなければならず、採用時に合意した以上のシフトを入れる場合など、労働条件を変更する場合には、事前に同意が必要となっています。
逆に、予定していたシフトを一方的に削るなど、会社側の都合で労働時間の全部又は一部を休業させた場合には、雇い主は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない場合があります(労働基準法第26条)。
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ブラックバイトの見分け方もおさえておきましょう。
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